小規模事業者持続化補助金ではリスティング広告は対象になるのかどうかわからない、という方も多いのではないでしょうか?対象になるとしたら、それはどのように証明しなければならないのだろうか、とお困りの方もいらっしゃると思います。
今回は、リスティング広告は小規模事業者持続化補助金の対象になる?という疑問にお答えしていきたいと思います。
結論からいいますと、Yahoo!やGoogleなどのリスティング広告は小規模事業者持続化補助金の対象経費になります。ただし、それを証明する証拠資料を提出するのには手間がかかります。下記では、リスティング広告の証拠資料はなにが必要になるのかをご説明させていただきます。
リスティング広告についての証拠資料について
リスティング広告とは、クリック課金広告サービス(リスティング広告)といいますが、小規模事業者持続化補助金の対象経費にするためには、下記の①~⑥の証拠資料が必要になります。
なお、証拠書類を提出する際には、補助対象経費として計上したい広告費が、補助対象経費の条件に合致していることやお金の流れが確認できるよう、日付や金額の箇所にマーカーを引くなどのご対応が必要となります。お金の流れとは、「いつ・誰が・どのような方法で・何の広告を掲載し・その結果いくらのコストが発生し・いつ支払が済んだのか」という一連の流れのことをいいます。証拠書類をそろえて、必要に応じて補足説明資料を作成することも必要になります。
①見積について
広告をする際に、予算をいくらで計上していたのかが確認できる管理画面や操作履歴画面などが必要になります。
②発注について
交付決定日以後に広告を発注(登録)したことが確認できるよう、広告登録日が確認できる管理画面や操作履歴画面などが必要になります。
※広告の発注した日が確認できる画面などの提出がないと補助対象にできません。また、交付決定前から掲載している既存広告の設定条件を変更しただけでは、補助対象にできませんので注意が必要です。
③納品・完了・検収について
補助対象として計上したい広告が、いつからいつまで広告が掲載され、その広告に対し、いくらのコストが発生しているかがわかる管理画面などが必要になります。
※「交付決定前から掲載している補助対象外の広告」と、「補助事業として取り組んだ交付決定後に発注(登録)した広告」のコストが合算されて請求(支払)明細書に記載されていることがありますが、その場合には、「補助事業として取り組んだ交付決定後に広告発注(登録)した広告」に係るコストがいくらかがわかる管理画面などの提出がないと、補助対象にできませんので注意が必要です。
④請求について
請求明細書や支払明細書などが必要になります。前払いであれば、入金額が判明する書類を提出する形になります。
⑤支払について
補助事業期間中に支払ったことを証明できる、銀行預金通帳の写しか銀行振込(明細)受領書などが必要になります。ネット銀行などで通帳がない場合には、ネット銀行の取引明細を印刷したものが必要になります。
※クレジットカード払いの場合、クレジット会社発行の明細書が追加で必要になります。また、口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となってしまいますのでご注意ください。
※補助事業実施期間(交付決定日から補助事業完了日の間)外に支払をした分は、補助対象経費に含めることはできません。
⑥掲載広告の写真等
広告の掲載イメージ、およびクリック先の広告のサイト画面などをご提出ください。
※経費支出の証拠書類の提出があっても、どんな広告を掲載したかがわかる画像イメージなどの提出ができなければ補助対象にできません。広告を掲載したら、必ず掲載イメージのデータを保管し、実績報告時に提出できるようにしておくことが必要です。
いかがでしたでしょうか。今回は、リスティング広告は小規模事業者持続化補助金の対象になる?という疑問にお答えさせていただきました。結論としては、リスティング広告は小規模事業者持続化補助金で対象になるのですが、証拠資料を集めるのは大変です。ただ、広告を打つことで見込み顧客を増やすことに繋がりますし、売上向上にも役立つことでしょう。
小規模の事業主の方にとって、経営判断をする際には補助金というのはとても重要な判断材料になるものと思います。補助金を活用することで事業を安定・発展させていくこともできますので、活用することをお勧めいたします。もし補助金について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は補助金の内容により数万円~十数%程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。