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在日外国人向けの香港ビザガイド|在日中国人・在日韓国人・ベトナム人・フィリピン人

香港へ渡航したい日本にお住まいの外国人の方の中には、

 

「在日外国人はビザが必要?」

「ビザ免除国は?」

「手続きの流れは?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、在日外国人向けの香港ビザについて詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

日本在住外国人向け 香港ビザの概要

ここでは、日本在住の外国人の方向けの香港ビザの概要について見ていきましょう。

香港 観光目的の滞在について

香港に観光目的で滞在する場合は、「訪問ビザ」を取得します。

 

「訪問ビザ」の申請条件は、以下のとおりです。

  • 申請者の誠実性に疑いの余地がない
  • 滞在期間中に働かずに過ごせるだけの十分な資金がある
  • 目的地までの乗り継ぎ航空券を所持している(トランジットの方)

観光目的の場合はほとんどの国の人がビザ免除

観光目的で香港に入国する場合、ほとんどの国の人がビザが免除されます。

国籍に応じて、7〜180日間の滞在が可能です。

 

例えば、日本国籍の場合、90日以内の観光目的での滞在であればビザが免除されます。

 

ただし、以下の活動は「訪問ビザ」では許可されません。

目的に応じた適切なビザを取得する必要があるため、注意しましょう。

  • 現地で雇用される(有給・無給は問わない)
  • 現地で事業を設立・参加する
  • 大学などの教育機関の学生になる

 

滞在条件に違反した場合、最高50,000HKDの罰金と2年の懲役刑に処されます。

香港 ビザ免除国

現在、観光目的でビザが免除されるのは、約170の国と地域の国民です。

 

一方、以下の国籍に該当する方は、観光目的であっても香港ビザを取得しなければなりません。

  • アフガニスタン
  • アンゴラ
  • アゼルバイジャン
  • バングラデシュ
  • ブルンジ
  • カンボジア
  • カメルーン
  • 中央アフリカ共和国
  • コンゴ民主共和国
  • コンゴ共和国
  • コートジボワール共和国
  • エリトリア
  • エチオピア
  • ガンビア
  • ガーナ
  • ギニアビサウ
  • イラン
  • イラク
  • 北朝鮮
  • キルギスタン
  • ラオス
  • リベリア
  • リビア
  • モルドバ共和国
  • ミャンマー
  • ネパール
  • ナイジェリア
  • パキスタン
  • ルワンダ
  • シエラレオネ
  • ソマリア
  • 南スーダン
  • スリランカ
  • スーダン
  • シリア
  • タジキスタン
  • トーゴ
  • トルクメニスタン
  • ウズベキスタン
  • ベトナム
  • イエメン共和国

香港 ビジネス目的の滞在について

観光目的であれば大半の国籍の方のビザが免除されますが、香港で働く場合は適切な「就労ビザ」が必要です。

ビジネスで滞在する場合のビザ

ビジネス目的で滞在する場合の代表的なビザは、以下の表のとおりです。

ビザ種類

対象者

条件

就労ビザ(GEP)

香港で就労する方

・安全保障上の脅威がなく、重大な犯罪歴がない

・関連分野での学士号を取得している

・実際に求人がある

・内定が確定しており、学歴や職歴に関連した仕事である

・現地の専門家や市場相場と同等の報酬がある

投資ビザ

香港で起業し事業運営する方

・犯罪歴や香港への入国拒否歴がない

・学歴や職歴に実績がある

・事業内容が香港経済に大きく貢献する

家族ビザ

香港で就労や就学している人、または香港人や永住権保有者の家族の方

・スポンサー(就労や就学ビザの保有者・香港人・永住権者)が必要

・申請者とスポンサーとの家族関係を証明できる

ワーキングホリデー

香港で休暇を過ごしながら就学や就労する方

・参加国が発行した有効なパスポートを所持し、参加国に居住している

・主な目的は香港で休暇を過ごすことである

・18歳〜30歳である

・滞在中の生活に十分な資金がある

・帰国航空券がある

・海外保険に加入している

ビザが必要な条件

以下のような活動をする場合は、目的に適したビザを取得しなければなりません。

  • 報酬などの金銭を得る活動
  • 香港法人で働く
  • 香港で起業して、事業を運営する

一方、ビザを免除されている国籍の方が以下のような活動をする場合、ビザは不要です。

いわゆる出張の範囲内におさまる業務で、かつ金銭のやり取りが発生しない活動です。

  • 契約の締結や入札への参加
  • 商品のこんぽうや設備機器の配置、検査、監督
  • 展示会や見本市への参加(※商品の販売やサービスの提供、展示ブースの建設は禁止)
  • 賠償や民事訴訟
  • 製品オリエンテーションへの参加
  • 短期セミナーや会議への参加

予定する活動が出張の範囲に該当するか不安な方は、香港のイミグレーションに直接問い合わせるのをおすすめします。

香港ビザ申請の流れ

ここでは、申請の流れと費用について見ていきましょう。

ビザ申請の流れ

申請の流れは、以下のとおりです。

●1. 必要書類の作成・収集

申請するビザに必要な書類の作成や収集をします。

ビザの種類によって必要書類は異なるため、注意しましょう。

 

●2. 申請

手続きは、オンライン(こちら)で行います。

システムの指示に従い、申請書や必要書類をアップロードしましょう。

 

オンライン以外の手続き方法は、以下のとおりです。

●1. 以下の宛先まで直接郵送

Receipt and Despatch Sub-Unit

Ground Floor, Administration Tower, Immigration Headquarters, 61 Po Yap Road, Tseung Kwan O, New Territories

 

●2. 居住地にある中国外交公館、または領事館に直接提出

海外の国または地域に居住する申請者が対象です。

 

一部の中国外交公館や領事館は、外国のパスポートを所持する方の香港ビザ申請を「中国ビザ申請センター」で実施しています。

申請前に、最寄りの中国外交公館や領事館に問い合わせて確認しましょう。

 

●3. 北京にある香港特別行政区政府事務所移民課、または上海にある香港経済貿易弁公室移民課(SHETO)に直接提出

中国本土に居住する外国のパスポート所持者が対象です。

 

●4. 審査

提出書類や申請内容を基に、移民局によって審査されます。

処理期間は、通常4週間です。

 

●5. 料金の支払い

申請が承認されると、移民局から支払い用のリンクが含まれた申請結果の通知書が届きます。

GovHK(こちら)、もしくはImmDモバイルアプリケーションを通じて、料金を支払いましょう。

 

●6. ビザ発給

申請内容に問題がなければ、ビザが発給されます。

申請にかかる費用について

申請にかかる手数料は、以下の表のとおりです。

ビザの種類

料金

一般ビザ

230ドル

トランジットビザ

120ドル

滞在条件の変更

滞在期間の延長

230ドル

在日外国人向け 香港ビザ情報

ここでは、在日外国人向けの香港ビザ情報について見ていきましょう。

香港に行く際のビザの必要

以下は、香港へ渡航する際のビザの要・不要を国籍別にまとめた表です。

国籍

ビザの要・不要

備考

在日中国人

不要

入境許可(EEP)は必要

在日韓国人

不要

観光目的で90日間滞在が可能

在日ベトナム人

必要

外交・公用パスポートの保有者は、14日以内の滞在に限りビザは不要

在日フィリピン人

不要

観光目的で14日間滞在が可能

在日インド人

不要

オンラインで入境前事前登録(PAR)をすれば、観光目的で14日間滞在が可能

ビザ申請時に必要な書類

ビザの種類によって、必要な書類は異なります。

一般的な必要書類は、以下のとおりです。

●申請書

「訪問ビザ」:ID 1003A(トランジットの方はID 1003B

「就労ビザ」:ID990A(雇用主の方はID 990B

 

●写真

上記の申請書に貼り付けます。

 

●パスポート

個人情報・発行日・有効期限・保有している再入国ビザの詳細(該当する場合)が記載された旅券のコピーを用意しましょう。

 

●財務状況を証明する資料

銀行の取引明細書・普通預金通帳・税金の領収書のコピー、および就労証明書(ある場合)・会社の休暇証明書・給与明細書のコピーを用意しましょう。

 

●交通手段を証明する資料

フライトの旅程表などです。

 

●ビジネス訪問を証明する資料(ビジネス訪問の方)

申請者の勤務先が発行した手紙・現地企業が発行した招待状・関係団体が発行したイベントや展示会の招待状などを用意しましょう。

 

●現地スポンサーとの関係を証明する資料(家族訪問の方)

 

●学歴と関連する職務経験を証明する資料(就労ビザの方)

 

●申請者の海外居住を証明する資料

 

「就労ビザ」の場合は、申請者を雇用する企業側が提出する以下の書類もあります。

●申請書

ID 990B

 

●雇用契約書または任命書のコピー

役職・給与・福利厚生・雇用期間に関する情報が記載されたものです。

 

●事業登録証明書

 

●財務状況を証明する資料

最新の監査済み財務報告書・損益計算書・利益確定申告書などです。

 

●事業内容・運営方法・会社の背景・製品範囲・供給元と市場などが詳細に記載された文書

会社のカタログやパンフレットなども提出してください。

 

●詳細な事業計画書

資金源・資本注入の見積・事業活動の性質や形態・予想売上高・今後数年間の粗利益と純利益・現地での雇用創出案などを記載します。

在日外国人がビザを取るときの注意点

在日外国人がビザを取得する際の注意点は、以下のとおりです。

国籍によってビザの要・不要が異なる

観光目的の場合、ほとんどの国籍の方は免除の対象です。

対象国以外の国籍の方は、観光目的であっても「訪問ビザ」を取得しなければなりません。

さらに、ビザ免除の国籍の方でも、別の手続きが必要なケースがあります。

例えば、在日中国人の方はビザ免除の対象ですが、入境許可が必要です。

国籍によって滞在期間が異なる

ビザ免除による滞在期間は、国籍によって7〜180日間と異なります。

期間は一律ではないため、ほかの国籍の基準と混同しないように、注意しましょう。

活動内容によってはビザが必要になる

ビザ免除で許可される滞在目的は、観光です。

観光以外の活動をする場合は、ビザ免除の国籍の方も適切なビザを取得しなければなりません。

 

例えば、就労や就学などの活動をする方は、「就労ビザ」や「学生ビザ」が必要です。

違反した場合は、香港の法律に基づいて罰せられるため、注意しましょう。

まとめ

この記事では、在日外国人向けの香港ビザについて解説しました。

 

観光目的の場合、ほとんどの国の方は、ビザを取得せずに香港へ渡航できます。

ただし、就労などが目的の場合は、適切なビザを取得しなければなりません。

 

香港のビザは自力での申請も可能ですが、在日外国人の方の申請はやや複雑です。

申請に不安のある方は、行政書士などの専門家に相談・依頼するのをおすすめします。

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