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外国人が日本で会社設立する手順を詳しく解説

今回は、外国人が会社設立する手順について解説します。

■株式会社と合同会社の違い

会社を設立する場合は「株式会社」又は「合同会社」かの形態を選ぶことが可能です。合同会社の場合は、公証役場での定款の認証が不要ですので、株式会社で必要な5万円の定款認証手数料がかかりません。さらに、法務局での登録免許税も株式会社と比べ、安く済みます(株式会社は最低15万円、合同会社は6万円)。

 

ただ、合同会社の場合で、まだまだ知名度が低いのが現状です。日本で取引をする相手が一般消費者であれば、合同会社であっても特に問題ありません。一方、企業を相手に取引をする場合は、高額かつ継続的な取引になりやすいため、信用性を重視する傾向にあります。したがって、知名度が低い合同会社は、敬遠される傾向にあるようです。

 

どういった相手を取引相手にするかによって、設立する会社の種類を決めるとよいでしょう。

■会社の設立手順

会社設立の流れは次の通りです。

1.法務局において同一商号の調査

2.会社の定款作成

3.定款認証

4.資本金の払い込み

5.法務局にて設立登記申請

6.法務局にて会社印鑑登録

7.登記事項証明書及び会社印鑑証明書の取得

8.銀行での会社名義の口座の開設

1.法務局において同一商号の調査

他の会社が既に登記した商号と同一の商号、かつ同一の本店所在場所であるときは、その商号を登記することができません。株式会社を設立するときは、必ず、「株式会社」という文字を使用する必要があります。

2.会社の定款作成

定款において、事業目的や取締役会設置等の事項を明記します。事業目的は、今すぐにやる予定がないものを含めても構いません。例えば、服の貿易業で会社を設立し、経営管理ビザを取得するといった場合であっても、貿易業とは別に、旅行業と書いても問題ありません。定款に全く書いていない事業目的を事業として行う際は、定款を変更するひつようがあるので、今後行う予定がある事業は書いておいた方がよいでしょう。

 

また、事業年度も明記します。会社を作ってすぐの決算となると、会社の実績がない状態での決算となるため、会社活動開始時期を考慮した事業年度にするとよいでしょう。定款に載せる事務所所在地は、市区町村までの表記で構いません。この段階で、会社の実印、代表者印を作っておくとよいでしょう。

3.定款認証

株式会社の場合は、公証人のところに定款を提出し、認証してもらいます。電子定款にすると費用を節約できます。

4.資本金の払込み

発起人、設立時取締役などの口座に資本金を入れます。発起人が海外在住の外国人の場合は、「銀行口座を持っていない」という問題が起きます。このような場合は、中長期の在留資格を持っている外国人又は日本人など、日本に銀行口座を持っている人を発起人に入れておく必要があります。この際、発起人等の口座に資本金が振り込まれたことを示す払込証明書を作成します。具体的には、500万円を資本金とする場合、会社の資本金の500万円ということが分かればよいので、定款認証後に500万円の払込をするのが原則ですが、定款作成日より後に払込みをすれば定款認証日より前の払い込みでも問題ありません。

 

日本の口座に既に500万円がある場合は、一度500万円を出し、すぐに500万円を入れることで払い込みがあったことを証明できます。資本金に関しては、在留資格を取得する際、どのようにして貯めたものであるのかの説明が必要になるので、送金記録などを取っておきましょう。

5.法務局にて設立登記申請

公証人に認証してもらった定款と資本金が振り込まれたことがわかる払込証明書類等とともに、管轄の法務局に設立登記申請をします。

6.法務局にて会社印鑑登録

法務局での会社印鑑登録は、外国人が代表取締役、取締役になるために、署名証明書が必要になることがあります。

7.登記事項証明書及び会社印鑑証明書の取得

登記申請から通常1~2週間程度で登記事項証明書及び会社印鑑証明書の取得が可能になります。会社の設立は登記された日ではなく登記申請日になります。

8.銀行での会社名義の口座の開設

会社が登記されたので、口座の開設が可能です。会社としての経済活動はないので、会社が今後事業を継続できるのかの審査があり、銀行によっては、口座開設ができない場合もあります。その場合は、いくつかの銀行を回り、口座開設ができる銀行を探しましょう。ネット銀行の場合は、メガバンクといわれる銀行よりも、比較的審査は緩やかな傾向にあるようです。

 

外国人が日本で会社を設立する際は、その後の「経営・管理」ビザの取得が必要なことが多いため、無駄なく申請できるよう設立とビザは別物とは考えず、一体のものとして「経営・管理」ビザ取得に強い行政書士に相談しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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