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経営管理ビザの外国人社長は資格外活動できる?

経営管理ビザの外国人社長は資格外活動できる?

在留資格には、資格が許されている範囲で働くというルールがありますよね。「経営管理ビザ」も例外ではなく、資格内で許されている「会社経営」や「管理」の仕事に携わることしかできません。そこで今回は、経営管理ビザの資格外活動について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【経営管理ビザの資格外活動とは?】

はじめに、経営管理ビザで許容されている活動範囲を把握しておきましょう。

出入国管理庁の公式サイトには、次のように記載されています。

<経営管理ビザ>

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

該当例:企業等の経営者・管理者

このように、「経営管理ビザ」を持つ外国人は企業の経営や管理に関わる業務に携わらなくてはなりません。そして、上記に該当しない活動はすべて「資格外活動」となっています。

他の在留資格の活動範囲について知りたい方は、こちらからご覧ください。

【どうしても資格外で活動したい!どうすれば良い?】

経営管理ビザを持ちながら、資格外の活動もしたい!という方もいらっしゃるかと思います。例えば、“日本で新たにビジネスを行いたいけれど、軌道に乗るまでの資金が持たないからアルバイトで稼ぎたい!”などですね。

 

しかし結論から申し上げますと、経営管理ビザで資格外活動を行うことは“とても難しい”です。法律上は「資格外活動許可申請」という書類を提出すれば資格外であっても活動することが許されているのですが、経営管理ビザの場合は申請しても許可されることはほぼないと言われています。

 

ちなみに、許可されなかったからと言って隠れて副業することもNGです。

法律違反となり経営管理ビザの取り消し対象になりますので、絶対に行わないようにしましょう。

【まとめ】

今回は、「経営管理ビザ」の資格外活動についてお伝えしていきました。大事なことなのでもう一度言いますが、経営管理ビザで範囲外の活動をすることは“ほぼほぼ不可能”です。そのため、取得するビザを変えるか、経営・管理だけに専念できるようになってからビザを取得することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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