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上場企業の外国人取締役の在留資格(ビザ)

上場企業では、外国人の取締役がいるというのは、グローバル化した現代においては、珍しいことではないでしょう。そういった、外国人の取締役が取得すべき在留資格について解説します。

 

既に同じ会社の外国支店で取締役をしていた人を、日本に呼ぶといった場合、「同じ会社からの異動だから、企業内転勤ビザですか?」というご質問をお受けすることがあります。しかし企業内転勤ビザ(在留資格)とは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において「技術・人文知識・国際業務」を行う場合のビザになります。

 

つまり、あくまで「技術・人文知識・国際業務」のビザですから、「経営・管理」を行うことはできません。

 

ですから、同じ会社にいた取締役を呼ぶといった場合でも、全く別に取締役として招聘するといった場合でも、外国人の取締役が、日本で経営管理を行う場合は、取得しなければならない在留資格は「経営・管理」ビザになります。

■経営管理ビザとは?

外国人が日本で事業を経営したり、管理業務したりするためのビザです。以前は、投資経営ビザといって、外国からの投資が要件でしたが、今はその要件がなくなりました。要件が緩和されたから、取得しやすくなった?ということはありません。日本への進出を促す目的で改正されたので、審査自体が緩くなったわけではありません。むしろ近年の傾向では投資経営ビザの時よりも審査が厳しくなっています。

■上場企業の場合

上場企業の場合は、既に会社としての実績や経営状態が公開されているので、新設会社で必要な事業計画書の作成は不要になります。ただ、形式がしっかりしたもので申請されているのかが審査されるため、審査書類の正確性が特に重要になってきます。

 

法務省は企業規模に応じて、提出する書類の区分分けをしています。上場企業の場合は、法務省が公開している所属機関区分はカテゴリー1ということになります。株式の一部でも公開していれば、上場企業になります。

 

企業側が外国にいる取締役を日本に呼ぶ場合は、「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。一方で、既に何らかの在留資格で日本にいる場合(例えば「技術・人文知識・国際業務」のビザで働いていた社員から取締役になったという場合など)には、「在留資格変更許可申請」をすることになります。申請の形式は異なりますが、審査される内容はあまり変わりません。

 

必要書類としては、以下のようになります。

 

・在留資格認定証明書交付申請

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なものが必要です。お客様で時々いらっしゃるのが、3か月以内の写真かどうかはわからないだろうということで、以前の写真を提出される方がいますが、この写真がパスポートや以前出入国在留管理庁に提出したことがあったものだと、すぐに3か月以内の写真でないことがわかってしまいますので注意してください。

 

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

・在留資格変更許可申請

1 在留資格変更許可申請書 1通

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 3 パスポート及び在留カード 提示

 

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

上場企業の取締役となれば、業務も膨大かつ広く、自分で申請する時間はなかなか取れない場合が多いでしょう。出入国在留管理庁での個人での申請となると、待ち時間が何時間もかかってしまうというデメリットがあります。企業によっては、取締役自身ではなく、別のビザ取得に関する担当者がいらっしゃることもあるとは思いますが、インターネット等でのツールを使うことにも「本当にこれでいいのか」といった不安がつきまとい、限界があるでしょう。

また、企業規模が大きくなるにつれて、取締役で「経営・管理」ビザが取得できなかった場合の損失も大きくなっていく傾向があります。

ですから、提出する資料としては、より正確なものが求められるでしょう。

 

したがって、不許可というリスクを極力小さくしていき、より確実にビザを取得するためにも、ビザに関しての専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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