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民泊や不動産投資で経営管理ビザを取得するためのポイント

民泊や不動産投資で経営管理ビザを取得するためのポイント

日本で、外国人が会社を設立して事業を行うためには、就労ビザの中でも経営管理ビザが必要になります。

このビザを取得するための審査は、日本国内で継続的に事業を経営していけるかどうかということが主点です。

民泊や不動産投資といったビジネス目的で就労ビザを得たい場合、日本には投資家ビザというものが存在しません。

経営管理ビザを申請すると取得をしやすいともいわれていますが、果たしてそれは事実なのでしょうか。

ここでは、民泊や不動産投資で経営管理ビザを取得するためのポイントを解説します。

経営管理ビザ取得のための要件は?

まず、基本的に経営管理ビザを取得するための要件として、学歴や資格、実務経験などは特に必要ありません。

重視されるのは、日本国内で継続的に経営できる力があるかどうかということになります。

まず第1に、日本国内に事業所が確保されていることです。

次に、資本金についての要件は、会社の資本金あるいは出資総額が500万円以上であること。

3つ目は日本在住の常勤職員が2名以上雇用されていること、あるいは、それらに準ずる規模の会社であると認められること。

この3点の要件を満たしている必要があります。

資本金または出資総額の500万円は本人のお金であることが理想的ですが、親族から借りるなど出所がきちんと証明できるものであれば大丈夫です。

また、新たに事業を行うときに最も重要なのは、

その事業が実現可能なものか、安定的・継続的に事業を行っていけるかどうかの審査に使われる事業計画書です。

漠然としたものではなく、売上や収支の見込み、予定している取引先や販売のルートなどを現実的に計画し、書類にする必要があります。

不動産投資や民泊で経営管理ビザの取得は可能?

ただ不動産に投資するだけでは、経営管理ビザを取得することはできません。

経営管理ビザを取得するには、何かしらの事業を経営あるいは管理している必要があります。

 

つまり、不動産投資業での経営管理ビザの取得は、不動産投資物件の賃料収入で事業経費をまかなうことができるのであれば可能です。

 

事業経費には最低240万円の役員報酬と事業所の賃料、物件にかかる費用などが含まれています。

投資物件の賃料収入のみで安定的・継続的に事業を行っていくことは、富裕層の方であればそれほど難しいことではないでしょう。

 

不動産投資業のうち、リターンが大きく現実的なのは民泊などの宿泊業となります。

インバウンド観光客が増えていることもあり、旅館業法や建築基準法の規制緩和によって今後ビジネスチャンスがさらに大きくなるかもしれません。

日本で不動産投資を行う際の注意点

不動産物件の取得には、とかく多大な費用がかかります。

物件そのものの価格はもちろんのこと、不動産仲介手数料や税金など諸々のコストがかかるためです。

 

経営管理ビザの取得には500万円の資本金が必要ですが、不動産投資では500万円ほどの資本の用意があってもコストに圧迫されるとすぐに債務超過になってしまうことがあります。注意したい点は、債務超過が2年続けば、経営管理ビザは更新することができなくなることです。

日本で民泊事業を行う際の注意点

経営管理ビザを取って民泊事業を行うためには、旅館業許可、簡易宿泊所営業許可、あるいは民泊新法に基づく届出など、何かしらのライセンスが必要です。

 

特に、旅館業許可を取得すればかなりの確率で経営管理ビザを取得することができるでしょう。ただし、旅館業許可の取得にはそれ相応の費用がかかりますし、許可が下りるまでの時間がかかります。

 

また、民泊新法に基づく届出をして民泊事業を行う場合には、年間180日しか営業することができませんので、経営管理ビザの取得のための収支を考える際にはその点も考慮に入れる必要があるでしょう。

 

民泊運営では転貸物件でもOKです。その点では転貸で運営できれば最初に多額の資金は不要とも言えます。ただし、無許可での民泊営業は違法行為であり、罰金や懲役が課されますし、ビザも取得することはできません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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