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香港法人が日本支店を作る方法

香港法人が日本へ進出するという場合、法人形態は次の3つが考えられます。

 

①日本法人を設立する

②日本支店を設立する

③駐在員事務所を設置する

 

今回は、②の日本支店を作る場合について解説します。

 

日本支店を作る場合は、日本法人を新たに作る場合とは異なり、「資本金」が要りません。従って、新たな出資金がない点がメリットといえるでしょう。

 

ただ、登記は法人設立と同様、する必要があります。また、支店には固有の法人格はありませんので、支店の活動から生じる債権債務の責任は、本店である香港法人にあります。ただ、支店には法人格はないものの、支店名義での銀行口座の開設や不動産の賃貸は可能となっています。

 

香港法人が日本支店を作る方法の一般的な流れは以下のようになります。

1.日本支店設置の決定

2.日本支店における代表者の選定

3.法務局において同一商号の調査

4.支店の設置

5.支店の設置に関する宣誓供述書の作成

6.宣誓供述書の認証

7.法務局へ支店設置登記申請

8.許認可取得、在留資格取得、登記事項証明書及び会社印鑑証明書の取得

9.銀行で支店名義の口座の開設

10.営業開始

1.日本支店設置の決定

本社が意思決定を行い、日本支店設置を決定します。支店の設置は会社経営上、重要な事項なので、取締役会が設置されている会社の場合は、取締役会の決議を経なければなりません。

2.日本支店における支店代表者の選定

日本に住所がある代表者を決めます。日本人又は永住権、日本人の配偶者等の経営管理が可能なビザを持っている外国人であれば、問題ありませんが、その他の外国人の場合は、在留資格の取得が必要になります。そのような外国人が取得するビザは「経営管理」もしくは「企業内転勤」になります。

 

ビザを取得する必要がある場合は、この段階から、ビザの取得に向けた準備が必要です。ビザの取得と支店設立は、全く別の手続きとは考えず、ビザ取得までを任せられる行政書士にこの段階から相談して進めることをお勧めします。

3.法務局において同一商号の調査

香港にある法人名が既に日本で登記されている可能性はあります。ただ、同一住所に同一の商号がなければ問題ありません。

4.支店の設置

支店の所在地を決め、設置します。支店事務所に関しては、その後に経営管理ビザを取得する場合、ビザ取得の際の審査対象にもなるので、ビザが取れる事務所であるのかは、経験豊富な行政書士に相談することをお勧めします。

5.支店の設置に関する宣誓供述書の作成

法務局に登記することで支店の設置が出来ます。香港法人の日本支店の設置登記申請時には、登記事項について以下の証明文書を提出します。

 

①日本支店の代表者の資格証明書類

②定款

③香港にある本店の存在がわかる書類

 

この証明文書は香港の然るべき権限を持つ機関により発行された文書である必要があります。もっとも、これらの証明文書の代わりに、「宣誓供述書」を提出することでも対応可能です。

6.宣誓供述書の認証

宣誓供述書は、香港の公証人や在日大使館領事等により認証されたものであることが必要です。

 

宣誓供述書の作成・認証に必要な書類は、会社ごとに異なってきますが、一般的には、定款、議事録、会社案内、任命書等の書類が必要になります。

7.法務局へ支店設置登記申請

認証された宣誓供述書を添付し、法務局へ登記申請をします。登記完了は、時期にもよりますが、およそ1週間~2週間程度で完了します。登記完了後、登記簿謄本の取得が可能になります。

8.許認可取得、在留資格取得、登記事項証明書及び会社印鑑証明書の取得

許認可が必要な業種の場合、この段階で許認可申請をし、許可を得ておくことが必要になります。「経営・管理」ビザなどの在留資格を取得する場合は、この許認可を先に取得し、許認可が取得できていることを証明する書類も添付し、申請します。

 

また、会社が登記されたので、営業開始がスムーズにできるように会社の印鑑登録もしておきます。

9.銀行で支店名義の口座の開設

会社の設立同様、支店名義での口座の開設が可能です。支店としての経済活動はないので、本店の規模等が審査され、銀行によっては、口座開設ができない場合もありますが、いくつかの銀行を回り、口座開設ができる銀行を探しましょう。ネット銀行の場合は、メガバンクといわれる銀行よりも、比較的審査は緩やかな傾向にあるようです。

10.営業開始

「経営・管理」ビザが必要な代表者がビザの取得が出来たら、営業開始です。「経営・管理」ビザの取得には数カ月かかるので、支店設立決定段階から、ビザ取得に向けた資料収集・作成をしておいた方がいいでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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