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外国人の会社設立は行政書士に依頼すべき理由

「日本で会社を設立して、事業を営みたい」

と思った場合、多くの方は、インターネットで検索するのではないでしょうか。

 

会社設立は法務局、ビザは出入国管理局と申請先が異なるので、とりあえず会社設立だけ調べようという外国人が多くいらっしゃいます。

 

その場合、検索ワードとして考えられるのは、

『会社設立』

すると膨大な数の会社設立のサイトが出てきます。

 

出てきた問い合わせ先に問い合わせをしてみると、

「外国の方でも、会社設立できますよ。お任せください。」

 

確かに、会社設立自体は外国人であっても、日本人であっても設立に関してはあまり差がありません。会社法が改正されたことにより、会社を設立するときの最低資本金制度が撤廃になったので、資本金は1円でも会社を設立できます。この問い合わせ先の言っていることは、間違いではありません。

 

しかし、その問い合わせ先はビザの取得もしてくれるでしょうか。また、ビザの取得を見越した会社設立をしてくれるでしょうか。

 

会社の経営管理に必要な経営管理ビザは、会社設立の段階からビザ取得に向けた設立をしなければ、経営管理ビザの許可が得られません。また、経営管理ビザは申請から許可までに半年以上かかる場合も多く、会社設立の手続きを進めながら、ビザの手続きも進めていく必要があります。

 

では、外国人の会社設立の場合、どういった点に注意しなければならないでしょうか。

1.法人設立

「経営・管理」ビザを取得するために必要な法人の要件を見てみましょう。

 

下記のいずれかの要件を満たしていることが必要になります。

 

① 経営者又は管理者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員がいること

② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

③ ①または②に準ずる規模であると認められるものであること

インターネットを利用して一人でできる貿易業など、従業員を雇わなくてもできる経営形態は、最初から2人以上の常勤従業員を雇うことは難しいでしょう。一方、従業員を雇用しなければ事業を行うことができない店舗系ビジネス(飲食店やマッサージ店など)は、2人以上の従業員を確保する必要があります。

 

次に、従業員が不要な場合は、500万円以上の資本金を振り込むのですが、日本に口座があることが必要です。すでに中長期のビザで日本に在留している方は、日本の口座が作れるので問題ありませんが、日本に口座を作れない海外在住の方の場合は、日本に口座を持っている協力者が必要になります。協力者が一時的に共同代表になり、その協力者の口座に資本金を振り込み、会社を設立します。「経営・管理」ビザを取得後に、協力者に役員を退任してもらえばよいという流れになります。

 

事業所は自宅を利用する場合や賃貸するという場合が多いでしょう。

 

会社設立だけを考えれば、レンタルオフィスでも構いません。しかし、経営管理ビザを取得することを考えると、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは不許可の可能性が高くなります。事務所は、独立していることが必要になるのです。ですから、事務所が自宅であっても、自宅の一部をパーティションで区切ったような事務所ではなく、独立した事務所を用意する必要があります。特に、自宅兼事務所の場合は、その独立性の判断は、難しいので、経営管理ビザに関して経験豊富な行政書士に相談しましょう。

2.ビザ取得

出資金は500万円以上が求められますが、800万円、1000万円と出資金を多くすればするほど、「経営・管理」ビザが許可されやすいということは特にありません。継続安定して、事業が続けられることの方が必要になります。

 

また、この出資金については、自分で貯蓄したものなのか、家族から贈与されたものなのかを入管庁に説明できることが必要です。一時的に500万円を知人から借りて、銀行口座に記帳し、ビザが取れてから、すぐにそのお金を返すといったことがないことを示す必要があります。借り入れてもよいのですが、その際は、金銭消費貸借契約書を作るようにしましょう。自分で貯蓄した場合は、給与明細なども提出し、500万円を貯蓄することに問題がないことを示す必要があります。

 

事業計画書の作成は、特に注意が必要です。まだ事業を始めていないので、事業が今後無理なく継続安定して行えるものかどうかを判断してもらうには、この事業計画書しかありません。したがって、大雑把で根拠もないような事業計画書では、不許可になる可能性が極めて高くなります。例えば、貿易業の場合は、取引先名称も出し、どのような商品をどのくらい売っていく予定であるのかを示していく必要があります。

 

事業計画書はビザ取得の要といっていいくらい重要なものなので、作成経験がない方は、経営管理ビザを専門としている行政書士に任せるのがよいでしょう。

 

このように、外国人の会社設立は行政書士に依頼した方が、会社設立からビザ取得まで任せることができ、結果として早く事業を始めることが可能になります。

 

したがって、まずは経営管理ビザに詳しい行政書士に相談することをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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