会社を経営している方が新商品の開発をしたいと考えたき、資金繰りの手段として使えるのが「ものづくり補助金」です。このものづくり補助金は、どのような企業・業種で利用することができるのしょうか?
ここでは、ものづくり補助金の対象企業と対象業種についてみていきます。
ものづくり補助金とは?
ものづくり補助金とは、正式名称を「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」といいます。
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が取り組む革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するために交付されるものです。
対象企業・業種は?
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者の支援を目的としていますので、対象となるのも当然、「中小企業・小規模事業者」です。大企業は含まれません。
この「中小企業・小規模事業者」とは、中小企業基本法によって以下のように定義されています。
①中小企業の定義
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は |
卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は |
小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は |
サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は |
②小規模事業者の定義
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 |
従業員20人以下 |
商業・サービス業 |
従業員 5人以下 |
このように、業種や雇用する従業員の数によって中小企業・小規模事業者となるかどうかの基準が違ってはおりますが、常時雇用する従業員の数が5人以下であれば、どのような企業・業種でものづくり補助金の対象となります。
どんな経費が補助の対象?
中小企業・小規模事業者に該当する企業でさえあれば、その事業者が使ったどのような経費でもものづくり補助金が受けられるというわけではありません。
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が取り組む革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するために交付されるものですので、この目的に当たらない経費はものづくり補助金の対象にはなりません。
さらに、革新的サービスの開発にかかる経費であればなんでも補助対象になるというわけではなく、ものづくり補助金の対象となる経費は以下のように定められています。
1)機械装置費
機械装置や専用ソフトウェア等の制作、購入、借用
2)技術導入費
事業遂行の為に必要な知的財産権等の導入
3)専門家経費
事業遂行のために招聘される専門家に支払われる謝礼や旅費
4)運搬費
運搬料、郵送等
5)クラウド利用費
クラウドコンピューティング利用
このように、対象となる費用のメインとしては、設備投資のための費用(機械装置費)かと思います。
ものづくり補助金申請手続きの流れ
ものづくり補助金の申請手続きの流れは、以下のようになります。
ものづくり補助金の申請手続きの流れ
- 事業計画書の作成(認定支援機関のサポートを受ける)
- ものづくり補助金事務局に申請
- 事務局の審査
- 採択の通知
- 補助事業の実施
- 実施内容を補助金事務局に報告
- 補助金の交付
- 補助金交付後、5年間の継続事業状況報告
いかがでしたでしょうか
補助金についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。