経営管理ビザは融資してもらったお金でも取得できる?
経営管理ビザは融資してもらったお金でも取得できる?
日本で会社の経営・管理に携わることができる在留資格「経営管理ビザ」。経営管理ビザを取得するためにはいくつかの要件を満たさなければいけませんが、中でも難しいのが「資本金500万円」という要件。
中には、“自分のお金じゃなくて融資してもらったお金ではダメなの?”と考える人もいるのではないでしょうか。では、さっそく疑問にお答えしていきたいと思います。
経営管理ビザは融資してもらったお金でも取得できるの?
先に疑問にお答えすると、経営管理ビザは融資してもらったお金でも取得することができます。日本人・外国人関係なく、会社を設立する際はまとまった資金が必要になるため、銀行から融資してもらうこともありますよね。そのため、融資してもらうこと自体に関して何ら問題はありません。
ただし、融資してもらう場合は“どこからお金を借りたのか?”という「お金の出どころ」を明確にする必要があります。また、“なぜ借りることができたのか?”という理由や融資を受けた際の書類なども添える必要があります。
※融資でなくても“どうやって500万円以上ものお金を用意したの?”という資本金の出どころはハッキリと証明しなければなりません。
融資してもらったお金をきちんと返済できることも重要
前項で、“融資してもらうことに関して何ら問題はない”とお伝えしましたよね。しかしこれは、“きちんと返済できること”が前提となっています。もちろん、“返済の見込みがある”と判断されたから融資を受けられているわけなので、ビジネスモデル自体に大きな問題はないかと思いますが、「事業計画書」でも事業の安定性・継続性を証明する必要があります。
ちなみに、事業計画書には次のような内容を記載しなければなりません。
1. ビジネスを行う理由
2. 会社の理念
3. 市場規模
4. 事業の概要(強みやライバルとの違い)
5. ビジネスモデル
6. 資金・収益計画
※上記は大まかな項目です。
詳細は「経営管理ビザ・事業計画書」などで検索してみてください。
特に、赤文字で記載した「資金・収益計画」は、今後どのように資金を調達して、返済して、売り上げを上げていくのか…など、具体的かつ現実的な計画が求められています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。経営管理ビザは、融資してもらったお金でも取得することができます。ただし、本文でも申し上げたとおり「お金の出どころ」はハッキリさせなければなりません。また、きちんとお金を返せることも証明する必要があります。いずれにせよ、経営管理ビザは取得難易度が非常に高い在留資格です。少しでも検討している方は、ぜひ行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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