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経営管理ビザを取得した後にアルバイト(資格外活動)はできるか?

経営管理ビザを取得した後にアルバイト(資格外活動)はできるか?

「経営管理ビザ」を取得した外国人の中には、“本業で稼げるようになるまでアルバイトしたい!”という方もいるのではないでしょうか?

 

結論から申し上げますと、経営管理ビザでアルバイトをすることはできません。

 

今回は、経営管理ビザの資格外活動について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

【経営管理ビザの資格外活動とは?】

はじめに、経営管理ビザで許容されている活動範囲を把握しておきましょう。

出入国管理庁の公式サイトには、次のように記載されています。

<経営管理ビザ>

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

 

該当例:企業等の経営者・管理者

このように、「経営管理ビザ」を持つ外国人は企業の経営や管理に関わる業務に携わらなくてはなりません。そして、上記に該当しない活動はすべて「資格外活動」となっているため、当然アルバイトもできません。

【資格外活動申請をすればアルバイトはできる?】

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、法律上「資格外活動許可申請」をすれば、現在保有している在留資格の活動範囲外でも活動を行うことができるようになっています。

 

“じゃあ、経営管理ビザでもアルバイトできるんだ!”と思った方、ちょっと甘いですよ。

法律上申請することは可能ですが、経営管理ビザを持っている外国人は資格外活動を行うことは“ほぼ不可能”です。

 

そのため、事業が軌道に乗るまでアルバイトで資金を貯めよう!ということはできません。なかなか厳しい現状ですが、経営管理ビザを取得したからには会社の経営・管理に徹しなければいけないのです。

<こっそり副業したらどうなる?>

“どうしてもアルバイトしたい。でも許可されなかった!だからこっそりやっちゃおう。”というように、バレなきゃ良いやとアルバイトをすると、後々痛い目に遭います。

資格外活動を違反すると、入管法第73条のとおり1年以下の懲役もしくは禁錮・もしくは200万円以下の罰金が処せられます。絶対に行わないようにしましょう。

【まとめ】

今回は、“経営管理ビザでアルバイトができるのか?”という問いにお答えしていきました。大事なことなのでもう一度言いますが、経営管理ビザでアルバイトをすることはできません。経営管理ビザを取得したからには、会社の経営・管理に専念しなければなりませんので、ある程度の覚悟を決めてから会社経営に臨むことをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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