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香港ビザ情報|就労ビザ・出張・駐在|ビジネスで必要なビザを解説
香港に出張・駐在する場合、原則として就労ビザを取得する必要があります。
この点、日本国のパスポートを所持している方は、滞在期間が90日以内で香港当局が定める一定の範囲内の活動目的であれば、ビザなしで渡航・滞在できます。
ただし、実際には短期就労ビザが必要なのにビザなしで渡航すると、不法就労となり、渡航者と雇用主の両方が処罰される可能性があるので十分注意が必要です。
香港にビジネスで渡航する方は、渡航目的に照らしてビザの要否を判断した上で、必要であれば適切なビザを申請しましょう。
本記事では、就労ビザ・投資ビザなど、ビジネスで香港に渡航する場合に必要なビザを解説します。
香港 ビザの種類について
香港に渡航する場合には、目的に沿ったビザが必要です。
以下では、香港滞在ビザの種類をご紹介します。
香港 滞在ビザの種類
香港のビザには以下のような種類があります。
|
ビザの種類 |
有効期間 |
対象者 |
特徴 |
|---|---|---|---|
|
観光ビザ |
1年間(延長可) |
観光・短期商用目的で滞在する方 |
観光・短期商用の範囲外の活動は認められない |
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学生ビザ |
修学期間 (最長6年間) |
入境事務所認定の教育機関でコースを履修する学生 |
・入境事務所認定の教育機関に入学する場合のみ学生ビザ発給可能 ・18歳未満の場合はスポンサーまたは香港在住の親戚友人などに後見人の権限を委任する必要がある |
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就労ビザ 高度人材 (TTPS)
従業員ビザ (Employment Visa) |
2年 (延長更新可)
2年 (延長更新可) |
年収250万香港ドル相当以上または世界のトップ100大学を卒業した方
会社の従業員 |
・期間内は経済活動を自由に行える ・配偶者・18歳未満の未婚子の家族ビザも同時に取得可
・雇用主も申請書類提出が必要 ・転職する場合はスポンサー変更申請が必要 |
|
短期就労ビザ |
3か月 (延長可) |
展示会などのイベントで商品販売を行う方 |
・申請者とスポンサー企業双方が審査対象 ・ビザ免除の活動との区別が難しく専門家の助言が必要 |
|
ワーホリビザ |
1年 (延長不可) |
香港とワーキングホリデー協定を締結している国の国籍を持つ18~30歳までの方 |
累計6か月以内で就学が可能 |
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研修ビザ |
最大1年 (延長不可) |
インターンシップ参加など、企業で研修を受ける方 |
主に研修先企業が審査対象 |
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家族ビザ |
スポンサーのビザ取得者と同じ |
就労ビザ等を保有するスポンサーに同行する配偶者、未成年の子、60歳以上の両親 |
・経済活動及び就学が可能 ・スポンサーが不在になった場合の有効期間経過後の滞在には別のビザが必要 |
香港 ビジネスビザの種類について
香港のビジネスビザとして申請可能なビザには以下のものがあります。
TTPビザ
TTPビザはトップタレントパス・スキーム(Top Talent Pass Scheme)制度に基づいて発給されるビザです。
TTPスキームは、香港政府が海外からの高収入人材または高学歴の優秀な人材を呼ぶために2022年末に開始した制度です。
TTPビザの申請条件として、年収HK$2,500,000(5,000万円)相当以上、または香港政府が認定する世界のトップ100大学を卒業している必要があります。
ビザを取得すると2年間滞在が可能になり、就労や転職、会社設立などの経済活動を自由に行えます。
また、配偶者や、18歳未満・未婚の子どもの家族ビザも同時に取得できます。
TTPビザは、申請条件を満たしていれば比較的取得が容易ですが、書類の不備で不許可になってしまうと再申請での取得が難しくなります。
また、TTPビザを2年後に更新する際には、企業に就職または会社を経営している必要があります。
GEPビザ
GEPビザ(General Employment Policy/Employment Visa)は、会社の従業員のためのビザです。日本企業の駐在員や、現地企業で採用された日本国籍の方はこのビザの取得が必要です。
就労ビザ申請にあたっては、申請者と雇用先の会社(スポンサー)の両方が必要書類を提出しなければなりません。
初回の就労ビザ申請では、要件を満たしていれば業種や業界に関係なく発給を受けられます。ただし、転職する場合はスポンサー変更の申請が必要となり、就労ビザ申請時と同様の審査を受けます。
短期就労ビザ
短期就労ビザ(Short-term Employment Visa)は、香港で開催される展示会や催事などの短期間のイベントで商品の販売を行う場合などに必要なビザです。
報酬が発生しない新規事業の立ち上げや、セミナーに講師として呼ばれた場合なども短期就労ビザが必要な場合があります。
このような短期の商用ではビザなし渡航が認められるケースもあるので、就労ビザの中でも短期就労ビザは取得の要否の判断が難しい場合があります。
ただし、短期就労ビザが必要な活動をビザなしで行ったことが発覚すると、渡航者と雇用主の双方に罰金刑と禁固刑が科せられるので、注意が必要です。
ビジネスで香港へ渡航する際のビザ申請について
以下では、ビジネスで香港へ渡航する際に必要なビザや、申請の流れをご説明します。
渡航目的や滞在期間によって取得するビザは異なる
ビジネスで香港に渡航する際は、予定する活動(渡航目的)、滞在期間や滞在期間によって取得するビザが異なります。
滞在期間が90日以内の場合
滞在期間が90日以内かつ、目的が以下の活動であれば日本国籍者はビザが免除されます。
- 契約の締結、入札への参加
- 商品または設備の設置や梱包、及びそれに関わる検査や監督
- 展示会への参加(一般の参加者に対する商品販売やサービス提供、ブース設置作業を除く)
- 民事訴訟への出廷
- 商品説明会への参加
- 短期セミナー、ビジネスミーティング出席
講演会やセミナーの講師・スピーカーとして参加する場合は、以下の3点を満たしていればビザは不要です。
- 無報酬であること(宿泊費、旅費、食費の支払いを受けるのは可)
- イベント期間が7日間以内であること
- 1種類のみのイベントであること
日本人が香港へ出張する場合に必要なビザ
日本人が香港に出張する場合、出張で行う活動が前項に挙げた範囲であればビザは不要です。
会社の従業員が前項の範囲に含まれないビジネス活動を行う場合には、滞在期間が3か月以内であれば短期就労ビザ、3か月を超える場合はGEPビザが必要となります。
日本人が香港に駐在する場合に必要なビザ
日本人が香港に駐在する場合、つまり日本企業の香港事業所などで就労する場合はGEPビザが必要です。
申請の流れ
ここでは、ビジネスビザの中で最も多くの方が取得しているGEPビザの申請の流れをご説明します。
1.申請者・雇用主それぞれが必要書類を準備する
まず、申請者と雇用主側それぞれが、必要書類を準備します。
書類はすべて英語か中国語で作成されている必要があります。日本企業が発行する証明書などが日本語で作成されている場合は、翻訳サービスに依頼して英語・中国語訳を添付してください。
2.申請サイトでGEPビザを申請する
香港入境事務所の申請サイトで、GEPビザを申請します。
以前は雇用主を介して現地の入境事務所または中国大使館・総領事館に赴く必要がありましたが、現在では申請手続きがオンラインでできます。
3.審査期間を経て審査結果の通知が届く
申請受理の通知を受けてから4週間~6週間程度で、「許可」「追加資料提出依頼」または「不許可」の通知が届きます。
オンライン申請で許可を受けた場合は、e-Visa(PDFデータ)をダウンロードできます。e-Visaは香港到着時に、入境審査カウンターで係官に提示して、係官がe-VisaのQRコードをスキャンします。
e-Visaは必ず印刷するか、スマートフォンやタブレットなどに保管してください。
追加資料の提出を求められた場合は、通知に記載された期限までに提出しなければなりません。
期限までに提出できなかった場合、ビザの申請自体が却下となるのでご注意ください。
申請にかかる期間の目安
申請にかかる期間(審査期間)の目安は、4週間~6週間です。申請者・雇用主の事情によっては、最大2か月程度かかる可能性もあります。
申請から発給まで最大2か月程度の時間を要することを見越して、余裕を持ってスケジュールをたてるようにしましょう。
申請に必要な書類やかかる費用
本章では、香港のビジネスビザ申請に必要な書類や、費用をご説明します。
申請に必要な書類
ビジネスビザ申請にあたり、申請者側と雇用主側の双方で主に以下の書類を準備する必要があります。
【申請者側】
- 申請書類(ID 990A)
- パスポートの写し(顔写真のあるページ)
- 最終学歴証明(英文の証明書)
- 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
- 専門資格・実務経歴の詳細及びそれらを証明する書類
- 出向証明書(出向指示がある場合)
- 退職証明書(転職している場合)
【雇用主側】
- 申請書類(ID 990B)
- 申請者との雇用契約書や採用通知書
- 事業内容の提示(業務内容、取引先等)
- オフィスの賃貸契約書
- 会社の業績等の証明書類(商業登記証、年次報告書等)
- 監査報告書や銀行預金残高の写し
- 事業計画の詳細(設立12か月未満の会社の場合)
申請にかかる費用
ビジネスビザ申請にかかる費用は、HK$230(4,600円)です。支払い方法はクレジットカードです。
ビジネスビザ申請時の注意点やスムーズに申請を進めるポイント
本章では、ビジネスビザ申請時の注意点や、スムーズに申請を進めるポイントを解説します。
申請条件をしっかり確認しておく
ビジネスビザは、カテゴリごとに申請条件や必要書類が異なるので、事前にきちんと確認しておきましょう。
必要な書類や条件は滞在期間や渡航目的により異なる
申請に必要な書類や申請条件は、滞在期間や渡航目的により異なります。
滞在期間が90日以内の場合、「現地で報酬を得る活動」が含まれなければ日本国籍の方はビザが不要となる場合があります。
ビザ不要の場合と短期就労ビザが必要な場合では、条件が大きく異なります。
就労目的で滞在期間が90日を超える場合は、必ず就労ビザ(多くの場合従業員ビザ)が必要となります。
申請期間に時間がかかることもあるので注意!
申請から審査結果通知までは4週間~6週間ほどですが、最大2か月程度かかる場合もあります。
2か月程度かかることも想定して、スケジュールに余裕をもたせておきましょう。
ビザ申請は行政書士などの専門家に依頼する
ビジネスビザは、現地での就労が予定されている状況で申請するため、不許可になってしまうと本人だけでなく、雇用主や取引先等に多大な不利益を与えることになります。
確実にビザの発給を受けるために、行政書士などのビザ申請の専門家に依頼することをおすすめします。
ビザ申請手続きを行政書士に依頼した場合、以下のようなメリットがあります。
ビザの最新情報に詳しいため、あらゆる対策ができる
ビザの取得条件は、国際情勢やその国の移民政策の変化に応じて、頻繁に変更されています。
このため、インターネット上のビザ関連サイトの内容が、最新情報に追いついていないこともよくあります。
ビザ申請を専門とする行政書士は、各国の移民当局や大使館・領事館、外務省などのサイトをチェックするなどして、常に最新の情報を把握しています。。
書類の不備やミスを確実に防ぎ、スムーズに申請できる
ビザの申請では多様な書類を準備する必要があります。また、申請書はすべて英語か中国語で誤りなく記載しなければなならず、日本語の公的書類には翻訳証明書を添付する必要があります。
提出書類に不備やミスがあると、追加書類の提出を求められるか、最悪の場合申請が却下される可能性もあります。
行政書士に依頼することで、書類の不備や誤記載を防ぎ、スムーズな申請が可能になります。
申請のための情報収集や書類作成の時間を節約できる
申請者の方にとって、ビザ申請のための情報収集や書類作成に時間と手間をかけるのはできるだけ避けたいところでしょう。
申請手続きを行政書士に依頼することで、代行可能な手続きはすべて行政書士が代行します。
また、申請者本人のみが可能な手続きについては、円滑に進められるようサポートします。
これにより、申請者が書類収集・作成に費やす時間と労力を大幅に減らせます。
まとめ
香港のビジネスビザは、発給を受ければそのカテゴリの範囲で業種・職種の制限なく就労できます。
一方で、申請が不許可になると、再申請によって発給を受けるのが困難になってしまいます。
ビジネスビザ申請にあたっては、申請者側と雇用主側の双方が多くの書類を作成・準備しなければなりません。
書類の不備や、記載の誤りがあると、不許可になる可能性が高くなります。
そこで、確実にビザの発給を受けるため、行政書士などのビザ申請の専門家に申請代行を依頼することをおすすめします。
香港ビジネスビザ取得をお考えの方は、ぜひビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。





