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経営管理ビザを取得するメリット

経営管理ビザを取得するメリット

代表取締役や役員が取得する在留資格「経営・管理」。日本でビジネスをしたい!という方であれば、一度は取得したいと思ったことがあるのではないでしょうか?この記事では、経営管理ビザを取得するメリットを3つご紹介していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【メリット1|日本で新しいビジネスを始めることができる】

経営管理ビザを取得すると、法律の範囲内であれば日本で新しいビジネスを始めることができます。“こんな事業を日本で起こせば成功するんじゃないか…”というような場合ですね。ただしこの場合、ビザ取得のハードルは高くなります。経営管理ビザには「事業の継続性があること」という要件があるのですが、新規事業の場合は事業計画書で“継続性がある”ということを証明しなければならないからです。とは言え、日本で新たにビジネスを始めたい人にとっては挑戦する価値はあるでしょう。

【メリット2|既にあるビジネスに一緒に参加して経営・管理できる】

1つ目は“新しいビジネス”でしたが、経営管理ビザでは既にあるビジネスに参画して一緒に経営・管理することもできます。例えば、取締役として日本企業に招かれている場合などです。

【メリット3|既存のビジネスを誰かに変わって経営・管理できる】

2つ目と少し似ていますが、経営管理ビザでは、他の経営者が行っている事業を譲り受けて代わりにビジネスを行うことができます。例えば、新たに取締役に就任する場合などです。

<経営管理ビザを検討しているなら専門家に依頼を>

上記で3つのメリットをご紹介しましたが、経営管理ビザは取得の難易度が非常に高いビザとなっています。要件を満たすことはもちろん、用意する書類も膨大なので、一人で一からすべて行うのは相当労力がかかります。そのため、申請する際は専門家に依頼することをおすすめします。

【まとめ】

今回は、経営管理ビザのメリットを3つご紹介していきました。では、もう一度要点をまとめておきましょう。

・日本で新しくビジネスが始められる

・既にあるビジネスに参画して一緒に経営・管理できる

・既にあるビジネスを誰かの代わりに経営・管理できる

このように、経営管理ビザには多くのメリットがあります。取得するのは決して簡単ではないですが、日本でのビジネスを検討しているのであればぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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