出資なしで経営管理ビザを取るためのポイントを解説
出資金なしで経営管理ビザを取得できる方法
経営管理ビザには「出資金500万円以上」という取得要件があります。しかし、出資なしだと経営管理ビザが絶対に取得できないかというとそうでもありません。
すでに会社が設立されている場合には、「代表取締役を海外から呼び寄せる」という形式や「外国人に役員に就任してもらう」であれば、出資金なしでも経営管理ビザを取得できるケースもあります。つまりオーナー社長ではなく、いわゆる雇われ社長とか役員就任というパターンが該当します。
ただし、出資しない場合はこれまで経営や管理経験が3年以上ある人物でないと、経営管理ビザを取得できないという点には注意しなければいけません。また、経営基盤が弱い企業の場合は、事業の安定性という観点から許可が下りないケースも考えられます。しっかりしている企業の経営陣、事業所の管理者として経営管理ビザを必要とするというパターンであれば、比較的スムーズに取得できるでしょう。
説得力のある資料を用意することも大切
経営管理ビザを取得するにあたって大切なことは「経営管理ビザを取得しなければいけない理由」を客観的な資料で提示することだといえます。
経営管理ビザを申請する書類は入国管理局のホームページに記載されており、管理者として雇用される場合には「3年以上の経営・管理の経験を証明する文書」の提出が必要です。具体的には、「関連する職務に従事した期間や活動内容を記した履歴書および証明書」を各1通ずつ提出しなければいけません。
出資無しでの経営管理ビザの審査には該当する人物の経歴も含まれ、まったく未経験の業務にもかかわらず申請すると許可される可能性は低いでしょう。
あくまでも経営管理を行うために必要な人物にしかビザは発行されません。日本で行う業務に関係する資格や過去の経験があれば、それらの詳細を記した資料を提出しておくと経営管理ビザが発行される確率は高まります。
経営管理ビザの取得要件
経営管理ビザを取得すると、役員報酬をもらいながら日本国内で経営者や管理者として長期間働けます。短期商用ビザでも会社経営に携わることは不可能ではありませんが、日本に滞在できる日数が少なく、役員報酬を受け取ることができないので企業の経営者、経営陣であれば経営管理ビザを取得しておいたほうがよいでしょう。ただし、一般的な就労ビザとは取得要件が多少異なっている点には注意しなければいけません。
一般的な就労ビザでは学歴や実務経験など、就労に直接影響するような事項が重要視されます。それに対して、経営管理ビザで重視されるのは、「経営や管理する会社が事業を実際に行っていること、かつ継続的に安定して運営できるかどうか」です。
取得における具体的な要件としては、「日本国内に法人名義で事業所が存在する」「ビジネスの実態がある」となっています。
また、申請にあたっては会社の存在を示す資料とともに、事業計画書も提出しなければいけません。なぜなら、事業計画書の内容によって適正な経営、管理を行っていけるかどうかを判断するからです。
そのため、事業計画書の内容がしっかりしていないと事業の継続性に対して疑問を持たれてしまい、ビザの許可が下りない可能性もあります。経営管理ビザは取得するためのハードルもそれなりに高いということは理解しておきましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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