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【香港で起業】投資ビザの条件や取得方法を詳しく解説

香港で起業家として事業を始めたい方の中には、

 

「投資ビザとは?」

「取得の条件は?」

「取得方法は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、香港の「投資ビザ(Investment Visa)」について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

香港の「投資ビザ」の種類

ここでは、「投資ビザ」の種類について見ていきましょう。

香港の「投資ビザ」は大きく分けて2種類ある

香港の「投資ビザ」は、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 投資ビザ(Investment Visa)
  2. 資本投資移民ビザ(Capital Investment Entrant Scheme:CIES)

各ビザについて、以下で詳しく解説します。

1.投資ビザ(Investment Visa)

「投資ビザ」とは就労ビザの1つで、香港で起業家として事業を行うための査証です。

取得すると、香港で事業に参画したり、自ら起業したりして事業を行えます。

 

一般的な就労ビザと比べて審査は厳しく、取得の難易度は高いです。

個人の学歴・経験・実績だけではなく、事業内容についても厳しく審査されます。

 

滞在期間は、2年間(初回)で、更新も可能です。

2.資本投資移民ビザ(Capital Investment Entrant Scheme )(CIES)

「資本投資移民ビザ」は、2015年1月15日より新規の申請を停止していました。

現在は、2024年3月1日より制度が改められ、新たに申請が開始されています。

 

新制度による「資本投資移民ビザ」は、香港で投資を行うための査証です。

 

前制度では、香港政府が指定する株式や債券などに1,000HKD以上投資するのが条件でしたが、新制度では審査条件が大きく変わります。

 

条件は、以下のとおりです。

  1. 18歳以上
  2. 外国籍・外国で永住権を取得した中国人・マカオ特別行政区の居住者・台湾在住の中国人
  3. 過去2年間を通じて、純資産評価の市場価値が3,000万HKD以上の受益権を保有している
  4. 認可資産に3,000万HKD以上の投資を行う
  5. 不利な記録がない(通常の移民およびセキュリティ要件を満たしている)
  6. 投資資産・雇用・自営業・役職・事業・公的援助などからの収益に頼らずに、自身と扶養家族を養い、居住する能力があると証明できる

滞在期間は2年間(初回)で、更新も可能です。

「投資ビザ」と「投資移民ビザ」の違いとは?

「投資ビザ」と「投資移民ビザ」の大きな違いは、以下のとおりです。

  • 「投資ビザ」→起業家向け
  • 「投資移民ビザ」→投資家向け

各ビザの違いについて、以下で詳しく解説します。

「投資ビザ」は香港で起業したい人向けのビザ

「投資ビザ」は、香港で起業をして、事業をする人向けの査証です。

「投資」という名称ですが、言葉の意味としては「起業」の方が近いです。

 

個人の情報(学歴・スキル・実績など)に加え、事業内容やビジネスプランの提出が求められます。

特に、香港経済に貢献できるかをポイントに審査されます。

「投資移民ビザ」は香港内の認可資産に投資する人に与えられる

「投資移民ビザ」は、香港内の認可資産に投資する人向けの査証です。

 

認可資産に、3,000万HKD以上の投資を行わなければなりません。

さらに、3,000万HKDのうち以下の2種類の投資資産に規定額を投資する必要があります。

  • 認可資産(株式・債券など)への投資:最低2,700万HKD
  • CIES投資ポートフォリオへの投資:最低300万HKD

CIES投資ポートフォリオとは、Hong Kong Investment Corporation Limitedが管理するポートフォリオです。

香港に関連する企業やプロジェクトへ投資し、技術革新や香港経済の発展に貢献することを目的としています。

「投資ビザ」で永住権を獲得できる?

「投資ビザ」は、条件を満たせば永住権の取得資格が得られます。

 

「投資ビザ」を取得後7年間経過すると、永住権の申請が可能です。

申請の資格が得られるのであって、自動的に永住権を獲得できるわけではないため、注意しましょう。

 

「投資移民ビザ」も同様に、7年間経過すると永住権の申請資格が得られます。

香港で起業して投資ビザを取得する条件

「投資ビザ」は、就労できる査証の中では最も取得の難易度が高いとされています。

申請の際は、入念な準備が必要です。

 

取得するには、以下の3つの適格基準を満たさなければなりません。

1.犯罪歴や香港への入国拒否履歴がない

1つ目の適格基準は、犯罪歴や入国拒否の履歴の有無です。

 

香港政府は条件として、「申請者に関して安全保障上(入国拒否など)の問題がなく、重大な犯罪歴がないこと」と定めています。

 

犯罪の基準については、明確に定めていません。

個別に移民局で問い合わせるか、もしくは行政書士などの専門家に相談するのをおすすめします。

2.学歴や職歴に実績がある

2つ目の適格基準は、学歴や職歴に関する実績です。

 

実績は、以下の3つの項目ごとに審査されます。

1. 大学卒業以上

通常は、関連分野での学士号以上の優れた学歴が必要です。

2. 技術や資格、専門能力の有無

優れた技術的な資格や、実証された専門能力が求められます。

3. 経験や実績の有無

文書などの証拠によって裏付けされた、関連する経験や実績が求められます。

3.事業内容が香港経済へ大きく貢献するものである

3つ目の適格基準は、事業内容が香港経済へ大きく貢献できるかどうかです。

 

事業内容は、以下の6つの要素から考慮されます。

1. 事業計画

事業が香港に適しており、発展できると証明しなければなりません。

事業の性質・市場分析・市場ポジショニング・事業の方向性・販売目標・マーケティング戦略などを記載した、2年間の事業計画の提出が必要です。

 

2. 事業売上

香港外で関連事業を営んでいる、または香港ですでに事業をスタートしている場合は、前年度の事業売上高と利益を示す損益計算書・貸借対照表を提出します。

香港で新たに事業をスタートする場合は、予想される事業売上高を含む損益計算書・貸借対照表の2年間の予測を提出します。

 

3. 財源

事業の円滑な運営と持続的な成長を支えるのに十分な財源があると、証明しなければなりません。

前年度の個人および会社の銀行口座の明細書・そのほかの資金源の証明・最新の監査済み財務報告書などを提出します。

 

4. 投資額

資本投資額を証明する書類を提出します。

 

5. 地元で創出される雇用の数

事業の性質と規模に基づいて、組織構造・必要なスタッフの数・職位を明示しなければなりません。

 

6. 新技術または新技能の導入(該当する場合)

導入する新技術・新技能が、香港の高付加価値産業の創造性を刺激できるか、または特許を取得して香港の知識基盤型経済の長期的発展に貢献できるかを説明する必要があります。

香港の「投資ビザ」申請の流れについて

ここでは、「投資ビザ」の申請について見ていきましょう。

申請の流れ

手続きの流れを、会社設立とビザ申請の2つのステップに分けて解説します

会社設立の流れ

会社設立の流れは、以下のとおりです。

1. 設立の準備

会社名の決定や登記に必要な書類の作成・収集などをします。

 

2. 会社登記・商業登記

登記手続きは、オンラインでも可能です。

 

3. 会社設立

登記手続き後、会社設立証明書と商業登記証が発行され、ビジネスを開始できます。

 

4. 設立後の手続き

銀行口座の開設などをします。

ビザ申請の流れ

ビザ申請の流れは、以下のとおりです。

  1. 必要書類の作成・収集
  2. 申請(オンライン:こちら
  3. 申請の処理
  4. 料金の支払い
  5. ビザ発給

申請に必要な書類

投資ビザを申請するには、会社に関する書類と申請者に関する書類の両方を用意しなければなりません。

香港法人

香港法人の書類は、以下のとおりです。

  • 申請書(ID 999B)

申請書は、こちらからダウンロードできます。

  • 雇用契約書または任命書のコピー

役職・給与・そのほかの福利厚生・雇用期間に関する情報が記載されたものです。

  • 投資計画書

提案された事業活動の詳細・投資額・現地での雇用の創出・オフィス/ショールーム/倉庫の設置などを含む詳細な2年間の投資計画書を用意しましょう。

  • 契約書や請求書のコピー

交渉中の取引の証拠など、会社の事業活動を証明できるものを用意しましょう。

  • 会社の財務状況を証明する資料のコピー

最新の監査済み財務報告書・損益計算書・利益税申告書などです。

  • 会社の背景を詳細に記載した資料

事業活動・運営方針・会社の背景・製品範囲・供給元と市場・商工会議所の会員資格(ある場合)などが記載されたカタログやパンフレットを用意しましょう。

  • オフィス開設に関する資料のコピー

賃貸契約書や関連文書です。

  • 現地従業員向けに作成されたポストを証明する資料

該当する場合は、積立基金制度への毎月の拠出記録のコピーなどを用意しましょう。

  • 事業登録証明書および事業登録の詳細のコピー
  • 会社登記所に提出した書類のコピー

設立証明書・最新の年次報告書・設立届出書・定款などです。

  • 事業運営に関するライセンスの証明書のコピー

該当する場合は、証券先物委員会が発行した金融機関の関連ライセンスなどを用意しましょう。

  • 政府支援プログラムによる有効な支援を示す手紙

ビザ申請者

申請者の書類は、以下のとおりです。

  • 申請書(ID 999A)

申請書は、こちらからダウンロードできます。

  • 写真

上記のID 999Aの2ページ目に貼り付けます。

  • 有効な渡航文書のコピー

個人情報・発行日・有効期限・ビザ(該当する場合)が記載されたパスポートです。

  • 香港の身分証明書

ある場合は、用意しましょう。

  • 学歴と関連する職務経験を証明する資料
  • 財務状況を証明する資料

銀行の取引明細書などです。

  • マカオの身分証明書のコピー

マカオ特別行政区居住者のみ、該当します。

  • 台湾の戸籍謄本および身分証明書のコピー

台湾在住者のみ、該当します。

  • 海外居住を証明する書類のコピー

該当する場合は、海外当局が承認した滞在条件・滞在期間を示す公的文書のコピーを用意しましょう。

申請にかかる費用

香港のビザの申請料は、以下のとおりです。

種類

料金

一般のビザ

230ドル

トランジットビザ

120ドル

滞在条件の変更・滞在期間の延長

230ドル

 

申請代行サービスを利用する場合は、15,000HKD〜20,000HKDほどかかります。

日本円で、30万円〜41万円の計算です。

投資ビザの更新(延長)について

投資ビザは、更新(延長)が可能です。

 

更新を希望する場合は、必要書類を集めて入国管理局で申請(オンラインも可能:こちら)をします。

 

必要書類は、以下のとおりです。

  • 申請書(ID 91
  • パスポートの原本とコピー
  • 香港の身分証明書のコピー
  • 事業登録証明書のコピー
  • 香港への貢献度を記載した会社からのサポートレター
  • 政府支援プログラムによる有効な支援を示すレター

更新の申請は、通常2〜3週間以内に処理されます。

 

さらに、7年以上連続して居住すると、永住権の申請資格も得られます。

申請にかかる期間

申請の処理期間は、通常4週間ほどです。

申請状況によっては、4週間より早く、もしくは長い時間がかかります。

 

すべての申請は、移民局によって処理されます。

承認の可否は移民局の裁量に委ねられており、必ずビザが発給されるわけではありません。

 

入念な準備をしてから、申請に進みましょう。

ビザの申請は行政書士にまかせた方がよい理由

「投資ビザ」の申請は、行政書士に依頼するのをおすすめします。

 

行政書士に任せた方がよい理由は、以下のとおりです。

 

普段の仕事と並行してビザ申請をする方にとって、準備にかかる負担は大きいでしょう。

行政書士に任せれば、迅速に準備を済ませられ、スムーズな申請が可能です。

 

ビザ申請の準備は、時間も労力もかかります。

翻訳が必要な書類があったり、手続きによっては平日しか対応していなかったりします。

自力ですべての書類をそろえて、手続きを行うのは非常に大変な作業です。

行政書士に任せれば、準備にかかる時間や負担を軽減できます。

 

アフターフォローのある行政書士に依頼すれば、ビザ取得後や渡航後もサポートしてもらえます。

現地での手続きや万が一トラブルが生じても、渡航後のフォローがあれば安心です。

 

行政書士の代行サービスは、準備から申請まで一貫して行ってくれるので、スムーズな申請が可能です。

まとめ

この記事では、香港の「投資ビザ(Investment Visa)」について解説しました。

 

「投資ビザ」は、香港で起業して事業を行うための査証です。

 

審査の基準は厳しく、香港のビザの中でも取得が難しいとされています。

申請するには、入念な準備が必要です。

 

取得の難易度が高いため、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

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