小規模事業者持続化補助金

パンフレット制作は小規模事業者持続化補助金の対象になる?

 

小規模事業者持続化補助金ではパンフレット制作は対象になるのかどうかわからない、という方も多いのではないでしょうか?対象になるとしたら、それはどのように証明しなければならないのだろうか、とお困りの方もいらっしゃると思います。

 

今回は、パンフレット制作は小規模事業者持続化補助金の対象になる?という疑問にお答えしていきたいと思います。

 

結論からいいますと、販路を開拓するためのパンフレット制作は小規模事業者持続化補助金の対象経費になります。

 

ただし、それをお金の流れを含めて証明する必要がありますので、例えば割引をしてもらえた、や、従業員が立て替えたなどの場合にはどんどん複雑となっていきます。下記ではパンフレット制作の証拠資料はなにが必要になるのかをご説明させていただきます。

 

1、パンフレット制作についての証拠資料について

パンフレット制作については、広報費としての位置づけとなり、補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象になります。したがって、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりませんので注意してください。つまり、商品・サービスの名称も宣伝文句も付記されていないものは補助対象とはならない、ということです。また、チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となりますのと、補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象になります。つまり、補助事業期間中に経費支出をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりませんので、注意してください。

それでは、実際に証拠資料として提出しなければならないものを見ていきましょう。

 

①見積書

税込100万円以下の場合については、カタログや WEB サイトの情報または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可能です。

※市販品の店頭購入または中小企業同士の取引でない限りは必要になります。

 

②相見積

税込100万円以下の場合については不要になりますが、税込100万円を超える場合には、かならず2社以上の相見積が必要になります。これは、補助対象経費が不正に高額となっているのかを防ぐ目的でもあります。

 

③発注書または契約書

市販品を店頭購入した場合は不要ですが、そうでない場合は必要となります。

 

④請求書

市販品を店頭購入した場合は不要ですが、そうでない場合は必要となります。

 

⑤銀行振込(明細)受領書または領収書

口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出することになります。ネット銀行などで通帳がない場合は、ネット上での取引明細を印刷したものが必要となります。

 

⑥成果物(コピー、写真等でも可)

補助事業者の商品・サービスの販路開拓につながることが判明する成果物を提出する必要がります。

パンフレットを制作した場合でしたら、事業者名、サービス(宣伝文句)が確認できるものを提出することになります。

 

⑦配布先リスト

パンフレットを制作しましたら、配布することになるかと思いますが、その場合には配布先が特定できるような配布先リストや名簿を提出することになります。配布先リストは、小規模事業者持続化補助金の参考書式ダウンロードの箇所からダウンロードが可能です。

 

2、よくある質問

下記では、よくある質問についてまとめましたので参考にしてください。

 

Q:発注先に新商品用のチラシ印刷(消費税込11,000円)を依頼したら、1000円分の値引きを受けた。私は課税事業者なのだが、この場合、補助対象経費とできる税抜価格はいくらと算出すべきか。

A:消費税率10%の場合、本取引で支払った本体価格は9,091円、消費税相当額は909円となりますので、補助対象経費は本体価格である9,091円となります。算出方法は以下のとおりです。

本体価格:10,000円(支払金額)×(100/110)=9,091円

消費税額:10,000円(支払金額)×(10/110)=909円

※上記のようなケースの場合には、補助対象経費の算出根拠となる計算式等のメモを経費支出管理表か証拠書類に加筆してください。

 

Q:金融機関などへの振込手数料は、補助対象となるのか。

A:請求書の金額に基づいて支払ったものが補助対象になるので、振込の際に、別途、金融機関や運輸会社に対して支払った代引手数料や振込手数料は補助対象外となります。

 

Q:請求額が10,000円の物を購入したが、支払先が振込手数料を負担したため手数料分500円を差し引きした9,500円を銀行振り込みで支払った。この場合問題ないか。

A:契約書や請求書等に「振込手数料は取引先負担」などの旨が記載されている等明記されていれば問題ありませんが、そのような記載がなく支払金額が請求金額より少ない場合、提出書類に「振込手数料500円は取引先負担」など事情がわかるように明記する必要があります。

 

Q:従業員が立て替えた取引については、どのような証拠書類が必要なのか。

A:従業員が立て替えを行った場合には、会社が支払う場合に必要な証拠書類のほか、従業員に会社が立替金分を精算したことがわかる以下のような書類が必要となります。

なお、会社が従業員に精算をした日が、取引における経費を支払った日となります。

・会社宛に従業員が発行した「物品購入立替え分の精算として」等と記載された領収書(現金で支払う場合)

・立替え分の記載のある従業員の給与明細書のコピー(給与とあわせて振り込む場合)

※従業員が個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、補助対象期間中に、当該クレジットカード払いにかかる引き落としがあり、かつ、補助対象期間中に、補助事業者との間で立替払いの精算が行われることの両方が必要です。

 

いかがでしたでしょうか。

 

今回は、パンフレット制作は小規模事業者持続化補助金の対象になる?という疑問にお答えさせていただきました。結論としては、パンフレット制作は小規模事業者持続化補助金で対象になるのですが、証拠資料を集めるのは大変です。ただ、広告として制作することで見込み顧客を増やすことに繋がりますし、売上向上にも役立つことでしょう。

 

小規模の事業主の方にとって、経営判断をする際には補助金というのはとても重要な判断材料になるものと思います。補助金を活用することで事業を安定・発展させていくこともできますので、活用することをお勧めいたします。

 

もし補助金について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は補助金の内容により数万円~十数%程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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