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外国人の起業ビザ(経営管理ビザ)

外国人が起業したいとなったら、まずは自分の在留資格で経営管理ができるのか要注意です。

 

在留資格が、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった現在のビザで経営活動ができる人以外の方は、起業して経営・管理をするのであれば、経営管理ビザを取得しなければなりません。

 

起業した場合に取得する経営管理ビザは、会社を作ってから取得するビザですので、当然会社の経営実績がない状態での申請になります。そこで、作った会社が収益のある事業を成り立たせ、外国人の生活が困ることがないのかどうかも審査ポイントとなっています。したがって、事業計画書の作成がとても重要になってきます。

 

また、外国人であっても会社設立だけをみると、申請自体は複雑であるものの、そこまで難しいものではありません。しかし、経営管理ビザの取得を前提とした会社設立となると注意すべき点が多く、経験豊富な行政書士でなければ、「会社はできたけど、この会社ではビザが取得できない」なんてことにもなりかねません。

 

そこで、外国人が起業した際に取得する経営管理ビザについて解説します。

1.会社設立

経営管理ビザは先ほど申し上げた通り、会社設立前の段階から始まっているといってよいでしょう。ビザに関して知識があまりないと思われる行政書士や司法書士に会社設立だけ依頼してしまうと、あとでビザ取得のために、せっかく契約した会社事務所を解約しなければいけなくなるなんてこともありますので、注意しましょう。

 

「経営・管理」ビザを取得するためには、ただ単に設立すればよいというのではなく、法人としての必要な要件があります。

 

具体的には、下記のいずれかの要件を満たしていることが必要になります。

 

① 経営者又は管理者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員がいること

② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

③ ①または②に準ずる規模であると認められるものであること

 

従業員に関してですが、従業員を雇用しなければ事業を行うことができない店舗系ビジネス(飲食店やマッサージ店など)は、2人以上の従業員を確保する必要がありますが、そうでない場合は起業段階で2人以上の常勤の従業員を雇っていくのは金銭的に負担な場合が多いでしょう。したがって、多くの方が500万円以上の資本金等を用意しています。この500万円のお金はどのように貯めたものなのかも述べていく必要があります。というのも、見せかけだけの資本金を防止するためです。一時的に500万円を知人から借りて、銀行口座に記帳し、ビザが取れたら、すぐにそのお金を返すといったことを防止します。自分で貯めたお金であれば、起業前にどのくらい給料をもらっていたのか、それを無理なく貯めることができた合理的な説明をする必要があります。もちろん、お金を借りても構いません。ただ、借りた場合は、どういった関係の人に借りたのか、どのくらいの額を毎月返済する予定なのか、返済が終わるまでどのくらいの期間を予定しているのかがわかる資料と説明があるとよいでしょう。

 

次に、問題となるのが事務所です。

 

事業所は自宅を利用する場合や賃貸するという場合が多いでしょう。

 

どの場合も事務所は、独立していることが必要になります。ですから、自宅の一部をパーティションで区切ったような事務所やレンタルオフィスではなく、独立した事務所を用意しましょう。特に、自宅兼事務所の場合は、その独立性の判断は、難しいので、経験豊富な行政書士に相談しましょう。

2.経営管理ビザ

上で述べたように、経営基盤が軟弱だとこのビザは許可されません。審査期間も他のビザに比べて長いのが特徴です。審査期間が長いということは、それだけ詳しく見られるということになります。従って、事業計画書の作成は特に重要になってきます。事業開始から1年後くらいまでは、赤字だからといって、次回の更新がそれだけで不許可になるということはありません。事業計画書の作成段階で、黒字にならないのがわかっているのに、無理に黒字にした事業計画書を提出してしまう方がリスクでしょう。赤字であっても、1年経過時には黒字に転換していくといった無理のない事業計画で継続安定した経営がなされることを示せればよいでしょう。

 

したがって、事業計画には具体性も重要になります。どういった取引先と契約し、どのくらい売り上げていくのかを根拠を持って示していきます。

 

起業からの経営管理ビザ取得は、登録料や事務所賃貸料などがかかり、他のビザと比べて取得までに多くの費用がかかります。したがって、ミスが許されない類のものになってくるので、迅速かつ正確に動ける経験豊富な行政書士に依頼することをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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