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経営管理ビザの理由書の書き方

1.経営管理ビザの難易度

経営管理ビザは、ビザの中でも取得が難しい部類とされています。

 

その理由は、経営管理ビザを取得しても、会社の経営や管理を行わず、単純労働や風俗関係の仕事をしてしまう偽装就労目的の申請があるからです。また、ただ単に日本に住みたいからという理由で、違法に在留資格を取得する外国人もいます。そのような虚偽の申請を排除する観点からも、「経営・管理」ビザは厳しく内容の審査がされ、取得が難しくなっています。

 

経営管理ビザが他の就労系のビザと異なる点は、学歴や実務経験が必須とされていない点にあります。「技術・人文知識・国際業務」や「技能」ビザは、学歴や実務経験が必要です。したがって、経営の経験がなく、大学を出ていなくても、このビザは取得できる可能性があります(経営経験など経営に有利な事情があれば、許可の可能性は高くなります。逆に実務経験がない場合は、経営を安定的にしていけることを示す資料が必要になります。)

 

したがって、他の在留資格では、学歴や実務経験等の要件を満たさず、この在留資格を取得しよう申請する外国人の中には、このメリットを悪用して、申請をする人が現在でも多くいるというわけです。

 

そのような、偽装申請を見破るために、実際に会社が安定して経営できるかどうかをしっかりと判断されます。その判断材料としては、申請書に含まれる事業計画書や理由書等で判断されます。ですから、事業計画書と理由書は経営管理ビザにおいてとても重要な書面ということが言えます。

 

事業計画書も理由書も書いたことがなければ、どの程度のものを出したらよいのかわからない方がほとんどではないでしょうか。

2.理由書の書き方

では、実際に理由書にはどのようなことを記載すべきでしょうか。

 

設立当初の会社では会社案内などの作成がまだなされていないことも多いでしょう。理由書の役割としては、事業計画書では説明しきれない会社のアピールポイントを説明します。具体的には、事業の内容や経営管理ビザ申請に至った経緯、そして実務経験等になります。

 

事業内容では、どのような商品をどのくらい取引していくのかの概要を説明します。まだ事業は始まっていませんが、そのような中でもできるだけ具体的に書きましょう。例えば、貿易関係の事業ならば、何の商品をどういった取引先から仕入れ、どのくらいの利益率かというのは確定しておきます。具体的な数字も出していき、事業が安定継続していけるかということと、先ほど述べた偽装申請を疑う出入国管理局の疑いを払拭するためにも、具体性を示し、事業の真実性を述べていきます。

 

経営管理ビザ申請に至った経緯に関しては、なぜ今回、会社を設立して経営することになったのかの経緯を具体的に述べます。会社設立の時に、協力者がいればその方との関係性や、協力関係に至った経緯も述べましょう。協力者とはどこで知り合い、どのような形の協力関係であるかを、疑問が持たれないように要点を書いていきます。

 

実務経験は必須の要件ではありませんが、経営管理に関して経験があれば、日本での会社経営を安定継続的していけるというアピールになります。

 

理由書はただつらつらと何枚も書けばいいというものでもありません。経営管理ビザの審査期間は標準で4~6か月となっており、その長さからもおわかりのように、常に混んでいます。審査官は多忙を極めていることでしょう。そのような中で、経営管理ビザを取得する上であまり意味をなさない事実を述べすぎるのは、心証を悪くするだけでなく、重要な部分についても読み飛ばされてしまう可能性があります。もちろん、審査官は誠実に審査しているでしょうが、人間ですから、読みにくい長い文章では敬遠される可能性があります。理由書が読みにくく、審査が大変となると、先に形式的な審査で不許可にされる可能性があります。例えば、資本金をどうやって工面したのかの説明があまりないといったことや、貿易業の場合は倉庫の説明がないといったことで、追加説明を要求することなく不許可にしてしまうケースもあります。行政書士が作ったものであれば、このような点について、仮に説明がもっと欲しいとなった場合であっても、多くの場合、追加資料の提出要求が来ます。しかし、申請人個人で申請したお客様で、追加の要求なくいきなり不許可になった方の申請書を拝見すると、理由書や事業計画書に問題がある場合が多くみられます。「理由書が不明瞭です」という理由では不許可にしづらいので、他の部分で不許可にしていると考えられます。したがって、理由書は、簡潔かつ要点を具体的に述べていくことが求められます。経営管理ビザ専門の行政書士であれば、この点は問題ありませんので、まずは相談されることをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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