小規模事業者持続化補助金

個人事業主でも小規模事業者持続化補助金は使えるの?

 

規模事業者持続化補助金って何??個人事業主でも使えるの?そんな疑問をお持ちの個人事業主の皆様も多いかと思います。

 

個人事業主でも小規模事業者持続化補助金は使えるの?その答えは、個人事業主でも小規模事業者持続化補助金は使えます!

 

それどころか、個人事業主の方ほど是非にも活用してほしい補助金制度なのです。

 

小規模事業者持続化補助金の概要と申請の流れ

まず小規模事業者持続化補助金とは、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓などの取り組み、例えば新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得にむけた商品の改良や開発などの取り組み。地道な販路拡販などと合わせておこなう業務の効率化や生産性の向上の取り組みを支援するため、それに必要な経費の1部を補助する補助金になります。

 

補助の対象となる経費としては、機械装置費用、広報費用、展示会出展費用、旅費、資材購入費、開発費、外注費などなど。

 

簡単に言うと、販路拡販のためのチラシやパンフレット、ポスター、ホームページの作成費用といった販促物や、イベントの出店費用や店舗の改装費用などが補助対象の経費になります。

 

補助金の上限額としては、50万円が上限になり、補助率は2/3になっています。

 

以上がざっくりとした小規模事業者持続化補助金の内容になります。

 

次に補助金を受けるための要件としては、次の3つになります。

 

①補助金を申請する時点で、すでに創業していること。

創業というのは、法人としては会社を設立登記していること。個人でいうなら税務署に

開業届を提出していることが必要になります。

 

創業や設立予定では補助金を申請することができませんので、注意してください。

 

②小規模事業者であること

補助金の名前が「小規模事業者持続化補助金」という名前なので、当たり前といえばあたりまえなのですが、実は「小規模事業者」にも定義があります。

 

小規模事業者の定義としては、

商業・サービス業の場合、常時使用する従業員が5名以下。

サービス業のうち宿泊業、娯楽業の場合、常時使用する従業員が20名以下

製造業やその他の産業の場合、常時使用する従業員が20名以下

従業員とは法人であれば役員、個人であれば事業主以外の方のことを言います。

 

これらに該当する事業者が「小規模事業者」になりますので、例えば従業員を10名雇っている個人営業の飲食店経営事業者は小規模事業者ではないので、小規模事業者持続化補助金を受けることはできません。

 

③商工会議所・商工会の支援を受けること

小規模事業者持続化補助金を申し込むにあたり、商工会議所や商工会の相談員に事前相談をし、助言や支援を受けて経営計画を作成して、承認の印鑑をもらう必要があります。

 

商工会とは町村を管轄し、商工会議所は市を管轄します。管轄は重複しませんので、必ずどちらかの管轄になります。通常は会社の場所を管轄する商工会や商工会議所が管轄になりますが、個人事業主の場合は事業主の住所地を管轄する所でも大丈夫です。

尚、商工会や商工会議所の会員でなくても、非会員の方でも助言や印鑑は受けることができます。

 

以上が小規模事業者持続化補助金を受ける条件になります。

 

小規模事業者持続化補助金の申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れとしては下記のような流れになります。

補助金受領までの基本的な手続きの流れ

  • 経営計画書・補助事業計画書の作成
  • 商工会・商工会議所での要件確認及び経営計画書・補助事業計画書の確認
    事業支援計画書(商工会・商工会議所作成書類)の作成の依頼
  • 必要資料を揃え、送付期日までに商工会・商工会議所に申請書一式を送付
  • 日本商工会議所による審査 
  • 採択・不採択の決定
  • 採択決定後、計画書に沿った取り組みの実施
  • 所定の期日までに取り組み実施報告書の提出
  • 日本商工会議所による報告書の確認
  • 補助金の請求
  • 補助金の受領

簡単に記載するとこのような流れになります。

 

補助金制度というものは、後払いが原則になります。計画を立て、その計画を元に取り組みを行い、実施にかかった費用の一部を補助金として請求し、後から補助金を受け取るという形になります。

 

また、申請すれば必ず補助金をもらえるというものでもありません。事前の経営や補助事業計画をしっかりと作成し、申請しなければ不採択になることもおありますし、採択されても取り組みが不十分だとなれば補助金を受けることができないかもしれません。

 

補助の金額としては他の補助金より少額かもしれませんが、商工会や商工会議所のサポートを受けることができますし、経営計画書や補助事業計画書をしっかりと作成し、その内容の取り組みを実践していくことで、本当に事業が継続していく様になりますから個人事業主の方には特に活用をしていただきたいものになります。

 

また昨今のコロナウイルス感染症対策の「コロナ特別対応型」という特別枠も創設され従来の一般枠である上限50万円に上乗せして更に増額補助金がもらえる場合もあります。

是非個人事業主の方は小規模事業者持続化補助金をご検討いただきたいです。

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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