外国会社の支店設立費用はどのくらいかかる?
外国会社が日本へ進出する際に、支店を設立する場合はどのくらい費用が掛かるのでしょうか。
日本支店を作る方法の一般的な流れは以下のようになります。
1.日本支店設置の決定
2.日本支店における代表者の選定
3.法務局において同一商号の調査
4.支店の設置
5.支店の設置に関する宣誓供述書の作成
6.宣誓供述書の認証
7.法務局へ支店設置登記申請
8.許認可取得、在留資格取得、登記事項証明書及び会社印鑑証明書の取得
9.銀行で支店名義の口座の開設
10.営業開始
■最低限かかる費用
外国会社の日本支店設立に関して、必ずかかる登録免許税は90,000円になります。これは支店1箇所につきかかる費用ですので、支店をいくつか出すという場合は、その都度登録免許税90,000円がかかることになります。収入印紙又は領収証書で納付します。
この他、宣誓供述書を本国の公証役場や在日外国大使館で認証する場合の実費がかかります。こちらの費用は国によって変わってきます。アメリカ大使館での認証の場合は、6000円前後になります。
以上の費用は、自分で支店設立をしても、10万円程度は最低限かかるということになります。
■行政書士に依頼した場合
日本支店を設立したいが、本国から何度も短期滞在ビザで来日する時間がないといった方や、日本における代表者は支店の設立に関して、あまり知識がないといった場合は、日本支店設立のプロに依頼した方が、スピーディーに支店を設立できるため、営業時期を早めることも可能になります。その結果として、費用が節約されるということは多くあります。
次は、当社行政書士に日本支店設立から経営管理ビザ取得まで依頼した場合にかかる費用を見てみましょう。
当社の場合、日本支店設立にかかる費用は以下のようになります。
「日本支店設立サクセスプラン」
内訳 | 費用(円表示) |
---|---|
当事務所への手数料 | 150,000+消費税 |
司法書士登記報酬(実費) | 30,000+消費税 |
登録免許税(実費)※法務局 | 90,000+登記事項証明書実費600- |
\ 合計支払い額 | 288,600-(消費税込み) |
●サービス内容
①海外現地法人による日本支店設立に関する相談・指導&相談無制限
②宣誓供述書原案作成
③海外現地法人関係書類の日本語翻訳
④登記申請書の作成
⑤登記申請
こちらのプランには宣誓供述書原案作成まで入っています。他の事務所によっては、宣誓供述書作成は別途5万円程度の料金がかかる場合もあるので、プロに依頼される場合は、何が必要で、どこまでやってくれるのかに着目することをお勧めします。
次に、日本支店における代表者が、外国人で経営管理ができないビザの場合(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの在留資格は就労制限がありません)は、経営管理ビザを取得する必要があります。
経営管理ビザが必要な場合は、支店設立からビザ取得までを専門にしている行政書士に依頼されることをお勧めします。支店設立時から、ビザ申請に必要な書類を収集でき、もっとも難関なビザ取得までを一貫して依頼することができます。経営管理ビザ取得の場合には、支店設立段階から、気を付けるべき点があるので、一貫して依頼されると、支店をできたけど、代表者のビザが取れないというミスは防ぐことができます。
経営管理ビザ取得にかかる費用は以下のようになります。
「経営管理ビザ取得サクセスプラン」
内訳 | 費用(円表示) |
---|---|
経営管理ビザ(変更) | 250,000+消費税 |
経営管理ビザ(認定) ※日本に協力者がいる場合 |
250,000+消費税 |
●サービス内容
①経営・管理ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
②個人に合わせた必要書類のリストアップ
③在留資格認定・変更申請書類作成
④事業計画書・年間投資額説明書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。プロである私達にお任せ下さい)
⑤株主総会議事録・株主名簿の作成
⑥申請理由書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。プロである私達にお任せ下さい。)
⑦各種契約書のチェック・作成
⑧本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑨出入国在留管理局への申請代行
⑩入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑪結果通知の受取り
経営管理ビザ取得には、事業計画書がとても重要になります。この計画書の緻密さ具合で日本支店として経営が今後続けられるのかを判断されます。
日本支店設立から経営管理ビザ取得までにかかる費用は、以下のようになります。
内訳 | 費用(円表示) |
---|---|
日本支店設立 | 288,600 |
経営・管理ビザ取得 | 250,000+消費税 |
合計 | 563,600 |
なお、日本支店のオフィスを賃貸する場合は、経営管理ビザ申請時には契約を済ませている必要があります。経営管理ビザ取得までは、通常半年以上かかるので、経営管理ビザが不要で他に経営していく人物がいなければ、営業ができないにもかかわらず、その間にも家賃はかかってしまいます。したがって、設立から申請まではプロに任せ、なるべく早い申請をした方がいいでしょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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