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【インド就労ビザE-2】6か月以上の長期就労を徹底解説!申請手順・必要書類・注意点

1.はじめに

インドはIT産業や製造業、さらには医薬品・サービス業など、多岐にわたる分野でグローバルに注目されている国です。特に近年では、日系企業が積極的に進出していることもあり、インドに赴任・派遣される外国人労働者の数は増えています。その一方で、インドで6か月以上の長期就労を行うためには、就労ビザ(E-2)の取得が不可欠です。しかし、インドのビザ要件は国際情勢や国内の経済事情に合わせてしばしば変更されるため、申請手続きが複雑に感じられる方も多いのではないでしょうか。

 

本記事では、**「インド 就労ビザ E-2 6か月以上の長期就労」**というキーワードに着目し、インド就労ビザ(E-2)の概要から具体的な申請手続きの流れ、そして注意すべきポイントまでを詳しく解説していきます。これからインドで働くことを検討している方や、実際にビザ申請を進める方にとって、役立つ情報をできるだけ網羅的にお伝えします。ぜひ最後までご覧いただき、インドでの就労をスムーズにスタートさせるための参考にしてください。

2.インド就労ビザ(E-2)の基礎知識

2-1.E-2ビザとは?

インドにおける就労ビザのうち、Eビザカテゴリーは「Employment Visa」を指し、主に外国人がインド国内で報酬を得る仕事を行う際に必要となるビザです。その中でもE-2ビザは、企業や組織に正式に雇用される外国人技術者や専門職、マネジメント職などが対象となります。通常は、給与をインド国内から受け取り、かつ職務をインドで遂行する場合に求められるビザです。

 

E-2ビザは、短期的な出張や会議出席を目的とする「ビジネスビザ(Bビザ)」とは異なり、実際に労働契約を結んで給与を得る場合に必要になります。インドではビジネスビザでの実務は大きく制限されており、法的に認められた範囲を超えて業務に従事すると不法就労とみなされる恐れがあります。そのため、6か月以上の長期にわたって現地で働く場合は、E-2ビザを確実に取得することが極めて重要です。

2-2.6か月以上の長期就労が必要となるケース

インドにおけるプロジェクトは、ITや製造業、建設業など、長期間にわたる大規模案件が少なくありません。また、現地法人の設立や合弁会社の立ち上げ、既存工場・事業所の拡大など、企業の成長戦略に伴い、6か月以上の現地駐在や常駐が求められる場面が多くあります。

  • 現地オフィスや工場での指導・管理業務
    技術指導や工場の立ち上げ、現地スタッフの教育などで長期滞在が必要。
  • 大規模プロジェクトの進行管理
    ソフトウェア開発や建設プロジェクトなど、契約期間が数か月~数年に及ぶ仕事。
  • 社内異動としての海外赴任
    インド支社・支店での管理職や専門職として派遣される場合。

これらの業務に該当する場合は、就労ビザE-2を申請し、なおかつ6か月以上の長期就労に対応できる滞在許可を得る必要があります。

3.インド就労ビザ(E-2)が求められる要件

3-1.学歴・職歴・専門性の証明

インドの就労ビザでは、一定の専門性や技術を有していることが重視されます。具体的には、下記のような基準が考慮されることが多いです。

  1. 学歴要件
    • 大学卒業(学士)以上の学歴を証明する書類
    • 技術・専門分野の資格証明書(エンジニア資格、会計士資格など)
  2. 職歴要件
    • 過去の就業先での専門的なキャリア(○年以上の経験など)
    • マネジメント経験やプロジェクトリーダーとしての実績
  3. 専門性の根拠
    • 業務上必要な技能や特殊な知識を有していること
    • 企業がなぜ外国人を雇用する必要があるかを説明できる資料(日本から派遣される理由など)

インド政府は、現地労働市場を保護する目的から、**「外国人でなければならない理由」**を厳しくチェックする傾向があります。そのため、学歴や職歴の証明だけでなく、企業側で「この業務をこなせるのは当人しかいない」という形で説明できるのが理想です。

3-2.雇用先(インド国内企業)の協力体制

E-2ビザの申請にあたっては、インド国内での雇用先企業(受け入れ先)の存在が必須となります。具体的には以下のような書類や協力が必要です。

  • 就労契約書/雇用証明書
    申請者の氏名、業務内容、役職、給与条件、勤務期間などが明記されていること。
  • インド企業の登記・事業証明
    受け入れ企業の企業登録証明、納税状況などを示す書類。実態がはっきりしていない企業の場合、ビザ申請で不利になる可能性があります。
  • 招聘状(オファーレター)
    インド企業から正式に発行された招聘状。業務内容や雇用期間が具体的に記載されていると信頼度が増します。

また、雇用先企業がビザ申請プロセスに協力的であるかどうかも重要です。インドでは、申請中に追加書類を求められたり、審査期間が延びたりすることがあるため、企業側が迅速に書類を発行・提出してくれる体制を整えておく必要があります。

3-3.給与要件・最低賃金ライン

インド政府は、外国人就労者に対する最低賃金ラインを設定している場合があります。過去には年収25,000ドル以上といったラインが設けられていたこともあり、常に最新情報を確認することが大切です。

給与証明

在留期間中の生活維持が可能であること

4.E-2ビザの申請フロー

4-1.書類準備(基本書類と追加書類)

インド就労ビザ(E-2)を取得するためには、下記のような書類を用意する必要があります。なお、在日インド大使館・総領事館のウェブサイトや、インド政府の公式情報を必ず確認しましょう。

  1. パスポート
    • 有効期限が十分(残存期間6か月以上)あるもの
    • 余白ページが2ページ以上あること
  2. 写真
    • 指定サイズ(通常は5cm×5cm)や背景色に注意
    • インドビザ用の写真規格は日本の証明写真と異なる場合あり
  3. オンライン申請フォーム(India Visa Online)
    • インド政府が運営する公式サイトから必要事項を入力
    • 申請後、PDFで印刷し、署名を行う
  4. 雇用契約書・招聘状
    • 受け入れ企業名、住所、連絡先、雇用条件が明示されたもの
  5. 学歴証明(学位証明書)・職歴証明書
    • 翻訳が必要な場合は、正確な英文または指定言語訳を用意
  6. 企業側の登記証明・事業証明
    • インド企業が正規に登録された事業体であることを示す書類
  7. その他の補足書類
    • 申請者のCV(履歴書)、会社パンフレット、インド法人の株主構成などを求められるケースもある

4-2.オンライン申請と支払い

インドビザの多くは、**オンライン申請(e-Visa Portal)**を通じて行われます。Employment Visa(E-2)の場合も、基本的にはウェブ上で申請フォームを入力し、必要事項や写真・パスポート情報をアップロードします。その後、申請手数料をオンライン決済または指定の方法で支払い、申請を完了させます。

注意点

4-3.大使館・総領事館への書類提出と面接

オンライン申請が完了したら、各国にあるインド大使館・総領事館に対して、必要書類を郵送または窓口提出するステップがあります。日本国内であれば、東京のインド大使館や大阪・神戸などにあるインド総領事館が該当します。

VFSグローバルの利用

面接の実施

書類と面接内容が矛盾しないよう、事前に整理しておくことが大切

4-4.審査期間と結果通知

審査期間は、通常2〜4週間程度とされることが多いですが、申請時期や大使館の混雑状況、個別の審査状況によって大きく変動することがあります。繁忙期(インドの祝祭シーズンなど)や書類不備があった場合には、さらに長期化する恐れもあります。

結果通知方法

不備があった場合の追加書類提出

5.6か月以上の長期就労で注意すべきポイント

5-1.在留期間延長の可否

インド就労ビザ(E-2)は、最初に認められる滞在期間が6か月〜1年程度となるケースが多いです。しかし、プロジェクトや勤務状況によっては、さらに長期の在留期間が必要となることがあります。その場合には、インド国内での延長申請または再申請を行う手続きが必要です。

インド国内で延長手続きをする場合

外国人登録事務所(FRRO)やFRO(外国人登録当局)での手続きが必要

雇用継続証明や給与支払証明書、企業からの延長要請レターなどが求められる

一時帰国して再申請する場合

プロジェクトのタイミングや家族の事情などで一度帰国し、再度新規申請を行うパターンもある

5-2.インド国内での滞在手続き

インドで6か月以上滞在する場合、FRRO(外国人登録事務所)への登録が義務付けられることが多いです。通常、到着後14日以内に登録する必要がありますので、注意してください。登録には以下のような書類・情報が必要となります。

  • パスポート、就労ビザ
  • インド国内での住所証明(賃貸契約書、電気料金の領収書など)
  • 雇用証明書、在職証明書
  • パスポートサイズの写真

登録を怠ると罰金やビザ取り消しのリスクがあるため、現地入国後は速やかに対応しましょう。また、住所変更があった場合も報告義務があります。

5-3.就労ビザ更新時の書類準備

6か月以上の長期就労では、初回ビザの期限が切れるタイミングで更新申請を行う必要があります。更新申請に際しては、以下の書類や手続きを改めて求められることがあります。

雇用継続証明

給与明細・納税証明

プロジェクト進捗報告

6.よくある質問(FAQ)

Q1:インド就労ビザ(E-2)は最大でどのくらいの在留期間が認められますか?

A1:通常、初回は6か月から1年程度のビザが発行され、業務内容・給与条件などが満たされていれば最長5年程度まで延長可能とされています。ただし、実際の延長にはインド当局の審査が伴い、書類不備や要件を満たさない場合は却下されることもあります。

Q2:E-2ビザで家族(配偶者・子ども)を帯同できますか?

A2:はい、できます。家族用の「Dependent Visa」を申請することで、配偶者や扶養家族を帯同させることが可能です。ただし、家族は就労活動が認められない場合が多く、就学や生活に関する手続きが別途必要となるケースがあります。

Q3:ビジネスビザ(Bビザ)と就労ビザ(Eビザ)はどう違うのですか?

A3:ビジネスビザ(Bビザ)は、会議や商談、短期の出張などに利用されるビザで、原則としてインド国内での就労活動(給与を伴う勤務)は不可です。一方、就労ビザ(Eビザ)はインド国内での勤務・報酬取得を目的として発行されるため、長期的な労働活動を行う場合はEビザが必須となります。

Q4:インドに入国後、別の企業に転職することは可能ですか?

A4:一般的に、就労ビザは特定の企業・職務に紐づいて発行されるため、途中で転職する場合はビザの再申請や変更手続きが必要となります。無断で転職すると不法就労とみなされ、ビザの取り消しや強制退去のリスクがあるため、必ず正式な手続きを踏んでください。

7.専門家への相談が重要な理由

インド就労ビザ(E-2)は、他国と比べても複雑な審査基準や書類要件が設定されており、申請プロセス中に追加書類を求められるケースが珍しくありません。特に、6か月以上の長期就労となると、現地での在留手続き(FRRO登録)やビザ延長手続きなども絡んでくるため、個人で全てを正確に把握し、書類を完備するのは負担が大きいでしょう。

8-1.最新情報の入手

ビザ要件や必要書類は、インド政府の政策や国際情勢に応じて変更される可能性があります。専門家(行政書士、ビザコンサルタント、インド現地の弁護士など)であれば、最新の法改正や運用実務に精通しており、適切なアドバイスが得られます。

8-2.書類準備と翻訳サポート

英語での書類作成や翻訳作業は、慣れていないと非常に時間がかかる上、ミスが生じやすいポイントです。専門家を利用すれば、書類チェックや翻訳ミスの修正、追加書類の手配などをスムーズに進められるため、審査期間の短縮が期待できます。

8.まとめ

1.インド就労ビザ(E-2)は6か月以上の長期就労が可能

2.申請フローと書類準備は入念に

3.在留延長や現地手続きも見据えること

4.専門家のサポートを活用してスムーズに

 

インドは世界的にも経済成長が著しい国であり、日系企業も積極的に進出を続けています。インド就労ビザ(E-2)を取得することで、6か月以上の長期就労が可能となり、現地ビジネスに深く関わりながらキャリアを積むことができます。しかしながら、ビザ申請には独特の要件や書類、現地手続きが存在し、準備を怠ると審査遅延や入国拒否、最悪の場合はビザ却下といったリスクに直面することもあります。

 

本記事で解説したポイントを押さえ、**「インド 就労ビザ E-2 6か月以上の長期就労」**に関する最新情報を入手しつつ、万全の状態でビザ申請に臨んでください。企業の国際部門や人事担当者と連携を深め、必要に応じて行政書士やビザコンサルタントなどの専門家に相談することで、よりスムーズにインドでのキャリアをスタートできるでしょう。

 

インドでの経験は、日本国内では得られないスキルや人脈を構築する絶好のチャンスにもなります。現地文化や労働環境に柔軟に対応し、長期就労を通じて大きな成果を生み出していただければ幸いです。皆様のインドでの活躍を心より応援しています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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