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外国人の一般社団法人設立をわかりやすく解説

外国人が一般社団法人を設立したい場合、どのようにすればよいでしょうか。

 

株式会社は、営利を目的として設立されるものであるのに対し、一般社団法人は、利益を目的としない非営利の法人です。

 

非営利というと、ボランティア?と思われる方もいますが、お金を儲けてはいけないということではありません。構成員に剰余金を分配しないということですので、利益を上げることは問題ありません。もちろん、役員報酬や給料の支払いは剰余金の分配には当たりませんので問題ありません。

■一般社団法人を設立するメリット

一般社団法人は「非営利」の法人であることが、一番のメリットでしょう。例えば、困っている外国人の働き口を紹介するといった慈善事業型派遣業の場合は、営利を目的とする株式会社よりも、一般社団法人の方が、非営利というイメージから、信頼されやすいというメリットがあります。また、株式会社よりも設立費用は安く済むというメリットもあります。

■一般社団法人の設立方法

一般社団法人を設立する流れは以下の通りです。

 

(1) 定款を作成し、公証人の認証を受ける。

(2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行う。

(3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は、その者も)が、設立手続の調査を行う。

(4) 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

 

一般社団法人を設立する際の、注意点を見てみましょう。

①社員

株式会社は1名でも設立できます。他方、一般社団法人の設立の際は、2名以上必要です。というのも、一般社団法人は社員を1名以上置かなければならないとされており、設立時には理事1名を含めた、2名以上いなければ設立できないこととなっています。

 

ここでの「社員」とは、社員総会で議決権を持つ人のことなので、従業員とは異なる点に注意してください。

 

設立時には2名必要ですが、設立後に社員が欠けて、1名だけになってしまった場合であっても、その一般社団法人は解散しません。

 

また、一般社団法人の社員には、法人もなることができます。ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店、支部、営業所等は、一般社団法人の社員となることはできません。

②定款

一般社団法人も株式会社同様に定款が必要になります。社員が2名以上必要なので、定款も2名以上が共同して作成・署名・押印をしなければなりません。また、この定款は、株式会社同様、公証人の認証を受けなければなりません。

 

定款に書く「目的」ですが、一般社団法人の事業目的については、法律や公序良俗に反しない限り、特に制限はありません。

 

また、名称については、一見してわかるように「一般社団法人」という文言を入れなければなりません。

③事業所

外国人の現在のビザが永住者や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などである場合は、事務所は自宅でもレンタルオフィスでも、バーチャルオフィスでも構いません。しかし、一般社団法人を設立して、その後に「経営・管理」ビザを取得する場合は、事務所は他と独立していることが求められます。例えば、自宅の場合は、完全に他と隔離された部屋であることが求められ、部屋の配置も問題になります。つまり、居間を通った先に部屋があるといった場合には、生活スペースと隔離されていないため、ビザが許可されない可能性が高くなります。

 

事務所を賃貸するといった場合はどのようにすればよいでしょうか。事務所を借りる主体は一般社団法人ですが、設立段階ではまだ法人格を有していないので、契約の主体にはなれません。

 

そこで、契約の際には個人で契約するのが一般的です。

 

ただ、不動産会社にもよるのですが、今後、一般社団法人を設立するから、その法人名で契約して欲しいと申し出ると、法人名で契約してくれるところも中にはありますが、少数でしょう。一般社団法人設立後に、事務所の借主名義を個人から法人に変えればいいので、事務所契約時に一般社団法人設立後に個人名義から法人名義に変えてもらうことを予め了承してもらった方がよいでしょう。

 

また、事務所の契約の際には、使用目的に注意してください。もっぱら住居を目的とした物件では、契約違反となるので、不動産をお探しの際は、一般社団法人の事務所として利用することを伝えておきましょう。

 

このように、外国人が一般社団法人設立する際には、その後に取得しなければならない「経営・管理」ビザの要件も意識して設立しなければ、設立段階からすべてやり直しということになりかねません。ですから、一般的な設立の方法のみを鵜呑みにして、設立せず、始めから「経営・管理」ビザに詳しい行政書士に相談しながら、進めることをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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