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飲食店経営で経営管理ビザを取得するポイント

飲食店経営で経営管理ビザを取得するポイント

外国人の方が料理店や飲食店を経営したいと考えている時は経営管理ビザを考えなければなりません。

 

経営管理ビザは、在留資格「経営・管理」とも呼ばれており、日本で長期に滞在するために、外国人経営者が一定の条件を満たすことで取得できるものです。

 

経営管理ビザを取得すれば、外国人が日本で起業して会社を経営することが可能になります。もちろん料理店経営や飲食店経営も経営管理ビザの取得が必要です。

経営管理ビザで経営できる飲食店とは?

料理店や飲食店経営であれば中華料理や韓国料理、インド料理など提供する料理の種類に制限は特にありません。

 

さらに、経営している飲食店内で海外から輸入した食料品や香辛料、雑貨などを販売することも可能でしょう。基本的に日本国内で違法とされる事業でなければ、幅広く経営の幅を広げることができる可能性があります。

現在の在留資格のままでは経営者になれないケースも!

すでに日本に滞在できる在留資格を取得していたとしても、在留資格によっては飲食店の開業や経営をすることができない場合があります。留学、技術人文知識国際業務、家族滞在などの方はそのままでは経営活動を行うことはできません。

 

そのため、もし自分の在留資格についてよく分からないことがある場合には行政書士事務所などで相談してみることをおすすめします。

 

仮に現在の在留資格では飲食店の経営ができない場合であっても、所定の要件を満たした上で在留資格を経営管理ビザに変更すれば、日本で経営者になることができるでしょう。

経営管理ビザに変更しないとペナルティがあるので注意!

現在の自分の在留資格で飲食店経営ができないのを確認しないまま、飲食店経営に乗り出してしまうと後に大きな問題が発生する可能性があるので注意が必要です。

さらに在留資格があり、経営管理ビザを新たに申請中で許可待ちの状態である場合でも注意をしなければなりません。

もし、許可が下りる前に飲食店経営を始めてしまうと、資格外活動と判断されて最悪の場合には強制国外退去になることもあります。必ず経営管理ビザ取得後に営業を始める必要があるでしょう。

料理店・飲食店を経営したい!飲食店営業許可の取得方法は?

料理店や飲食店経営は、経営管理ビザが取得できればすぐに営業できるわけではありません。飲食店営業許可もあわせて取得する必要があります。保健所で店舗に関する相談を事前に行い、飲食店営業許可申請をしましょう。施設の確認検査後に問題がなければ営業許可書が交付されます。

経営管理ビザ申請前にしておきたいこと!

経営管理ビザ申請前に、料理店や飲食店の店舗物件を確定しておく必要があります。確保後はビザ申請前に開業できる状態にしておきましょう。たとえば、お店の内装を完了し、キッチン、調理設備、テーブルやイスなどの備品はすべて揃えておきます。

 

また、気を付けておきたいポイントは、お店の賃貸借契約です。法人名義での賃貸借契約であることと、使用用途は事業用であることが必要です。契約書を取り交わす際には注意しましょう。

 

さらに、仕入先との契約や、看板の設置、集客方法やメニューを完成させておかなければなりません。料理人や店舗スタッフなどの手配も忘れずに行いましょう。事業計画書は1年以上のものを用意しておきます。事業計画書は日本語で作成し、長期間安定した経営が見込まれることを説明する必要があります。

経営管理ビザを取得するために資金はどれくらい必要?

経営管理ビザ取得のために必要な出資金または資本金は500万円です。この出資金または資本金が自己資金であることを証明するために、過去の収入の証明や預貯金などの証明書が必要です。自己資金が足りない場合には親族などからお金を借りなければならないこともあるでしょう。その場合にはお金を借りる人との間で金銭消費貸借契約書を作成し、入国管理局に提出します。500万円には料理店や飲食店の賃料や敷金・礼金などの契約にかかるお金、お店の調理器具や備品の購入費用などが含まれます。必ず領収書を保管しておきましょう。

そのほかに知っておきたい経営管理ビザのルールは?

飲食店経営で経営管理ビザを取得したい場合は調理スタッフや接客スタッフを経営者以外に確保しておく必要があります。雇用する従業員がいる場合は、従業員が確保されていることを証明しなければなりません。経営管理ビザは経営と管理をするための在留資格なので、経営活動を行う事務所スペースが確保されていることも重要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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