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共同経営(2人)で経営管理ビザを取るためのポイントをわかりやすく解説

ハードルは高いが認められないわけではない

基本的に経営管理ビザは、「一つの会社につき一人だけ」しか認められません。

なぜなら、経営管理ビザを発行する入国管理局が、「一つの会社には経営者が一人だけいれば十分だ」と考えているからです。

 

しかし、状況によっては滞在期間が短い商用ビザではなく、比較的長期の経営管理ビザを取得しないと経営が難しい場合があるのも事実です。

そのため、いくつかの要件を満たしていれば一つの会社に対して、二人以上の経営管理ビザを許可している事例もあります。

 

経営管理ビザを二人以上が取得できる要件は「業務量が多い」「担当業務が明確化されている」「経営管理者それぞれが決定権を持っている」などです。

売上高や従業員数が多く業務量が多い事業であれば、そのぶん経営者や管理者に求められる業務量も増えるので認められる確率は高まるでしょう。

 

また、業務によっては高度な専門性が求められることもあり、許可の可否に対して影響を与えることもあります。

 

たとえば、出資者の一人が国内に強い営業のコネクションを持っているのに対して、もう一人は国外の情報に詳しい場合です。

 

いずれにしても、経営管理ビザが1つの会社に対して2人以上発行されるケースはそれほど多くなく、認められるのは「客観的にみてやむをえない事由がある場合のみ」と考えておきましょう。

ポイントは役割分担と出資額

共同経営で実際に経営管理ビザが許可された事例として、外国人A、Bの二人で貿易会社を設立したケースがあります。

 

この場合は、Aが600万円、Bが500万円の合計1100万円を出資して設立しました。

 

Aは輸出入業務のプロであり、通関業務に非常に詳しい人物です。一方、Bは大手銀行出身者であり、財務や会計といった部門に詳しく、資金調達にもコネクションがある点が強みです。

 

彼ら二人はそれぞれの強みをいかして、Aは主に豊富な人脈やノウハウを活用した営業の仕事、Bは銀行からの融資や決算業務の処理といった具合に明確に役割分担を行っていました。

 

企業の将来性にかかわる経営方針については、両者が話し合って決めることとし、報酬も事業収益から出資割合に応じて支払うことと決めていました。

 

この事例で経営管理ビザが許可されたポイントは、「出資額がそれぞれ500万円以上ある」「経営管理の役割分担が明確である」の2点です。

 

出資額については共同経営であるか否かにかかわらず、経営管理ビザの発行条件に「資本金または出資額が500万円以上あること」が規定されています。これは共同経営についても当てはまる条件であり、「外国人の場合はそれぞれで500万円以上」をクリアしていないといけません。

 

また、役割を明確にすることで共同経営のメリットを強調できるので、二人とも経営管理ビザを必要とする説得力を担保している点もポイントです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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