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経営管理ビザの新規取得と更新の条件(要件)

経営管理ビザの新規取得と更新の条件(要件)

日本でビジネスを行うことができる「経営管理ビザ」。外国人取締役であれば必ず取得しなければならないビザとなっています。今回は、経営管理ビザの要件を「新規取得」と「更新」に分けて分かりやすくお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

経営管理ビザとは?

はじめに、経営管理ビザについて少しだけおさらいしておきましょう。「経営管理ビザ」とは、簡単に言うと“日本でビジネスを行うことができる権利”です。経営管理ビザでは、日本での新規ビジネスはもちろん、既存ビジネスへ参画し、経営・管理を行うことができます。

では、次項にてさっそく要件を見ていきましょう。

経営管理ビザの要件|新規取得の場合

経営管理ビザを新規で取得する場合、要件は大きく以下の3つとなっています。

1.事業用の事業所を確保していること

2.資本金が500万円以上あること

(もしくは、2人以上の常勤職員が従事していること)

3.事業の継続性があること

では、一つずつ解説していきますね。

1.事業用の事業所を確保していること

ここでは、仕事用のきちんとしたオフィスがあるか?が問われています。要は、“本当にちゃんとビジネスやるの?”ということですね。賃貸借契約書などを提出する必要があるため、新規ビジネスを検討している方は事業用のオフィスを事前に用意しておきましょう。※自宅兼オフィス・バーチャルオフィスなどはNGです。

2.資本金が500万円以上あること

(もしくは、2人以上の常勤職員が従事していること)

ここでは、基準を満たす事業規模であるかどうか?が問われています。資本金が500万円以上ない場合は、常勤職員(日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に該当する人)が2人以上いれば問題ありません。

3.事業の継続性があること

ここでは、“ビジネスがちゃんと続くのか?”ということが求められています。そして、これを証明するためには「事業計画書」という書類が必要です。どういうビジネスモデルでどういった経営を行っていくのか細かく記載しなければなりません。

経営管理ビザの要件|更新の場合

次に、経営管理ビザを更新する際の要件を確認していきましょう。

“絶対”ではありませんが、下記の項目に該当する場合はスムーズに更新ができます。

・黒字決算であること

(赤字の場合は今後の事業計画書が必要となっており、事業計画書によってはそのまま更新できる場合もあります。)

・一定以上の売上があること

・法人税をきちんと納めていること

つまり、「一定以上の規模かつ事業の継続性がある」と見なされれば更新できるということですね。

まとめ

今回は、経営管理ビザの要件をご紹介していきました。ご覧のとおり、なかなか大変だということがお分かりいただけたかと思います。実際、経営管理ビザの難易度は他のビザに比べて高いと言われています。経営管理ビザの取得を検討しているのであれば、いち早く行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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