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香港のビザは犯罪歴があると下りない?就労ビザ申請の流れを解説

「香港に転勤になったので就労ビザを取らなければいけないのですが、スピード違反で罰金刑を受けたことがあるのでビザが取れるか心配です。」

 

「痴漢をつかまえようとして相手に怪我をさせて逮捕されたことがあります。不起訴になりましたが、逮捕歴は香港の就労ビザの審査に影響しますか?」

 

「窃盗の逮捕歴は香港ビザの審査で問題にされないでしょうか?」

 

このように、過去に刑事処分や行政処分を受けた経歴のある方が香港に渡航するにあたって、ビザの申請が却下されるのではないかと心配になるかもしれません。

 

本記事では、犯罪歴がある場合のビザ審査への影響や、香港就労ビザ申請手続きの流れを解説します。

香港へ渡航する際のビザについて

まず、香港に渡航する際に必要なビザについてご説明します。

観光目的の場合はビザが不要

香港に観光を目的として渡航する際はビザが不要です。

日本のパスポート保持者は90日以内まで滞在できる

現在、日本のパスポート保持者については、滞在期間が90日以内であれば、ビザなしでの香港渡航・滞在が可能です。

観光目的の範囲とは

  • 観光
  • 家族・知人訪問
  • 商用目的(以下の活動の範囲内)

契約締結、落札、商品や設備の設置・包装、検査または監督

展示会・見本市への参加、商品説明会への参加 セミナー・ミーティング出席

民事訴訟の出廷

  • 外交・公用目的

香港のビザの種類と概要

香港のビザには、以下のような種類があります。

ビザの種類

有効期間

対象者

条件

ワーホリビザ

(Youth Mobility

Scheme)

1年

香港とワーキングホリデー協定を締結している国の国籍を持つ18歳~30歳までの方

期間内の就労・就学が可能

観光ビザ

(Travel Pass)

1年間

(延長可)

観光、家族・知人訪問、短期商用目的で滞在する方

日本国籍の方は90日以内の滞在につき観光ビザ取得が免除される

 

パスポートの残存期間

滞在1か月以内:入国時1か月+滞在日数以上

1か月以上:入国時3か月以上

高度人材ビザ

(Top Talent Pass Scheme:TTPS)

2年

(更新可)

年収HK$2,500,000

(5,000万円)相当以上または世界のトップ100大学を卒業した方

期間内の就労、転職、会社設立等の経済活動を自由に行える

GEPビザ

(General Employment Policy)

2年

(更新可)

会社の従業員

雇用主(スポンサー)と申請者の双方が審査対象

転職の場合はスポンサー変更申請が必要

科学技術人材

(Tech TAS)

36か月または雇用契約期間のうち短い方

香港で技術革新・研究開発を促進する公的機関の関連施設に入居する企業または同機関が支援・育成する企業のうち特定7分野※で業務を行う企業の従業員

 

※バイオ技術・人工知能・ネットセキュリティ・ロボット技術・データ分析・フィンテック・材料科学

世界ランキング100位以内の大学のSTEM(自然科学、工学、エンジニアリング、数学)学位

学士号の場合は関連分野で1年以上業務経験が必要

クオータ制による人数制限あり

家族ビザ

(Dependant Pass)

スポンサー(就労ビザなどの取得者本人)と同じ

就労ビザ等を保有するスポンサーに同行する配偶者、未成年の子、60歳以上の両親

就労・就学可能

外国人家事労働者

(ヘルパービザ)

2年間

(延長可)

雇用主宅の掃除、食事準備、子供の世話、買い物、送迎(車の運転を除く)など危険を伴わない家事労働に従事する方

雇用主側に要求される条件が多い:

収入条件(月収HK$15,000[30万円]以上)、給与条件など

短期就労ビザ

(Short-term

Employment Visa)

3か月

展示会などのイベントで商品販売を行う方

報酬が発生しないケースでも必要な場合がある

留学ビザ

(Student Pass)

コース履修期間

教育機関でコースを履修する学生

就労不可

犯罪歴があっても香港のビザは取れる?

香港政府は、外国人が香港で就労するための基本条件となる「一般就業政策(General Employment Policy:GEP)を定めています。

 

ここでは、GEPの条件について、特に問題となる「犯罪歴がないこと」の条件を中心に解説します。

深刻な犯罪歴がある場合はビザが下りない可能性も

申請者に「深刻な犯罪歴がある」と判断された場合、ビザが下りない可能性があります。

就労ビザ取得の条件

申請者側に要求されるGEPの条件は以下の6つです。

  • 深刻な犯罪歴、香港への入国拒否(安全上の理由)の履歴がない
  • 大学卒業以上、もしくは優れた技術資格、専門能力、経験や実績がある
  • 雇用先の企業で、申請者が就職するポストがある
  • 雇用先で申請者の過去の経歴が活かせる
  • 代替できる香港人が見つかりにくい仕事である
  • 申請者の報酬(給与、福利厚生費等)が専門職の水準を満たしている

 

また、就労ビザの場合、雇用主となる会社側も以下の基準を満たしている必要があります。

  • 香港人を雇用しているか、雇用する予定がある
  • 香港でオフィスの賃貸契約を締結している

ビザ取得が一度却下されると再申請は困難になる

香港の就労ビザの場合、申請が却下されると再申請が難しくなります。

 

書類不備や記載漏れなどの場合は書類の再提出を求められる可能性もありますが、再提出の要請なしに却下されてしまうこともあります。

犯罪歴がある場合の必要書類

犯罪歴がある場合、通常の申請書類に加えて、以下の書類の提出が必要となります。

犯罪経歴証明書とは

犯罪経歴証明書(渡航証明書、無犯罪証明書とも呼ばれます)は、「犯罪の前科がないことを公的に証明する」書類をいいます。

 

ここでいう「犯罪経歴」は、刑事裁判で有罪判決を受けたことを意味します。従って、執行猶予付きの判決を受けた場合や、略式裁判による罰金刑の判決を受けた場合であっても「犯罪経歴」にあたります。

 

他方、逮捕されたが不起訴になった場合は「犯罪経歴」には該当しません。

 

犯罪経歴証明書は、外国に渡航する際に、外国の公的機関(移民局など)から提出を要求されている場合に限り、申請者の居住地のある都道府県の警察が発行します。

犯罪歴がある場合に必要な追加書類

犯罪歴がある場合、犯罪経歴証明書以外で公的に提出が求められる書類はありません。

 

ただし、執行猶予付き有罪判決を受けた後、執行猶予期間中に新規にパスポートの申請をする場合や更新申請をする場合は、パスポートの申請に関して渡航理由説明書や判決謄本の提出が求められます。

 

また、ビザ申請時に犯罪歴に関して犯罪経歴証明書のみを提出すると、追加書類の提出を求められる可能性があります。

 

あらかじめ、申請者が香港領内の安全・秩序を脅かす意図を持っていないことを証明できる書類を作成・準備しておくことをおすすめします。

犯罪歴がある時のビザ申請は代行サービスがおすすめ

犯罪歴(有罪判決を受けた経歴)がある方の場合、申請を却下される可能性が高くなることは否定できません。

 

この場合、行政書士などのビザ申請の専門家に依頼することで、ビザ発給を受けられる可能性が高くなります。

 

本章では、犯罪歴がある場合にビザ申請代行サービスを利用するメリットをご説明します。

行政書士などビザの専門家に依頼しよう

犯罪歴がある方が、ビザ申請手続きを行政書士などのビザの専門家に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

ビザ申請の経験が豊富で、最新情報をよく知っている

ビザの専門家は、ビザの申請経験が豊富にあります。また、各国の移民局のサイトなどで常に最新情報をフォローしています。

 

ビザの発給条件についても最新情報を把握しながら、犯罪歴がある申請案件の対策を講じています。

難しい案件についても経験が豊富

ビザの専門家は、犯罪歴がある申請者の申請代行経験も豊富にあります。

 

個々の犯罪歴に照らして、本人の反省文、会社での勤務成績や勤務態度に問題がないことを示す書類など、渡航先の安全保障上問題がないことを示す書類を準備するなどの方策をとることが可能です。

犯罪歴がある場合は、自力で申請するにはハードルが高い

犯罪歴がある場合、申請者本人が自力で申請してビザ発給を受けるのは、犯罪歴がない場合と比べてよりハードルが高くなります。

必要書類の不足や記入誤りによりビザ申請が却下される

まず、申請書などの記入の誤りや、必要書類の不足などがあると、ビザ申請が却下されるおそれがあります。

犯罪歴がある場合はビザ申請時に綿密な準備が必要

犯罪歴がある場合、犯罪経歴証明書の提出が必要となります。

しかし、公的に要求されていないとしても、単に犯罪経歴証明書を提出しただけでそのままビザ発給を受けられる可能性は高くありません。

 

「その犯罪歴があったとしても、渡航先の安全・秩序を脅かすような行為をする意思を持たない」ことを証明できるだけの資料を提出する必要があるといえるでしょう。

 

一般的には、まず現在の勤務先での勤務成績や勤務態度に問題がないことを証明できる書類が複数必要と考えられます。

 

勤務成績を証明できる書類のほか、可能であれば、上司や経営者などに、意見書を作成してもらうなどの方法もあるでしょう。

ビザ申請におけるよくある質問

ここで、ビザ取得を希望される方から頂くことが多い質問をご紹介します。

犯罪歴があってもパスポートは取得できますか?

原則として、犯罪歴があってもパスポートは取得できます。

 

ただし、パスポートや渡航書を偽造した場合(公文書偽造罪:刑法第155条)、及び偽造したパスポートや渡航書を行使した場合(偽造公文書行使罪:刑法第158条)、またはこれらの未遂罪による前科がある場合は、パスポートの発給が受けられない場合があります。

執行猶予中は海外に行けますか?

有効なパスポートを所持していれば、執行猶予期間中であっても海外渡航は禁止されていません。

ただし、有罪判決を受けているので、渡航先によってはビザ申請時や入国時に犯罪経歴証明書の提出を求められます。

 

ビザが免除されている国・地域への短期間の渡航であっても、実際に入国できるかどうかは現地の入国管理局の審査官の判断によります。

パスポート申請時に執行猶予中であることはバレますか?

パスポートの申請書に「執行猶予の処分を受けていますか」という質問があります。

 

執行猶予付の有罪判決を受けて、執行猶予期間中である場合は、「はい」にチェックしなければなりません。

 

このため、執行猶予中であることが発行者側に知られてしまうことは避けられません。

 

「はい」の欄にチェックした場合、渡航事情説明書や判決謄本の提出が求められ、パスポートの申請が却下されたり、発行されても渡航先や期間が限定される可能性があります。

 

なお、執行猶予期間中であるのにもかかわらず、この質問に対して「いいえ」の欄にチェックしてパスポートを取得した場合、旅券法第23条違反で逮捕・起訴されることがあります。

その場合、執行猶予も取り消される可能性が高くなるでしょう。

くれぐれも、虚偽の申告をしないようにしてください。

まとめ

香港の就労ビザで最も取得者が多いEPビザの申請条件に「深刻な犯罪歴、香港への入国拒否(安全上の理由)の履歴がないこと」があるため、自身の履歴がそれに該当しないか気になる方もいるのではないでしょうか。

 

交通違反による罰金刑などは、通常は「深刻な犯罪歴」には該当しません。

しかし、実際には他の提出書類の内容などと合わせてネガティブな評価を受ける可能性もあります。

 

犯罪歴がある方や、逮捕・交通違反等の刑事処分・行政処分を受けたことがあるためにビザ取得に不安がある方は、ビザ申請にあたって行政書士へのご相談をおすすめします。

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