IT導入補助金をもらうためには、補助金を受けたい事業者の方と、事業者の方をサポートするIT導入支援事業者が二人三脚となって申請をしなくてはいけません。
IT導入支援事業者とは、主に事業者が導入しようとするITツールのメーカーの方が多いとは思いますが、誰でもなれるわけはなく、IT導入補助金の事務局に事前に登録をしている方しかなれません。
IT導入補助金のベンダー登録方法(IT導入支援事業者登録申請)について解説をしていきます。
まず、IT導入支援事業者になるための条件には下記のようなものがあります。
①日本国内で登録された法人であること。(個人事業主は単独ではなれません。)
②安定的な事業基盤を有していて、税務署より発行された直近1年分の納税証明が提出できる事業者であること。
③経済産業省の所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を受けていないこと。
④反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。
⑤登録時点のみならず、補助事業期間中も訴訟や法令順守上において問題がないこと。
⑥ソフトウエア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること。
⑦事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。
⑧事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう最大限の効果を発揮するための環境、体制などの構築を行うこと。
他にも細々した要件はありますが、大まかにいうと以上のような条件をクリアしないとIT導入支援事業者にはなれません。
次にIT導入支援事業者の登録に必要な書類と情報について記載していきます。
必要書類
・法人の履歴事項全部証明書
・法人税の納税証明書(その1もしくはその2)
必要な情報
・法人名、法人番号、事業形態、本店所在地、設立年月日、資本金、代表者の氏名と役職、従業員数(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員をそれぞれに分けて)、会社のホームページのURL、会社の連絡先、会社概要などの会社基本情報と
・決算月、売上高、経常利益、借入金額などの会社の財務的な情報も必要になります。
また、自社製品やサービスの概要やITツールの製品名、製品機能、販売数量や、導入実績企業などの情報も必要になります。
以上の必要書類や必要情報がそろったら、IT導入支援事業者の申請になりますが、申請はすべてオンライン上で行われます。
申請の流れについては、下記のような流れになります。
IT導入支援事業者登録申請の流れ
step
1IT導入補助金のホームページから仮登録をする。
仮登録をして、ログインパスワードを入手。
step
2IT事業者ポータルにログインする。
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3支援事業者の情報を入力する。
入力する際には、事業者の基本情報や財務情報を入力する必要があります。
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4ITツール情報を入力する
登録したいITツールについての情報を入力します。
まずは1つのITツールのみしか登録ができません。IT導入支援事業者として認められる(採択)された後にITツールの追加登録ができるようになります。
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5事務職に申請
この際に、納税証明書や履歴事項全部証明書を添付して申請をします。
step
6登録申請受付
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7事務局による審査
事務局による審査の過程で、申請内容に不備が見つかった場合は、差し戻されて再度申請のやり直しになることもあります。入力内容に誤りがないように確認してから申請は行いましょう。
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8外部審査委員会による審査
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9審査結果通知(採択もしくは不採択)
採択になった場合はITツールの追加登録ができるようになります。仮に不採択になった場合は同一年度内の登録申請はできなくなりますので、注意が必要です。
以上がIT導入補助金のベンダー登録方法(IT導入支援事業者登録申請)に必要な条件、必要な情報、必要な書類、申請方法や流れになります。
IT導入支援事業者は、IT導入補助金を受けようとする事業者にとっては、とても重要なパートナーになります。
そのため、IT導入支援事業者に登録されるのは、原則法人しかなれませんが、例外的に個人事業主もIT導入支援事業者になることもできます。
個人事業主がIT導入支援事業者になるには、単独申請ではなれず、コンソーシアム登録という形であれば可能です。
コンソーシアム登録とは、幹事会社1社と構成員1名以上で共同体を形成し、単独ではなく、複数名でIT導入支援事業者としての活動を行うことを言います。
単独申請の場合も、コンソーシアム申請の場合も、IT導入支援事業者に求められる要件はほぼ同じで、単独1社ではIT導入支援事業者の要件を満たさない場合でも、コンソーシアムを形成し、そのなかで1社でも条件を満たすような形であれば、条件をクリアしたとみなされる為、大手メーカーだけでなく、中小規模の会社がコンソーシアムを形成して登録申請するケースもあります。