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M&Aで外国人社長に変わった時の経営管理ビザ

外国人が会社の経営管理を行う場合は、原則、経営管理ビザを取得する必要があります。この経営管理ビザは新たに日本でビジネスを開始する場合のみならず、M&Aにより会社を買収して既存の会社に参画する場合も同様に取得する必要があります。

今回は、M&Aにより従来の日本人経営者から外国人社長に変わった時の経営管理ビザについて解説します。

 

M&Aによって、新たに社長になった外国人が「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」といった就労制限がない在留資格をすでに取得している場合は、新たに経営管理ビザを取得するための在留資格変更許可申請をする必要はありません。

今のままの在留資格で会社の経営管理ができます。

 

一方、海外在住で在留資格をお持ちでない外国人はもちろん、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などといった就労制限がある在留資格を持っている外国人が社長になったときは、経営管理ビザを取得する必要があります。海外在住の外国人の場合は、「在留資格認定証明書交付申請」になります。すでに在留資格をお持ちの方は「在留資格変更許可申請」をすることになります。

 

経営管理ビザはビザの中でも取得が難しいと言われています。

というのも、経営管理ビザは、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」ビザと異なり、学歴や実務経験が必須とされていません。したがって、経営の経験がなく、大学を出ていなくても、このビザは取得できる可能性があります(経営経験など経営に有利な事情があれば、許可の可能性は高くなります。逆に実務経験がない場合は、経営を安定的にしていけることを示す資料が必要になります。)

他の在留資格では、学歴や実務経験等の要件を満たさず、この在留資格を取得しよう申請する外国人の中には、このメリットを悪用して、ただ単に日本に住みたいという理由で、事業を経営・管理をしていく実体がないがないにもかかわらず、申請をする人が現在でも多くいます。したがって、このような虚偽の申請を排除する観点からも、「経営・管理」ビザは厳しく内容の審査がされてしまうのです。また、実際に会社が安定して経営できるかどうかは、申請書に含まれる事業計画書等で判断されるため、より詳細な説明が求められ、厳格に審査される傾向があります。そのため、経営管理ビザが許可されるまでには、半年以上かかることも多くあります。

 

経営管理ビザの主な要件としては、事務所が日本国内にあること、事務所とは別に住居も日本国内に確保されていること、申請人が資本金または出資金500万円以上を出資することなどです。

資本金または出資金500万円以上の出資に関してですが、外国人が自ら出資せずに会社社長に就任することも可能です。

その要件は、以下のようになっています。

 

①事業の管理または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)を有すること

 

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等の額以上の報酬を受けること

 

「投資経営」という以前の在留資格の場合は、外資企業にのみ認められていましたが、経営管理ビザへ法改正されてからは、外資・日系にかかわらず、経営の在留資格を取得することができるようになりました。

 

したがって、M&Aにより経営権を取得したのち、外国人申請人が出資せずに、買収した会社の社長になるためには、管理に関しての経験が3年以上あることを示す必要があります。以前も経営者として3年以上外国の会社にいた場合は、そのことを示す資料を提出すればよいというわけです。大学院の専攻期間も含ませる場合は、大学の成績証明書も必要になるでしょう。その際、成績証明書には、経営または管理に関する科目があることを、理由書を通じて示していく必要があります。

ただし、この実務経験の証明による経営管理ビザの申請は、勤務先会社の事業所が実際に存在し(バーチャルオフィスは不可)、ある程度の大きな規模の会社でなければ、許可されにくい傾向があります。

 

M&Aにより会社を買収もしくは合併したけれども、在留資格が取得できないとなってしまったら、実際に会社を経営することができなくなってしまいます。

また、先ほど述べたように申請から許可までに時間がかかるビザでもあります。

したがって、経営管理ビザが取得できないといった事故が生じてしまうのを防ぎ、早く経営管理ビザを取得できるようにするためにも、行政書士に相談することをお勧めします。行政書士といっても、業務内容は多岐に渡るので、ご相談の際は、『ビザ専門』の行政書士に相談するようにして下さい。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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