小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金の対象者(個人事業主・法人形態)

個人事業主でも申請は可能

「私は会社ではなく個人で事業をしているけど、小規模事業者持続化補助金は使えるの?」という問い合わせはたくさんあります。

結論からいいますと、個人事業主でも小規模事業者持続化補助金は使えます。(ただし、医師・歯科医師・助産師等、例外的に対象外の方もいます。)

個人事業主でも医師・歯科医師・助産師は対象外

医療法人化していない医師、歯科医師は個人事業主に当たりますが、小規模事業者持続化補助金では対象外となっています。また、助産師も申請できません。

個人事業主の注意点

個人事業主の方には注意が必要な点があります。それは、「開業届を提出しているかどうか?」です。

個人事業主で創業しようという方の中には、税務署に開業届を提出せずに創業してしまっているケースがあります。

たしかに、開業届が未提出でも罰則がないため、提出をせず開業されている方は一定数います。

しかしながら、申請時点で開業届を提出していないと、小規模事業者持続化補助金には申請できませんので注意が必要です。

法人は基本的に「会社」が対象

法人には様々な形態がありますが、基本的に補助金の対象となるのは「会社」となります。なお、会社の形態は問われませんので、株式会社をはじめ、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社いずれでも問題なく小規模事業者持続金に申請できます。

法人格があっても申請できないもケースもある

小規模事業者持続化補助金の補助対象になるのは中小企業といわれる法人と個人事業主の方になります。ですが、法人の形態によっては申請できない場合もあるので注意が必要です。

特に気を付けなければいけないのは医療関係です。なぜなら、医師、歯科医師、助産師と同様に「医療法人」も対象外となるからです。

また、「社団法人」や「財団法人」も対象外となります。

その他にも「宗教法人」や「学校法人」、「農事組合法人」、「社会福祉法人」も対象外です。

なお、NPO法人に関しては一定の要件のもと、対象となります。

その上で人数要件がある

小規模事業者持続化補助金に申請するためには、株式会社など一定の法人形態をとっていなければなりません。

その上でさらに「人数要件」があります。つまり、一定の従業員数以下でないと、申請資格がないということなんです。

具体的には、「従業員数が20名以下」でなければならず、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)に関しては、さらに「従業員が5名以下」でなければなりません(カウントする従業員は社会保険加入者をイメージしていただき、役員は含みません。詳細は最新の公募要領をご確認ください)。

こういった人数要件があるため、「小規模事業者持続化補助金を使ってホームページを作りたいんだけど」といったご相談をいただいても、「従業員数で引っかかって申請できない」というケースは多いです。

ちなみに、そういった場合は、同じような内容の補助金(ホームページが作れる補助金)が都道府県でも実施されているケースがありますので、そちらをおすすめする場合もあります。ですので、人数要件にひっかかってしまった場合は、ご自身の所属する都道府県の補助金もチェックしてみると良いでしょう。

その他にも要件が公募要領には掲載されています。ここで挙げた要件はどの会社も特に注意すべき代表的要件となります。(その他要件詳細は最新の公募要領で必ず確認をしてください。)

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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