トップページ > 香港就労ビザ|申請条件(学歴・目的)や必要書類・費用・期間を解説
香港就労ビザ|申請条件(学歴・目的)や必要書類・費用・期間を解説
香港に出張・駐在する場合、原則として、就労ビザを取得する必要があります。
ビザが必要な場合、申請条件や必要書類はビザの種類によって異なります。
あらかじめ、渡航目的や滞在期間に適合するビザの申請条件を確認して、必要な書類を不備なく揃えましょう。
本記事では、香港就労ビザの取得を希望する方に向けて、同ビザの申請条件や必要書類・費用・期間などを解説します。
なお、文中の金額表記については、1香港ドル(HK$)=20円で換算しています。
香港 就労ビザの基本情報
まず、香港の就労ビザの基本情報をご紹介します。
就労ビザの種類
就労ビザには、以下のような種類があります。
|
ビザの種類 |
有効期間 |
対象者 |
特徴 |
|---|---|---|---|
|
TTPビザ (Top Talent Pass Scheme) |
2年 (更新可) |
年収HK$2,500,000 (5,000万円)相当以上または世界のトップ100大学を卒業した方 |
期間内の就労、転職、会社設立等の経済活動を自由に行える |
|
GEPビザ (General Employment Policy) |
2年 (更新可) |
会社の従業員 |
雇用主(スポンサー)と申請者の双方が審査対象 転職の場合はスポンサー変更申請が必要 |
|
短期就労ビザ (Short-term Employment Visa) |
3か月 |
展示会などのイベントで商品販売を行う方 |
報酬が発生しないケースでも必要な場合がある |
|
ワーホリビザ (Youth Mobility Scheme) |
1年 |
香港とワーキングホリデー協定を締結している国の国籍を持つ18歳~30歳までの方 |
期間内の就労・就学が可能 |
渡航目的や滞在期間によって取得するビザは異なる
ビジネスで香港に渡航する際は、
- 予定する活動(渡航目的)
- 滞在期間
によって、取得するビザが異なります。
滞在期間が90日以内の場合
滞在期間が90日以内の場合、目的が以下の活動であれば、日本国籍の方はビザが免除されます。
- 契約の締結、入札への参加
- 商品または設備の設置や梱包、及びそれに関わる検査や監督
- 展示会への参加(一般の参加者に対する商品販売やサービス提供、ブース設置作業を除く)
- 民事訴訟への出廷
- 商品説明会への参加
- 短期セミナー、ビジネスミーティング出席
また、講演会やセミナーの講師・スピーカーとして参加する場合は、以下の3点を満たしていればビザは不要です。
- 無報酬であること(宿泊費、旅費、食費の支払いを受けるのは可)
- イベント期間が7日間以内であること
- 1種類のみのイベントであること
日本人が香港へ出張する場合に必要なビザ
日本人が香港に出張する場合、出張で行う活動が先ほどの章で挙げた範囲であれば、ビザの取得は不要です。
ただし、会社の従業員が前項の範囲に含まれないビジネス活動を行う場合は、滞在期間によって異なります。
- 滞在期間が3か月以内:短期就労ビザ
- 3か月を超える場合:GEPビザ(General Employment Policy)
上記のビザの取得が必要となります。
日本人が香港に駐在する場合に必要なビザ
日本人が香港に駐在する場合、つまり、日本企業の香港事業所などで就労する場合は、就労期間に限らず、GEPビザ(General Employment Policy)が必要です。
就労ビザを申請する条件について
就労ビザを取得するには、ビザの種類ごとに申請条件を満たしていなければなりません。
以下では、就労ビザ申請の条件をご説明します。
就労ビザ申請の条件
外国人の就労ビザは、香港入境事務所が定める一般就業政策(General Employment Policy:GEP)に基づき、特別な技能や知識・経験を持つ人が以下の条件を満たした場合に交付されます。
深刻な犯罪歴がない
この条件は、申請者が香港入境拒否されたことがなく、国内外で重大な罪を犯したことがないことを意味します。
申請者の報酬が専門職の水準を満たしている
申請者の報酬については、「香港の同レベルの人材の平均的な給与水準以上であること」が必要です。
目安としては、家賃補助などを加えて、月額HS$30,000(60万円)以上となります。
雇用主となる会社も審査の対象となる
就労ビザの場合、雇用主側も審査の対象となります。
提出すべき書類には、以下のものが必要です。
- 登記証
- オフィスの賃貸契約書
- 経営状況が明確にわかる書類(年次報告書など)
雇用主の経営状況が良好ではない場合は、その状況を申請書に明確・具体的に記載する必要があります。
また、雇用主が状況改善に積極的に取り組んでいることを強調しなければなりません。
求められる学歴・職歴の条件
就労ビザ申請者に求められる学歴・職歴については、以下の条件があります。
就業ビザ(General Employment Policy)申請で求められる学歴
就業ビザ(General Employment Policy)の場合、求められる学歴として「四年生大学卒業または同等以上の学歴を保有していること」があります。
四年制大学を卒業していない場合でも、
- ローカル人材では代替できない資格や専門技能
- 関連分野での経験や業績など
これらを証明できれば、条件を満たすことは可能です。
優れた技術資格、専門能力、経験や実績があること
四年生大学卒の場合、この条件を満たすには、おおむね、『関連分野で3年以上の経験があることが望ましい』とされます。
また、『香港の雇用主のもとで担当する業務と、過去に担当した業務が同様のもの、または関連性があること』が必要です。
そして、学歴が高校・専門学校卒の場合は、関連業務経験10年以上に加えて相応の役職に就いていることが求められます。
就労ビザ取得難易度について
一般的に、香港の就労ビザ取得の難易度はかなり高いものといえます。
香港政府は居住者の就労機会確保を優先しているため、外国人が就労ビザを取得するためには、その職種・業務内容が「香港人では代替できない」ものであることが必要です。
そのため、就労ビザ申請時には、特に雇用主側が「なぜこのポジションに日本人を採用する必要があるか」及び「日本人を採用することによって企業に利益がもたらされること」などを文書で説明しなければなりません。
就労ビザを申請する流れ
ここでは、就労ビザの中で最も多くの方が取得しているGEPビザの申請の流れをご説明します。
就労ビザ申請の流れ
就労ビザ申請は、以下の流れで行います。
1.申請者・雇用主それぞれが必要書類を準備する
まず、申請者と雇用主側それぞれが、必要書類を準備します。
また、この書類はすべて英文で作成されていなければなりません。
日本企業が発行する証明書などが日本語で作成されている場合は、翻訳サービスに依頼して英語訳を添付してください。
2.申請サイトでGEPビザを申請する
香港入境事務所の申請サイトで、GEPビザを申請します。
以前は雇用主を介して現地の入境事務所または中国大使館・総領事館に赴く必要がありましたが、現在では申請手続きがオンラインでできます。
3.審査期間を経て審査結果の通知が届く
申請受理の通知を受けてから4週間~6週間程度で、「許可」「追加資料提出依頼」または「不許可」の通知が届きます。
オンライン申請で許可を受けた場合は、e-VisaのPDFデータをダウンロードできます。
e-Visaは香港到着時に入境手続きで提示する必要があるため、必ず印刷するか、スマホやタブレットなど渡航時に携帯するデバイスに保管してください。
追加資料の提出を求められた場合は、通知に記載された期限までに提出しなければなりません。
期限までに提出できなかった場合、ビザの申請自体が却下となるのでご注意ください。
必要書類
就労ビザを取得するうえで、必要となる書類は以下の通りです。
書類はすべて英語表記、もしくは日本語表記の場合は英語に訳した書類の添付が必要となりますので、ご注意ください。
必要な書類一覧
就労ビザ申請にあたり、申請者側と雇用主側の双方で主に以下の書類を準備する必要があります。
【申請者側】
- 申請書類(ID 990A)
- パスポートの写し(顔写真のあるページ)
- 最終学歴証明(英文の証明書)
- 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
- 専門資格・実務経歴の詳細及びそれらを証明する書類
- 出向証明書(出向指示がある場合)
- 退職証明書(転職している場合)
【雇用主側】
- 申請書類(ID 990B)
- 申請者との雇用契約書や採用通知書
- 事業内容の提示(業務内容、取引先等)
- オフィスの賃貸契約書
- 会社の業績等の証明書類(商業登記証、年次報告書等)
- 監査報告書や銀行預金残高の写し
- 事業計画の詳細(設立12か月未満の会社の場合)
申請書類の書き方
申請書は、3ページ分あります。
1~2ページは氏名や住所などの基本情報の記載です。
書き方が重要になるのは、学歴や職歴を記載する3ページ目になります。
3ページ目のHigher Education Qualifications Obtained (if applicable)の部分は、香港で高等教育を受けた方のみが記入する欄です。
日本国内や、他国の大学を卒業した方は記入する必要がありません。
また、学歴・職歴にあたるAcademic/Professional Qualificationsは、in chronological order(時系列順で)と記載されているため、古い順に記載する必要があります。この欄の記載順は間違いやすいので、注意しましょう。
さらに、この欄の記載は、在職証明書の内容と100%一致しなければなりません。一致しない点があると、ビザが不許可になる可能性があるので、慎重に記入してください。
取得までにかかる期間の目安
申請にかかる期間(審査期間)の目安は、4週間~6週間です。申請者・雇用主の事情によっては、最大2か月程度かかる可能性もあります。
申請から発給まで最大2か月程度の時間を要することを見越して、余裕を持ってスケジュールをたてるようにしましょう。
就労ビザ申請のサポートは専門家に依頼しよう
就労ビザ申請にあたっては、申請者側と雇用主側の双方で、多種多様な書類を準備する必要があります。
書類の不備や誤りがあると、
- 追加書類の提出を求められる
- 申請が却下される
などの可能性があります。
また、再度の書類作成や情報収集にかなりの時間や労力が必要です。
そこで、就労ビザ申請のサポートを行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
ビザ申請の手続きや必要書類の準備は複雑
ビザ申請の手続きは複雑で、必要書類の準備には手間がかかります。
専門家のサポートを受けることで、必要な書類を不備なくそろえ、円滑に申請手続きを進められるでしょう。
必要な書類や条件は滞在期間や渡航目的により異なる
申請に必要な書類や条件は、滞在期間や渡航目的により異なります。
滞在期間が90日以内の場合、「現地で報酬を得る活動」が含まれなければ、日本国籍の方はビザなしで渡航できる場合があります。
ビザ不要の場合と短期就労ビザが必要な場合では、渡航条件が大きく異なります。
就労目的で滞在期間が90日を超える場合には、必ず就労ビザ(多くの場合GEPビザ)が必要となります。
書類の不備やミスを確実に防ぎ、スムーズに申請できる
ビザの申請の書類の提出においては、多くの注意点があります。
- 書類を準備・作成するのに時間がかかること
- 該当するビザによって必要な書類が異なること
- 申請書はすべて英語で記載する必要があること
- 申請書類に誤りなく記載しなければ不備扱いとなること
- 英語以外の言語で作成された書類には、すべて英語訳の添付が必須であること
- ビザの申請内容や書類は適宜変更がなされるため、最新のものでないとならないこと
さらに、提出書類に不備やミスがあった場合は、
- 申請から数週間後に追加書類の再提出を求められる恐れがある
- 最悪の場合は申請が却下される可能性もある
などのリスクがあります。
こうなると、ビザの申請許可が下りなかったり、ビザの発給が遅れてしまうケースも起こりうるのです。
このような万が一の事態を防ぐためには、行政書士に書類の作成などを依頼するのが安心です。
ビザ取得のプロである行政書士に任せることで、書類の不備や誤記載を防ぎ、スムーズな申請ができます。
行政書士などの専門家はビザ申請の知識が豊富
香港の就労ビザは一般的に取得の難易度が高く、本人が申請すると却下されることも少なくありません。
この点、行政書士などの専門家に依頼することで、知識や経験に基づいて難度の高いカテゴリのビザも許可を受けられる可能性が高くなります。
ビザの最新情報に詳しいため、あらゆる対策ができる
ビザの取得条件は、国際情勢やその国の移民政策の変化に応じて、頻繁に変更されています。
この点、インターネットで得られる情報は、最新情報に追いついていないことも多くあります。
ビザ申請を専門とする行政書士は、各国の移民当局のサイトなどの関連サイトをチェックしたり、同業者間で情報を共有するなどして、常に最新の情報を把握しています。
申請のための情報収集や書類作成の時間を節約できる
申請者の方にとって、日々の仕事に追われる中で、ビザ申請のための情報収集や書類準備に時間や手間をかけたくないところでしょう。
申請手続きを行政書士に依頼することで、代行可能な手続きはすべて行政書士が代行します。
また、申請者本人のみが可能な手続きについては、円滑に進められるようサポートします。
これにより、申請者が書類収集・作成に費やす時間と労力を大幅に軽減できます。
まとめ
香港の就労ビザの申請には、申請者と雇用主の双方が多種多様な書類を作成・準備する必要があります。
現在はオンラインでの申請が可能になりましたが、申請書の記載と他書類との不一致や、書類不備などがあると、ビザの発給が不許可になる可能性があることは変わりません。
確実にビザの発給を受けるため、行政書士などのビザ申請の専門家に申請代行を依頼することをおすすめします。
香港の就労ビザ取得をお考えの方は、ぜひビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。





