トップページ > 経営管理ビザコラム > 経営管理ビザでは滞在日数に注意(最低何日日本に滞在する必要があるか)

経営管理ビザでは滞在日数に注意(最低何日日本に滞在する必要があるか)

更新時には滞在日数が影響するの?

結論からいうと、経営管理ビザの更新において必ずしも滞在日数が影響するわけではありません。経営管理ビザの更新について明確な滞在日数というものは規定されていないからです。

 

日本での滞在日数が少ない場合でも「海外での業務が忙しく、日本での経営管理も必要な範囲で適切に行っている」ことを証明できれば、更新されるケースもあります。

 

経営管理ビザの更新において重要視されるのはあくまでも事業の継続性なので、どちらかというと決算書や財務諸表のほうが大切になってくるでしょう。

 

ただし、日本での滞在日数も判断材料のひとつであることは間違いありません。滞在日数が少なくても業務ができるなら、経営管理ビザではなくて商用ビザを取得すればよいからです。

 

経営管理ビザを取得したまま事業に携わりたい場合には、日本に滞在する日数がほかの国に滞在する日数よりも長くなるように意識したほうがよいでしょう。

 

日本滞在日数が1年の中で半年以内ならばビザ更新のときに、なぜ日本滞在日数が少ないのかしっかり説明したほうがいいでしょう。3ヶ月以内の滞在ならさらに詳細に説明をしないと不許可リスクが高まります。

 

ただ、事業の継続性に収益的に不安があって、さらに日本での滞在日数が極端に短い場合にはどのような理由があっても不許可とされる恐れもあります。

経営管理ビザとは

日本で会社を設立する場合に経営管理ビザという在留資格を取得すると、非常に便利です。経営管理ビザとは、「日本において貿易などの事業経営を行う、または事業の管理に従事する外国人」に与えられる在留資格です。経営管理ビザで定義されている経営者とは、日本国内に事業所のある法人の経営者を意味します。ただし、経営管理ビザの取得には要件が決められています。

 

「資本金または出資金の総額が500万円以上」といった要件を満たしていなければいけません。よくある勘違いとして、「日本の大学を卒業していること」が要件に含まれていると考えている人がいますが、それは間違いです。日本の大学で学んだ経験は在留資格付与の選考において有利に働く可能性はありますが、経営管理ビザ取得の絶対要件ではありませんので注意しましょう。

 

また、「日本に居住する2人以上のフルタイム勤務をする社員を雇用している」ことも要件には含まれていません。2人以上のフルタイム勤務をする社員を雇用しているのと同等の規模という意味なのである程度の規模を求められているだけで2名の雇用自体は必要がないことが多いです。

 

一方、管理者とは経営者以外の役職者のことを指します。役職に関しては、企業によって部長や工場長、支店長などさまざまな呼び名があるでしょう。しかし、経営管理ビザの取得においては、役職の呼称が影響することはありません。

 

管理者に該当するかどうかは、「事業経営や管理について3年以上の経験を有することを証明する書類」「従事してきた業務の内容や期間を示す文書」などから客観的に判定されます。

申請のポイント

経営管理ビザを申請するポイントは大きく分けて3つあります。1つ目は「しっかりとした会社を設立しておくこと」です。当たり前の話かもしれませんが、日本国内に会社が存在しなければ経営管理ビザが発行されることはありません。

 

日本人が設立に関与している場合は、会社の存在を証明することは比較的容易でしょう。しかし、外国人が1人で日本国内の会社を立ち上げる場合、経営実態を証明するのは難しい場合があります。大切なことは、「法人名義の銀行口座を開設する」「事業所は自宅とは違う場所にする」ということです。個人名義の口座や自宅兼事務所のような場合、会社組織の実態が疑われて経営管理ビザが発行されない恐れがあります。

 

2つ目のポイントは、「事業計画書の作成」です。入国管理局は事業計画書の内容から安定して事業を継続できると判断した場合に限り、経営管理ビザを発行してくれます。あいまいな事業計画書を提出してしまうと、やはり不許可の確率が高まるので気を付けましょう。

 

3つ目のポイントは、「経営者の経歴」です。事業計画書と同様に、事業者の経歴も事業が安定して継続できるかどうかの判断材料になります。過去においてまったく経験のない業種にチャレンジする場合は、許可のハードルが少し高くなることを覚えておきましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

必要書類

不許可になった方へ

比較してみました

会社運営サポート

会社運営サポート


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。