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香港ビザ情報|就労ビザの必要書類・費用・申請サポートについて解説

外国に入国する場合は、通常、パスポートとビザ(査証)が必要です。

このうち、パスポートは国籍証明となっています。

 

一方、ビザは「外国人が自国に入国しても差し支えないかどうか各国政府が判断する入国審査の材料」の一部です。

また、ビザについては、渡航の目的や滞在期間によって、必要とされる種類は各国ごとに異なります。

そして、『一定の条件のもとでは取得が免除される』といった制度も設けられており、これは中国の特別行政区である香港でも同様です。

香港ビザの基本情報

香港のビザを大別すると、

  • 報酬を得て就労できるビザ
  • できないビザ

とがあります。

したがって、渡航の際は、目的に応じたビザの取得が必要です。

なお、就労可能なビザを取得する場合には、申請者自身だけでなく、受け入れ先の香港法人も審査対象となります。

香港渡航にビザは必要?

香港では、GEP基準(General Employment Policy:一般就業政策)によりビザの発給に明確な審査基準を設けることで、香港住民の雇用確保と経済の環境の保全を図っています。

このため、ビザの種類は香港への入境の目的に応じたものを検討しなければなりません。

日本国籍の人は90日以内の観光であればビザ不要

GEP基準によって、香港に入境する場合は原則、ビザの取得が必要です。

しかし、元来は自治的で寛大な出入境政策がとられていることから、およそ170の国と地域であれば、ビザなし(査証免除)で7日間から最長180日間の滞在が認められています。

なお、日本国籍であれば以下のような条件で、香港への入境は原則としてビザなしでの入国が可能です。

渡航目的

観光、一般商務、外交・公用目的

滞在可能日数

90日間(ただし滞在許可日数は入国新審査官の判断により、決定されます)

パスポートの必要残存期間

1か月以内の滞在の場合:1か月(入国時)と滞在日数以上

1か月以上の滞在の場合:3か月以上

注意事項

  • 入国時には航空券など、入境を証明する書類が必要
  • 滞在費用の証明を求められるケースもある
  • 商用など、ビジネス目的で短期的に入境する場合、主に以下の活動などについては就労ビザが不要
    • 商品や設備の設置、また梱包にかかわる検査・監督
    • 契約の締結・入札への参加
    • 展示会や見本市への参加(ただし一般消費者への商品・サービスあるいは展示ブースの設置作業は除く)
    • 商品説明会への参加
    • 短期セミナー・ビジネスミーティングへの参加

ビザが必要となる条件

香港では、上記のような「ビザなし」で可能な渡航目的以外で渡航する場合は、事前にビザ取得が必要となります。

香港ビザの種類について

香港のビザの種類の分け方は「就労可能・不可能」以外にも、経済的・社会的ニーズに基づいて作られているため、種類も多くて多岐にわたっています。

主な種類や条件などは以下のとおりです。

ビザの種類

概要

条件

就労ビザ

香港法人への就業あるいは香港法人へ赴任・転勤する際に必要なビザです。詳細についてはこのあと触れていきます。

短期就労ビザ

香港域内で開催される展示会や催事といった短期イベントでの商品の販売や、報酬が発生しない新規事業の立ち上げやセミナー講師としての登壇であっても必要となることのあるビザです。
このビザの取得を検討する場合、まずは取得すべきか、ビザなしでも入境できるかを確認する必要があります。

  • 深刻な犯罪歴や安全上の理由で香港への入国を拒否された履歴がないこと。
  • 大学卒業以上か、優れた技術資格、専門能力、経験や実績を有していること。
  • 雇用先の企業でのポストが空席あること。
  • 雇用先で過去の経歴を活かすことができ、かつ香港人が代替しにくい業務内容であること。
  • 申請者の給与や福利厚生費が専門職の水準に達していること。

投資ビザ

香港法人の株主で、香港で起業して事業をおこなう場合に必要となるビザです。
法人(スポンサー)と申請者双方が審査対象となります。このため、審査期間が長くなる傾向があります。

  • 深刻な犯罪歴や安全上の理由で香港への入国を拒否された履歴がないこと。
  • 大学卒業以上か、優れた技術資格、専門能力、経験や実績を有していること。
  • 事業計画や売上、事業資金源、事業投資額、現地での雇用の創出、新技術の導入などにおいて香港経済に貢献するものであること

家族ビザ

香港政府が外国人に対して発給するビザで最も制限の少ないビザです。
香港域内の就労者や永住権所有者、あるいは香港人の配偶者、子供、両親が申請できます。
ビザ取得後は就職や転職も自由で、香港企業の株主や役員としての活動することも可能です。

  • 婚姻や家族関係を説明できること(配偶者)
  • 18歳未満かつ未婚であること(子供)
  • 満60歳以上で家族関係を証明できること(両親)

研修ビザ

香港の企業のもとで、香港でしか身に着けることのできない技術や知識の習得を目的に、研修を受ける場合に必要となるビザです。
主にスポンサーとなる研修先企業が審査対象となります。

  • 深刻な犯罪歴や安全上の理由で香港への入国を拒否された履歴がないこと。
  • 申請者は研修を目的として入国していること
  • 研修先の企業は一定の規模があり、申請者への研修を提供できること
  • 申請者と研修先企業が契約を締結していること
  • 研修先企業は、自社の施設内で研修を提供し、かつ申請者の生活費のほか、本国への帰国を保証していること
  • 研修の期間と内容が正当であること

ワーキングホリデービザ

香港において、12ヶ月以内の休暇を過ごすことを目的とする場合に取得するビザです。
ビザが許可されれば短期就労や短期就学も可能です。

  • 日本国のパスポートの保有
  • ビザ申請時に自国に居住していること
  • 主たる目的が休暇で香港に滞在すること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 20,000香港ドル以上の資産証明の提出をすること
  • 滞在時の医療費を賄える医療保険への加入
  • 過去にワーキングホリデービザの発給を受けたことがないこと

ヘルパービザ

共働き夫婦の多い香港で家事や育児をサポートする外国人ホームヘルパーが取得するビザです。
ただし、申請者の国籍はフィリピン人とインドネシア人が多く、2020年1月時点で最低月給が4,630香港ドルと設定されています。

  • 目安として月収15,000香港ドル相当以上の十分な収入あるいは資産があること(スポンサー)
  • 香港政府の定めた最低賃金以上の給与を支払うこと(スポンサー)
  • 香港居住者(香港IDカード保有者)であること(スポンサー)
  • 香港イミグレーションが指定した雇用契約書(ID407)をヘルパーと締結すること(スポンサー)
  • プライバシーの確保された居住スペースと宿泊設備をヘルパーに供与すること(スポンサー)
  • 第三者の元でヘルパーの就労依頼や就労許可をしないこと(スポンサー)
  • 雇用契約書内の「居住環境と任務」に則り雇用主に対しての家事業務のみをおこなうこと(申請者)
  • 雇用契約書に記載された雇用主の自宅に居住・就業すること(申請者)
  • 雇用主とヘルパーの双方に法律違反および契約違反などの履歴がないこと(申請者)
  • 雇用契約満了ごとに、帰省休暇として7日間以上出身国へ一時帰国すること(帰省休暇を先延ばしする場合は承認が必要)

就労ビザについて

上記の各種香港ビザでも触れたとおり、香港には複数の種類のビザがあります。このうち、就労が認められるビザのなかでも、主要なビザが『就労ビザ』です。

就労ビザとは

就労ビザ以外にも、香港には研修ビザや家族ビザなどの就労可能なビザがいくつかあります。

しかし、これらのビザは根本的に、『香港での就労』が本来の目的のビザではありません。

 

原則として、指定された期間までは香港に滞在することが認められ、同時に就労も可能になるビザは『就労ビザ』となります。

就労ビザの許可基準

香港では就労ビザについても、香港政府のGEP基準の情勢に応じて、発給の可否が判断されます。

また、申請者個人に発給されるビザのため、有効期限前に転職した場合でも、「雇用者変更申請」をおこなえば、再申請は不要です。

取得の条件

就業ビザはその取得の条件について、以下のように規定されています。

  • 重大な犯罪を犯していないこと、また安全保障上の問題がないこと
  • 関連分野で十分な学歴を有していること
  • 特別な事情がある場合には優れた技術的資格や実績に基づいた専門能力あるいは関連の実務経験があること
  • 雇用主に欠員があること
  • 雇用主からオファーがあること
  • 資格あるいは実務経験に則した業務に従事すること
  • 申請者が担当する業務が現地の労働力では容易に賄えないこと
  • 給与・住宅手当・医療保険、その他の報酬は香港における同一職種の一般的な市場水準に達していること

有効期限

就労ビザは初回の取得で最大24カ月、もしくは労働契約期間終了まで、香港での滞在が認められます。

なお、更新は以下の内容になります。

  • 入国管理局で期間満了の4週間前より受け付けられている
  • 延長期間は通常3年間、
  • 7年以上香港に居住した場合には、永住権の取得が可能

就労ビザの取得難易度について

上記のように、香港における就労ビザが発行される際の条件が定められています。

これらの要件を満たしていない場合、就労ビザの取得は容易ではありません。

これは、安易に就労ビザを発給すると、香港住民の就業確保が難しくなってしまうためです。

このため就業ビザは、申請者が香港政府にとって有益になる人物であり、かつ専門的な技術や経験を有していることが欠かせません。

 

ただし、香港の『就労ビザ』がもっとも取得が難しいビザというわけではありません。

より難易度の高いビザもあり、そのひとつが『投資ビザ』です。

 

条件としては香港法人の株主に就任しなければならず、株主に就任すると社会的に大きな責任を背負うことになります。

そのため「申請者が信用する人物に値するのか」といった点について、香港イミグレーションは厳しい審査をおこないます。

 

このため、「申請人がいかに香港の経済に貢献できるか」を示すため、事業計画書や投資計画書など、具体的かつ現実的な内容をともなう書類を作成のうえ、提出しなければなりません。

このような点で、取得そのものが就業ビザよりも困難といえます。

就労ビザの必要書類と申請手続き

ここからは、香港での就労が可能となる『就労ビザ』を取得する際に、必要となる書類の作成や、申請手続きの方法についてより詳しくみていきます。

就労ビザ申請に必要な書類一覧

まず、就業ビザを申請する際は、申請者・スポンサーの双方から、下記のような各種書類を提出する必要があります。

申請者

  • 申請書類(ID 990A)
  • パスポートのコピー
  • 最終学歴証明(英文証明書)
  • 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
  • 出向証明書、退職証明書などの証明書

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  • 申請書類(ID 990B)
  • 申請者との間の雇用契約書、あるいは業務委託契約書
  • 業務内容やイベント内容などが記載された書類
  • オフィスの賃貸契約書
  • 登記関係書類(BR、CI、NNC1あるいはAnnual Return)
  • 監査報告書、銀行預金残高などのコピー

申請費用

就労ビザを取得する際に必要となる各種申請費用は、香港イミグレーションのホームページの情報によれば、入国管理規則に基づいたe-Visaによる申請の場合以下のとおりとなっています。

一般ビザ

230ドル

トランジットビザ

120ドル

滞在条件の変更または滞在期限の延長

230ドル

 

なお、香港のビザは2021年12月28日以降、従来のシール型ラベルに代わり、オンライン上で申請・取得を実施したビザを、空港や入国地点到着時に提示することで滞在が許可されるようになりました。

これを『e-Visa』といい、ウェブサイトやアプリによる申請が可能となっています。

ビザ申請の流れについて

就労ビザの実際の申請時には、以下のような流れで手続きを進めます。

  1. 情報を収集し、必要書類を準備する(申請者と雇用主双方で必要資料や必要情報を準備)
  2. 申請書に申請者(ID990A)と雇用主(ID990B)双方が署名する
  3. 作成した書類を香港イミグレーションに提出する
  4. 香港イミグレーションによる審査がおこなわれる(4~6週間)
  5. 香港イミグレーションから結果が通知される
  6. 追加書類の要求がある場合、書類を整えて提出(審査は2~6週間)
  7. ビザシールをパスポートに貼り、香港へ入国する
  8. 香港入国後は30日以内に香港IDカードの申請をする(有効になったビザで香港に入国後は必ず申請が必要)

就業ビザ取得の条件と申請書類作成時の注意点

香港イミグレーションでは、受理した各種申請書類をもとに、上記の就業ビザ取得の条件をもとに審査がおこなわれます。

したがって、提出する申請書類は、これらを網羅的に満たしていることを証明できる内容でなければなりません。

このため、以下のような点に注意して各種書類を作成します。

学歴

就労ビザの取得には、通常大学をはじめとした、高等教育機関が付与する学位を取得している必要があります。

一方、学位を取得していないのであれば、許可基準に適合する同等の資格や経験を提示しなければなりません。

 

このとき、重要な書類は履歴書ですが、作成時はほかの書類と整合性をとりながら、職位や担当業務を適切にまとめるようにするのがポイントです。

また、状況に応じて前雇用者からの推薦状などにより、主張を補強することも重要です。

就業先のポスト

香港で就労する際には雇用先で欠員がどのように発生したのか、また組織の中で該当する人材がどのようなポジションなのかを説明できる書類も作成し、提出します。

この書類では、実際に雇用機会があることや、居住目的の偽装雇用でないことを証明します。

雇用主のオファー

雇用主の正式なオファーについても、就労ビザの取得時には、書類で証明する必要があります。

また、この書類で明確にしなければならないのは、雇用開始の条件が就労ビザの発給後であることです。

業務内容

「香港人では代わりが務まらない人材であること」をアピールする必要があります。

申請者を雇用する企業において、専門スキルや語学力、人脈などから多角的に勘案されます。

そのため、現地ではなかなか得られないスキルを持っていることを証明できる書類なども提出します。

業務に関連する取得済みの資格などを記載し、職務経歴などを伝えることで、ビザの許可が下りやすくなります。

報酬

香港イミグレーションは、スポンサーとなる雇用主が信頼できる企業であることを重要視します。

このため、支払われる報酬については、香港の同一専門職の一般的な市場水準に達していなければなりません。

そこで、これらを証明できる書類を作成しますが、報酬の基準は当該企業の事業継続年数や財務状況などによって判断され、およそ年間18万香港ドルとされます。

ビザ申請~取得までにかかる期間

就労ビザをはじめ、香港のビザは申請から取得までに、およそ4〜6週間かかるのが一般的とされます。

ただし、申請者個々の事情が複雑な場合はこの限りではなく、香港イミグレーションからの質問や、追加情報の要請があることも少なくありません。

また、香港イミグレーションの対応は柔軟で、これらへの回答は十分な時間が与えられますが、原則としては14日以内におこなうこととされます。

ビザ申請サポートについて

ここまで、香港のビザ申請について、特に就労ビザについては詳しくみてきましたが、香港への渡航や進出を検討しているものの、「何から手をつければよいのかわからない」といった場合には、ビザ取得までの手続きについて専門家のサポートを受けるのもひとつの方法です。

複雑なビザ申請は行政書士など専門家のサポートを受けるのがおすすめ

ビザ申請における専門家とは、ビザ申請の手続きに精通した行政書士や法律事務所、エージェントなどです。

香港に限らず、ビザの申請は原則申請者である本人がおこないます。

しかし、ルールや要件が頻繁に変更されるビザの取得では、こうした専門家に依頼したほうがよい場合があります。

ビザ申請を専門家に依頼するメリット

専門家にビザの申請を依頼した場合、考えられるメリットとしては次のような点が挙げられます。

  • 現地の言語への対応が容易
  • ビザ取得の進捗管理から必要書類の収集など、ビザ申請に関する大部分を依頼できる
  • ビザ申請の時間を短縮することができる(通常出入国在留管理局への出頭は複数回必要で1回の所要時間は2~3時間程度)
  • ビザ取得の成功確率が高くなる

専門家に依頼できる手続きの内容

なお、専門家に依頼できる手続きの内容はおもに以下のようなものです。

  • ビザ申請全般のアドバイス
  • ビザ申請者個々の状況に応じたビザ取得の戦略の立案
  • ビザ申請に際しての主張の準備
  • ビザ申請書類の作成
  • ビザ申請の手続き
  • 追加資料の提出を求められた場合の対応
  • ビザが許可後のビザ発行の手配
  • ビザが許可後から香港への入境までのスケジューリング
  • 香港IDカードの申請のサポート

ほか

まとめ

自治的で寛大な出入境政策がとられていることで知られる香港ですが、ビザの取得において、近年では、徐々に厳しさを増す傾向が見受けられます。

また、香港はビザの種類もさまざまなため、取得時には目的に応じたビザを選定し、しっかりと準備しておかなくてはなりません。

 

特に「就労ビザ」については、きちんと取得せずに香港へ入境した場合、罰金刑にとどまらず、禁固刑に処されることもある重罪になってしまいます。

条件と照らし合わせても、就労ビザが必要となる場合には、「取得は大前提」となることを十分に理解しておく必要があります。

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