小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費としては、次のようなものが認められています(年によって変わる可能性があるため必ず最新の公募要領をご確認ください)。
 
機械装置等費 
(例)新商品のための陳列棚を購入、売上管理業務効率化のためPOSレジソフトウェアを導入

広報費
(例)販促用チラシの作成、WEBサイト作成や更新

展示会等出展費
(例)国内外の展示会や見本市への出展、国内外の商談会への参加

旅費
(例)展示会社や商談会への参加のための旅費

開発費
(例)新商品の開発

資料購入費
(例)新商品の開発のため参考資料の購入

雑役務費
(例)チラシのポスティングや、イベントのアルバイト代

借料
(例)商品のPRイベント会場の賃料

専門家謝金
(例)業務改善のための専門家コンサル費

専門家旅費
(例)外部専門家招へいのための旅費

設備処分費
(例)業務効率改善等に伴う不要な設備の廃棄費用
※補助対象経費総額の2分の1までが上限

委託費
(例)新商品開発のための成分分析を外部機関に外注

外注費
(例)店舗の改装 ※不動産の購入・取得は対象外

小規模事業者持続化補助金をもらうためには、これらの経費に該当したうえで、次のような条件を満たす必要があります。

・使用目的がその事業のために必要なことが明確であること
・補助金の交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了したもの
・領収書等によって実際の支払金額が確認できること

重要な点について、次に解説していきます。

この重要な点を押さえてから公募要領を読んでいただくと、理解が早く進みます。

交付決定日以降に発生・対象期間中に支払いが完了する必要がある

この条件はつまり、「補助金で買おうと思っている物を実際に買う時期や支払い時期は、補助対象期間中にお願いします」といったことを意味しています。

当然のことですが、「補助金の申請前に買ったモノじゃダメ!」という事になります。ちなみに、コロナ対策の特別枠において、既に買った物もさかのぼって認められるというケースもありますが、あくまでも例外的な位置づけとなりますのでご注意ください。

領収書等によって実際の支払金額が確認できること

これはつまり、「ちゃんと買ったかを証明できる決済方法にしてください」ということを意味します。こういったルールがあるため、支払方法に関しては、証拠がはっきり残る「銀行振り込み」が原則となります。※その他支払い方法の注意点は公募要領をよくご確認ください。

よくある経費が「ホームページ製作」

「小規模事業者持続化補助金といえばホームページ製作」というくらい、経費の使い方としてホームページは定番です。ちなみに、経費の枠組みとしては、広報費に入ります。

ホームページ制作は、今までアナログ集客のみで売り上げを上げていた小規模事業者にとって、気軽に新しい販路を開拓するにはいいツールと言えます。

どんなホームページでも対象になるわけではない

小規模事業者持続化補助金の趣旨は、「新たな販路の開拓」。つまり、「今まで提供してきたサービスを新たな販路で売っていきたい」とか、「新規顧客を開拓して新しい商品やサービスを作りたい」といったニーズに答えるための補助金が小規模事業者持続化補助金となります。

こういった趣旨もあり、どんなホームページでも対象となるわけではありません。あくまでも「新たな販路開拓につながる」といえるもののみが補助対象となります。

具体的には、「販路拡大の要素が含まれていないホームページ」は対象外となります。例えば、単にホームページをリニューアルするといっただけでは対象外となる可能性高いです。あくまでも販路開拓のための補助金

なので、「ホームページをリニューアルすることで、こんな風に新たな販路がひらける」ということをアピールし、そこを伝えられないと対象外となります。

ECサイトは対象になるが収益納付に注意

ECサイトというのは、自分の会社の商品やサービスを、インターネット上で販売するサイトのことをいいます。

ECサイトについても補助金対象経費になります。

もっとも、収益納付という制度があり、「儲けすぎると補助金を返還しなければならない」というルールもあるので、その点には注意が必要です。

SEO対策は対象外

SEO対策というのは、インターネット検索で上位表示させるための対策をいいます。WEBマーケティングの際、非常に重要な要素ではあるのですが、残念ながら小規模事業者持続化補助金では経費として認められません。理由は、効果が不確定だからです。

リスティング広告は対象だが証明が大変

リスティング広告というのは、検索に連動して表示される「ワンクリック〇円」といった広告です。リスティング広告も対象経費として認められてはいますが、補助金の使い道を証明する際の手間が大変なので注意が必要です。

パソコンは対象外

よく事業者の方から「新しいパソコンを補助金使って購入したいんだけど?」と言われることがあります。
結論としては、パソコンは補助対象とはなりません。

たしかにパソコンは、もし持っていないのであれば販路開拓につながりそうな感じもします。ですが、小規模事業者持続化補助金は、「汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・wi-Fi・サーバー・WEBカメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・スキャナー・ルーター等)、テレビ・ラジオ・自転車等)の購入費用は補助対象外」というルールがあるため、対象外となっています。

ちなみに、地方自治体でも小規模事業者持続化補助金に似た補助金を募集していますが、地方自治体の方がパソコンのような汎用性があるものも対象となっているケースが多いです。

転売可能なものは基本的に難しい

補助金は、税金を使って中小企業の成長を応援するための制度です。あくまでも原資は税金であるからこそ、転売によって儲けるみたいな事は許されません。そのため、パソコンのような転売可能な物品に関しては、補助対象外となる傾向にあります。

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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