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外国人が日本で創業したらビザはどうする?

日本で創業するという外国人は、近年増加傾向にあります。日本人の配偶者や永住者であれば、ビザを変更することなく創業できますが、「技術・人文知識・国際業務」のビザの方は在留資格変更許可申請をしなければ、企業の経営・管理をしてはいけません。

 

したがって、就労ビザなどの就労制限があるビザを持っている人や新たに海外から来日する人は、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をするためには、経営・管理ビザを取得する必要があります。

1.取得の難易度

2014年に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が公布され、「投資・経営」のビザが「経営・管理」というビザへ変更になりました。以前は外国資本との結びつきの要件がありましたが、「経営・管理」ビザに変更されてから、その要件がなくなりました。要件が緩和されたということで、一見するとビザが許可されやすくなったと思われますが、実際には審査は厳しくなっています。

 

「経営・管理」ビザは、学歴や実務経験などが要件とされていません。経営の経験がなく、大学を出ていなくても、このビザは取得できるのです。逆に、このメリットを利用して、そのような要件を満たさない外国人が、ただ単に日本に住みたいという理由で、事業を経営・管理をしていく実体がないがないにもかかわらず、申請をするということも可能になっています。このような虚偽の申請を排除する観点からも、「経営・管理」ビザは厳しく審査されると考えられます。

 

したがって、申請にあたっては、事業計画書を含め、しっかりとした申請書を作成する必要があります。特にこの事業計画書の作成にあたっては、綿密に作る必要があります。「経営・管理」ビザを取得しようと思っている人であっても、その多くが、事業計画書を作成したことがありません。そして、いざ自分で事業計画書を作っていくと、「事業はまだ進んでいないし、この程度のものでいいか」という考えに陥りやすいものです。

 

審査において、事業計画書は、今後事業が安定・継続して行うことができるかを見るためにもっとも重要なものなので、抜けや矛盾がなく、信頼できるものであることが必要になります。したがって、この点に不備があると、場合によっては一発で不許可となってしまいます。

 

ですから、日本で創業をされる場合には、「経営・管理」ビザを取得に関して、経験豊富な行政書士に相談されることをお勧めします。

2.取得要件

「経営・管理」が許可されるためには、事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動が必要になるので、役員に就任しているということだけでは、許可は下りません。

自分はお金を出して役員として名前を連なるだけで、実際には経営には口を出さないというのでは、ビザは取れません。

では、設立する法人の要件を見てみましょう。下記のいずれかの要件を満たしていることが必要になります。

 

① 経営者又は管理者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員がいること

② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

③ ①または②に準ずる規模であると認められるものであること

 

「2人以上の社員を雇用しなければ、だめでしょうか?」というお問い合わせいただくことがありますが、上記要件をみれば、500万円あれば、雇用は不要ということがわかりますね。ただ、社員を雇用しなければ事業を行うことができない店舗系ビジネス(飲食店やマッサージ店など)は、従業員を確保する必要があるので注意しましょう。くれぐれも自分が調理するから、マッサージするから問題ないとは考えないでください。あくまで経営者として「経営・管理」ビザを取得するので、このような現場労働はできません。

 

500万円の資本金ですが、500万円となると大金ですので、海外から送金される方が多いのではないでしょうか。そうすると、日本に口座があることが必要です。すでに中長期のビザで日本に在留している方は、日本の口座が作れるので問題ないですが、海外から「経営・管理」ビザを取得する方の多くは日本に口座を持っていませんね。

 

そのような場合は、日本に口座を持っている協力者が必要になります。

 

また、事業所は独立していることが必要になります。

 

「家の一室を利用して、家で開業したい」というお客様は多くいらっしゃいます。しかし、この「経営・管理」ビザを取得するためには、独立性が必要なので、今生活している家で創業するという方は、間取りが適合しているかを行政書士にご相談ください。会社の登記も済ませ、「経営・管理」ビザを申請した後に、この間取りでは、許可されませんとなってしまっては、無駄な時間とお金がかかってしまいますので。

 

このように、「経営・管理」ビザを取得するには、会社設立段階からハードルがいくつもあります。ビザ取得のための会社設立をしないと、無駄になってしまうケースも多いことから、「経営・管理」ビザを取得する方は、創業段階から信頼できる行政書士に相談することをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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