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不動産投資で経営管理ビザは取得できる?

不動産投資で経営管理ビザは取得できる?

会社の経営・管理に携わることができる「経営管理ビザ」。しかし、会社の経営・管理ってどこまで?と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今回は、”不動産投資で経営管理ビザは取得できる?“という問いに分かりやすくお答えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

不動産投資で経営管理ビザは取得できるの?

結論から申し上げますと、不動産投資で「経営管理ビザ」を取得することは“できます”。

しかし、ただ不動産投資をすれば良いという訳ではありません。次のような一定の条件を満たす必要があるので、さっそく見ていきましょう。

1. 不動産投資をビジネスとして行い、かつ日本で生活できるだけの収入得ること

2. 過去に不動産投資による実績があること

3. 不動産投資事業を今後も継続的に行っていくこと

では、一つずつご説明していきますね!

1. 不動産投資によって日本で生活できるだけの収入得ること

「経営管理ビザ」では、会社の経営や管理によって収入を得る必要があります。不動産投資を行う場合はそれ自体が“事業”と見なされるため、不動産投資によって売上と利益を得なければいけません。“軽く5000万円くらい不動産投資をして、副収入が得られるようにしよう”というのは通用しません。本業が「不動産投資」となることを念頭に置いておいてください。

2. 過去に不動産投資による実績があること

当然ですが、不動産投資の実績がない人に対して「経営管理ビザ」の許可が下りることは難しいです。3つ目の条件とも少し被りますが、経営管理ビザは“事業の継続性がある”と判断されなければ取得することができないビザです。つまり、事業の継続性があるかどうかを判断する材料として”過去の実績“は不可欠となっています。

3. 不動産投資事業を今後も継続的に行っていくこと

2つ目の条件でも少し触れましたが、経営管理ビザでは「事業の継続性があること」が取得の要件として挙げられています。

<入管法>

事業の安定性・継続性:事業が安定して継続的に営まれるものと客観的に認められること

経営管理ビザを取得するためには「事業計画書」というものを提出する必要があるのですが、その中に事業の概要や理念・今後の収益モデルなども記載し、「継続性・安定性」があることを証明しなければなりません。そのため、とりあえず不動産投資で手っ取り早くビザがほしい。というのではなく、「経営管理ビザ」を持っている限りは不動産事業を継続して行う必要があるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。不動産投資で経営管理ビザを取得することはできますが、不動産投資によってきちんとした売上と利益を得なければいけないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。いずれにせよ取得難易度の高いビザですので、経営管理ビザを取ろうと検討している方は行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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