歯科医院を経営している方が新商品の開発や設備投資をしたいと考えたき、資金繰りの手段として使えるのが「ものづくり補助金」です。歯科医院を経営している方がこのものづくり補助金を利用したいと考えたとき、どのような点に注意する必要があるでしょうか?
ここでは、ものづくり補助金を歯科医院で活用する方法についてみていきます。
歯科医院は対象となる?
「ものづくり補助金」という名称からすると、歯科医院は対象外で製造業しか受けられないんじゃないの?と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
対象はすべての業種となっておりますので、新しいサービスや試作品の開発、生産性の向上等に取り組むのであれば、歯科医院であっても補助金の対象になります。
ただし、中小企業や小規模事業者の支援を目的としていますので、対象となる企業は当然、「中小企業・小規模事業者」です。大企業は含まれません。
この「中小企業・小規模事業者」とは、中小企業基本法によって以下のように定義されています。
①中小企業の定義
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業その他 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は |
卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は |
旅館業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は |
小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は |
その他サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は |
②小規模事業者の定義
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 |
従業員20人以下 |
商業・サービス業 |
従業員 5人以下 |
このように、会社の規模によっては対象外となりますが、通常の歯科医院を経営されている方であればまず該当すると思っておいてよいでしょう。
歯科医院で対象となる経費は?
中小企業・小規模事業者に該当する歯科医院でさえあれば、設備投資や革新的サービスの開発等に使ったどのような経費でもものづくり補助金が受けられるというわけではありません。
ものづくり補助金の対象となる経費は以下のように定められており、これ以外は対象となりませんので注意が必要です。
1)機械装置費
機械装置や専用ソフトウェア等の制作、購入、借用
2)技術導入費
事業遂行の為に必要な知的財産権等の導入
3)専門家経費
事業遂行のために招聘される専門家に支払われる謝礼や旅費
4)運搬費
運搬料、郵送等
5)クラウド利用費
クラウドコンピューティング利用
このように、対象となる費用には限定がありますので、歯科医院で設備投資に使った費用すべてについて補助金を受けられるわけではありません。
例えば、歯科医院における設備投資でものづくり補助金が受けられるのは、以下のようなものが考えられます。
・CT装置
・インビザライン用 口腔内スキャナ
・セレックシステム
・光学スキャナ
・CTスキャン
・パノラマレントゲン
・滅菌器
・自動洗浄機
・インプラントシステム
もし、自分の導入したい設備が対象になっているかどうかの判断に迷ったら、ものづくり補助金の申請実績のある専門家に相談してみるとよいでしょう。
申請手続きの流れ
ものづくり補助金は、以下のような流れで申請手続きを行います。
申請手続きの流れ
- 事業計画書の作成
- ものづくり補助金事務局に申請
- 事務局の審査
- 採択の通知
- 補助事業の実施
- 実施内容を補助金事務局に報告
- 補助金の交付
- 補助金交付後、5年間の継続事業状況報告
ものづくり補助金とは?
ものづくり補助金は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」といいます。
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が革新的なサービス開発や製品の開発、業務プロセスの改善などを行うために設備投資をしたいと考えたとき、それを支援することを目的として交付される補助金です。
いかがでしたでしょうか。
補助金についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。