トップページ > 経営管理ビザコラム > 外国人留学生が在学中に起業したい場合の注意点

外国人留学生が在学中に起業したい場合の注意点

在学中に、起業する方増えていますね。マイクロソフトのビル・ゲイツや、Facebookのザッカーバーグも学生時代に起業しています。

 

では、外国人留学生も日本で起業できるでしょうか。

 

外国人留学生が在学中に起業したい場合はどうなるのか、注意点とともに解説します。

1.留学生でも在学中に会社を設立して経営管理できる?

留学生であっても、会社の設立は可能です。会社の設立そのものだけを見ると、特にビザとは関係せず、登記をすれば認められるからです。

 

しかし、留学ビザのまま会社の経営管理をすることは原則できません。

 

留学ビザは日本の学校に通い、学習することを前提に許可されているビザです。したがって、留学ビザで入国し、実質的に会社の経営管理をするというのは認められません。経営管理をするのであれば、それに見合ったビザ、つまり経営管理ビザを取りなさいというのが、在留管理庁のスタンスです。

 

もっとも、留学生で在学中であっても、勉学に支障がない程度であれば起業し、会社を経営することが可能です。具体的には、留学生が資格外活動許可をもらい、週28時間以内に収まる範囲であれば可能です。ただし、留学中の必要な経費を補うという目的を超えて余剰資産形成をする目的であれば、問題となります。留学の資格外活動許可は、あくまで留学中の学費その他の必要経緯を補う目的で許可されるものだからです。

 

留学時においては、実際にはこの活動目的が何であるかは特段審査されませんが、留学終了後、経営管理ビザを取得するために、資本金の出所を説明する際に、預金通帳等の提出で上記目的がわかってしまうことがあります。

 

また、会社経営で余剰資金を稼ぎ過ぎてしまうと、そもそも「週28時間以内」を守っていたのか疑念を持たれる可能性があります。会社経営の場合は、アルバイトとは違って、雇われて働いているわけではないので、労働時間の管理が厳格ではありません。経営をしている以上、アルバイトの時給相場をはるかに超えて稼いでしまうこともあるかもしれませんが、その場合は、仕事量と報酬についての客観的資料をもって、きちんと説明することが求められます。また、稼ぎ過ぎてしまったとしても、共同経営者がいて、留学生は積極的に経営に参画していないという状況であれば、そのことの説明が必要です。

 

「週28時間」を守っていないと判断されてしまうと、そもそも資格外活動違反ということになり、経営管理ビザへの変更はもちろんのこと、留学ビザの取り消しまたは更新が不許可になってしまいます。

 

このように、留学期間中、実質的に会社経営をしていたと判断されてしまうと、経営管理ビザが不許可になる可能性が高くなるので、合理的な説明ができるように用意しておくことが必要です。

 

残念ながら不許可になった場合は、一度帰国し、日本での在留状況をリセットすれば、留学時の在留状況不良の事実は問題とされにくくなります。

2.留学ビザから経営管理ビザへの変更

以上のように、留学生が在学中に起業したとしても、本格的に経営活動をするのは、卒業後ということになります。中退をして経営管理ビザに変更することも可能ですが、「留学しに日本に来たのに、なぜ中退してまで起業するのか?」「学校に行きたくないから、学歴要件がない経営管理ビザに変更するのではないか?」という不信感を払拭する必要があるでしょう。

 

先ほど留学生であっても会社設立自体は可能で、設立だけを考えるとビザとは関係ないと述べていますが、経営管理ビザに変更することを前提にするのであれば、会社設立はビザと大いに関係があります。

 

つまり、会社だけ設立して、ビザが取れないということは大いにありうるので、経営管理ビザに変更するための会社設立をする必要があります。

 

基本的には資本金500万円以上を用意する必要があるのですが、この資本金の出処を説明することが求められます。500万円という金額を資格外活動でアルバイトをして貯めたというのは、無理があるでしょう。両親から援助してもらった場合には、送金の流れがわかるものを提出する必要があります。

 

また、留学ビザから経営管理ビザへの変更は、経営能力という面で審査が厳しくなる傾向にあります。元留学生は社会人経験が不足している場合が多いので、経営しても継続安定して事業を続けられるのかを疑問に思われがちです。

 

したがって、綿密な事業計画書を作成することによって、経営能力をアピールすることが必要です。事業計画書は、経営管理ビザにおいては、特に重要な書類で、会社が今後安定して経営されていくのかを説明するものですので、書き方がわからない、どこまでの事業計画書を提出したらよいのかわからないというような場合は、経営管理ビザを専門としている行政書士に相談することをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

必要書類

不許可になった方へ

比較してみました

会社運営サポート

会社運営サポート


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。