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香港滞在ビザの概要|種類・取得方法・取得期間・費用を解説

香港で仕事をしたり、継続的に滞在する場合には、ビザの取得が必要です。取得するビザの種類には、『報酬を得て仕事ができるビザ』と『できないビザ』など、内容はさまざまとなります。

香港滞在ビザの概要について

香港では、ビザの発給に明確な審査基準を設けることで、香港住民の雇用確保と経済の環境の保全を図っています。

これらのことを考慮してビザが発給されるため、取得する際には目的に応じたものを検討する必要があります。

香港にビザなしで入国できる条件とは

まず、香港への入境は日本国籍であれば、原則としてビザなし(査証免除)で入国可能です。また、商用などのビジネス目的の渡航であっても、短期的な活動であれば、ビザ不要で入境できる活動もあり、条件などは以下のとおりです。

渡航目的

観光、一般商務、外交・公用目的

滞在可能日数

90日間(ただし滞在許可日数は入国新審査官の判断により決定されます。)

パスポートの必要残存期間

1か月以内の滞在の場合:1か月(入国時)と滞在日数以上

1か月以上の滞在の場合:3か月以上

注意事項

  • 入国時には航空券など、入境を証明する書類が必要
  • 滞在費用の証明を求められるケースもある
  • 商用など、ビジネス目的で短期的に入境する場合、主に以下の活動などについては就労ビザが不要
    • 商品や設備の設置、また梱包にかかわる検査・監督
    • 契約の締結・入札への参加
    • 展示会や見本市への参加(ただし一般消費者への商品・サービスあるいは展示ブースの設置作業は除く)
    • 商品説明会への参加
    • 短期セミナー・ビジネスミーティングへの参加

 

なお、香港では元来、自治的で寛大な出入境政策がとられていることから、日本国籍以外でも、約170の国と地域は「ビザなし」で、7日間から最長180日間の滞在が認められています。

ただし、パスポートの種類や渡航目的、滞在資格、第三国へ渡航する航空券の所持の有無、このほか入国管理局の審査によっては、入国を拒否される可能性はあります。

香港滞在ビザの種類

次に、香港での就労や会社設立、留学、居住などが目的で入境する場合には、ビザを取得しなければなりません。また、経済的、社会的ニーズに基づきさまざまなものがあり、その種類や条件、必要書類などは主に以下のとおりです。

就労ビザ

香港法人への就業あるいは香港法人へ赴任・転勤する際に必要なビザです。どのような事情があっても、外国人はこのビザを取得しないで就労したり、就労させるといった行為は違法となります。

また、取得後も、ビザを申請した企業以外での就労はできません。転職する場合にも再度の申請が必要で、初回申請時と同様の審査がおこなわれます。

申請条件

  • 深刻な犯罪歴や安全上の理由で香港への入国を拒否された履歴がないこと。
  • 大学卒業以上か、優れた技術資格、専門能力、経験や実績を有していること。
  • 雇用先の企業でのポストが空席あること。
  • 雇用先で過去の経歴を活かすことができ、かつ香港人が代替しにくい業務内容であること。
  • 申請者の給与や福利厚生費が専門職の水準に達していること。

必要書類

(申請者)

  • 申請書類(ID 990A)
  • パスポートのコピー
  • 最終学歴証明(英文証明書)
  • 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
  • 出向証明書、退職証明書などの証明書

必要書類

(スポンサー)

  • 申請書類(ID 990B)
  • 申請者との間の雇用契約書、あるいは業務委託契約書
  • 業務内容やイベント内容などが記載された書類
  • オフィスの賃貸契約書
  • 登記関係書類(BR、CI、NNC1あるいはAnnual Return)
  • 監査報告書、銀行預金残高などのコピー

更新

  • 2年間の有効期限の後、4週間前から申請書類(ID 990B)
  • 申請者との間の雇用契約書、あるいは採用通知書
  • 業務内容や取引先の事業内容などが記載された書類
  • オフィスの賃貸契約書
  • 登記関係書類(BR、CI、NNC1あるいはAnnual Return)
  • 監査報告書、銀行預金残高などのコピー更新が可能
  • 更新後は3年間有効
  • 有効なビザ所持し、7年以上連続して居住すると永住権の申請が可能

 

短期就労ビザ

香港域内で開催される展示会や催事といった短期イベントでの商品の販売や、報酬が発生しない新規事業の立ち上げやセミナー講師としての登壇であっても必要になるビザです。

このビザの取得を検討する場合は、このビザそのものを取得すべきか、ビザなしでも入境できるか、などを確認する必要があります。

申請条件

  • 深刻な犯罪歴や安全上の理由で香港への入国を拒否された履歴がないこと。
  • 大学卒業以上か、優れた技術資格、専門能力、経験や実績を有していること。
  • 雇用先の企業でのポストが空席あること。
  • 雇用先で過去の経歴を活かすことができ、かつ香港人が代替しにくい業務内容であること。
  • 申請者の給与や福利厚生費が専門職の水準に達していること。

必要書類

(申請者)

  • 申請書類(ID 990A)
  • パスポートのコピー
  • 最終学歴証明(英文証明書)
  • 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
  • 出向証明書、退職証明書などの証明書

必要書類

(スポンサー)

  • 申請書類(ID 990B)
  • 申請者との間の雇用契約書、あるいは業務委託契約書
  • 業務内容やイベント内容などが記載された書類
  • オフィスの賃貸契約書
  • 登記関係書類(BR、CI、NNC1あるいはAnnual Return)
  • 監査報告書、銀行預金残高などのコピー

更新

  • 入国回数に制限のないSingle Journeyであれば更新可能
  • Multiple Journey (Double, Tripleなど)は更新不可 
  • 有効期限日の4週間前から手続き可能
  • 有効なビザ所持し、7年以上連続して居住すると永住権の申請が可能

投資ビザ

香港法人の株主で、香港で起業して事業をおこなう場合に必要となるビザです。法人(スポンサー)と申請者双方が審査対象となります。このため、審査期間が長くなる傾向があります。

申請条件

  • 深刻な犯罪歴や安全上の理由で香港への入国を拒否された履歴がないこと。
  • 大学卒業以上か、優れた技術資格、専門能力、経験や実績を有していること。
  • 事業計画や売上、事業資金源、事業投資額、現地での雇用の創出、新技術の導入などにおいて香港経済に貢献するものであること

必要書類

(申請者)

  • 申請書類(ID 999A)
  • パスポート
  • 最終学歴証明(英文証明書)
  • 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
  • 出向証明書、退職証明書などの証明書
  • 銀行預金残高の証明書(個人)

必要書類

(法人)

  • 申請書類(ID 999B)
  • 申請者との間の雇用契約書、あるいは採用通知書
  • 業務内容や取引先の事業内容などが記載された書類
  • オフィスの賃貸契約書
  • 登記関係書類(BR、CI、NNC1あるいはAnnual Return)
  • 売上、利益、雇用計画などについての2年間の事業計画
  • 銀行預金残高(法人)
  • 現地スタッフの雇用や求人活動についての記録
  • 財務諸表や監査報告書(所持している場合)
  • 事業運営に関係のライセンス(所持している場合)

更新

  • 更新後は3年間有効(ただし事業計画が達成できていないと、発行期間が短くなったり延長自体が却下される場合がある)
  • 有効期限日の4週間前から申請可能
  • 第三者による代行手続きも可
  • 有効なビザ所持し、7年以上連続して居住すると永住権の申請が可能

家族ビザ

香港政府が外国人に対して発給するビザで、最も制限の少ないビザです。香港域内の就労者や永住権所有者、あるいは香港人の配偶者、子供、両親が申請できます。ビザ取得後は就職や転職も自由で、香港企業の株主や役員としての活動することも可能です。

申請条件

  • 婚姻や家族関係を説明できること(配偶者)
  • 18歳未満かつ未婚であること(子供)
  • 満60歳以上で家族関係を証明できること(両親)

必要書類

(申請者)

  • 申請書類(ID 990A、992A、995A、997Aか999A)
  • パスポート
  • 家族関係の説明が可能な公的証明書(英文)
  • 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)

必要書類

(スポンサー)

  • パスポートあるいは香港IDカード(ビザ取得後の場合)
  • 銀行預金残高の証明書(個人)
  • 香港域内の賃貸契約書

更新

  • 有効期限はスポンサーのビザステータスに準じる(スポンサーが永住権保有者または香港人の場合通常2年間の有効期限の後、3年間有効)
  • 有効期限日の4週間前から申請可能
  • 両親の場合は2年、2年、3年の順で更新、発給される

研修ビザ

香港の企業のもとで、香港でしか身につけられない技術や知識の習得を目的として、研修を受ける場合に必要となるビザです。主にスポンサーとなる研修先企業が審査対象となります。

申請条件

  • 深刻な犯罪歴や安全上の理由で香港への入国を拒否された履歴がないこと。
  • 申請者は研修を目的として入国していること
  • 研修先の企業は一定の規模があり、申請者への研修を提供できること
  • 申請者と研修先企業が契約を締結していること
  • 研修先企業は、自社の施設内で研修を提供し、かつ申請者の生活費のほか、本国への帰国を保証していること
  • 研修の期間と内容が正当であること

必要書類

(申請者)

  • 申請書類(ID 992A)
  • パスポートのコピー
  • 最終学歴証明(英文証明書)
  • 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
  • 出向証明書、退職証明書などの証明書

必要書類

(スポンサー)

  • 申請書類(ID 992B)
  • 申請者との研修に関する契約書
  • 研修の期間や内容についてのプログラム
  • 登記関係書類(BR、CI、NNC1あるいはAnnual Return)
  • オフィスの賃貸契約書
  • 監査報告書、銀行預金残高などのコピー
  • 業務や取引先などの事業内容のわかる書類

更新

  • 承認期間は最長で12ヶ月
  • ビザの更新や延長は不可
  • 期限後はいったん帰国が必要

ワーキングホリデービザ

香港において、12ヶ月以内の休暇を過ごすことを目的とする場合に取得するビザです。ビザが許可されれば、短期就労や短期就学も可能です。

申請条件

  • 日本国のパスポートの保有
  • ビザ申請時に自国に居住していること
  • 主たる目的が休暇で香港に滞在すること
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 20,000香港ドル以上の資産証明の提出をすること
  • 滞在時の医療費を賄える医療保険への加入
  • 過去にワーキングホリデービザの発給を受けたことがないこと

必要書類

(申請者)

  • 申請書類 ID(E)940あるいはID(C)940
  • パスポートのコピー
  • 顔写真1枚(縦5cm×横4cm)
  • 20,000香港ドル相当以上の銀行残高証明書
  • 往復の航空券のコピーあるいは購入資金の証明書
  • 保険の証明書

更新

  • 生涯に一度のみ12カ月の滞在が認められるビザのため延長は不可
  • 審査の上、別のビザへの変更は可能

ヘルパービザ

共働き夫婦の多い香港では、家事や育児をサポートするための、外国人ホームヘルパーが取得できるビザとなります。ただし、こちらの申請者の国籍はフィリピン人とインドネシア人が多く、2020年1月時点で最低月給が4,630香港ドルと設定されています。

申請条件

  • 目安として、月収15,000香港ドル相当以上の十分な収入あるいは資産があること(スポンサー)
  • 香港政府の定めた最低賃金以上の給与を支払うこと(スポンサー)
  • 香港居住者(香港IDカード保有者)であること(スポンサー)
  • 香港イミグレーションが指定した雇用契約書(ID407)をヘルパーと締結すること(スポンサー)
  • プライバシーの確保された居住スペースと宿泊設備をヘルパーに供与すること(スポンサー)
  • 第三者の元でヘルパーの就労依頼や就労許可をしないこと(スポンサー)
  • 雇用契約書内の「居住環境と任務」に則り雇用主に対しての家事業務のみをおこなうこと(申請者)
  • 雇用契約書に記載された雇用主の自宅に居住・就業すること(申請者)
  • 雇用主とヘルパーの双方に法律違反および契約違反などの履歴がないこと(申請者)
  • 雇用契約満了ごとに、帰省休暇として7日間以上出身国へ一時帰国すること(帰省休暇を先延ばしする場合は承認が必要)

必要書類

(申請者)

  • 申請書類(ID988A)
  • 雇用契約書の原本(ID407)
  • パスポートのコピー
  • 香港IDカードのコピー(保有者のみ)
  • 雇用解除の通知書
  • ヘルパー歴の証明書(初回ザ申請のみ)

必要書類

(スポンサー)

  • 申請書類(ID988B)
  • IDカードのコピー
  • 財務状況証明書のコピー
  • 住居証明書のコピー
  • 永久居民でない場合はパスポートのコピー

更新

  • 雇用契約が満了する8週間前から申請が可能
  • 申請後は2年間の延長が可能
  • 再度申請者とスポンサーが雇用契約書を締結する
  • 香港イミグレーションからのインタビューあり

香港滞在ビザの取得方法を解説

ここからは、上記のような各種ビザを取得して香港に入境する場合の、手順などについてみていきます。ただし、ビザの種類によっては、若干異なる場合があります。

香港滞在ビザ申請の流れ

香港のビザを取得する際の実際の流れは、以下のとおりです。

  1. ビザ取得に必要な資料を作成する
  2. 入国審査をおこなう香港特別行政区政府の香港イミグレーションにビザ資料を提出する
  3. 香港イミグレーションから受領確認の連絡が届く
  4. 香港イミグレーションの審査により、ビザの「許可」、「不許可」「追加資料の提出」などの連絡が届く
  5. 許可の場合、香港イミグレーションでビザシール(ラベル)が取得できる
  6. パスポートにビザシールを貼る

(香港入国の際は「Hong Kong Residents」のカウンターに並びビザシールが貼られたパスポートをイミグレーション職員に提出するとビザが有効化されます)

 

なお、申請時に追加資料の提出を求められた場合、通知書の内容に従い記載されている期限日までに資料の提出がないと、申請自体が却下となるため注意が必要です。

ビザ取得後は香港IDカードの申請が必要

有効になったビザで香港に入国した後は、30日以内に香港IDカード(スマートIDカード)の申請が必要です。

発行対象者は180日以上の滞在が許可されている方です。

このIDカードは香港における身分証明書となり、常時携帯しなければなりません。

 

一方で、出入国時の自動入境ゲート(e道)や、公共機関の利用が可能となり、申請者の利便性は高まります。

また、香港IDカードは以下のような手順で取得します。

  1. 香港イミグレーションのサイトで申請予約の申し込み
  2. パスポートと申請用紙を持参し、予約日にイミグレーションへ出頭。
  3. 香港イミグレーションの担当官の指示に従い写真撮影、名前登録、指紋採取などの手続きをおこなう
  4. 受取期間が記載された仮IDの用紙を受領
  5. カード受取の期日までに香港IDカードを受け取る

オンラインビザ(e-Visa)について

香港のビザは2021年12月28日以降、従来のシール型ラベルに代わり、オンライン上で申請・取得を実施したビザを、空港や入国地点到着時に提示することで滞在が許可されるようになりました。

これを「e-Visa」といい、ウェブサイトやアプリによる申請が可能です。

 

また、e-Visaの導入にともなって、従来のシール型ラベルのビザの発行は、現在停止されています。ただし、2021年12月28日以前に発行された従来のシール型ラベルであっても、記載内容の期限内で引き続き有効です。

申請にかかる費用

香港イミグレーションのホームページの情報では、入国管理規則に基づいたe-Visaによるビザの各種手数料は、以下のとおりとなっています。

一般ビザ

230ドル

トランジットビザ

120ドル

滞在条件の変更または滞在期限の延長

230ドル

ビザ申請から取得までにかかる期間の目安

香港イミグレーションでは、ビザの審査期間の目安を公表しています。ただし、この期間はビザ申請者の経歴や勤務先の企業規模などに影響されるといわれます。

通常は4~6週間とされる

香港イミグレーションが公式に公表しているビザの申請資料を受理してから、審査完了までにかかる期間は、4〜6週間となっています。

ただし、ビザの審査基準を十分に満たしている場合はこの限りではなく、より早くビザが許可されることもあります。

 

一方で、審査基準を十分に満たせていないと、審査結果の通知までおよそ6週間がかかることもあるため注意が必要です。

また、最初の審査で許可されず、再度申請した場合でも、再審査を申請すると数日〜4週間で審査結果が届きます。

ビザ取得までのさまざまなケース

では、香港における実際のビザ取得ではどのようなケースが考えられるのでしょうか。いくつか見ていきましょう。

2~6週間でビザ取得ができるケース

申請者の学歴や職歴が十分、かつ、香港において一定規模以上の企業に雇用される場合、こうしたケースで必要となる種類のビザは、最短2週間程度で取得できることがあります。

同様に、香港の駐在員を帰任させ、後任者を赴任させるようなケースで必要となるビザなども、取得までの期間は比較的短い傾向があります。

ビザ取得までに2ヶ月以上かかるケース

以下のようなケースで必要となる種類のビザは、取得までに2〜3ヶ月程度かかることがあります。

  • 香港で設立したばかりの企業
  • 従業員が少ない企業
  • 売り上げや銀行残高が少ない企業

上記の企業は、追加説明の資料提出を求められることが多くなります。

これは、ビザ申請者の学歴や職歴の証明が必要なビザで、これらの証明が十分でない場合も同様です。

 

そこで、よりスムーズなビザの取得には、ビザ審査で香港イミグレーションの担当官によい印象を与えることが重要です。このため、提出書類をしっかりつくりこんだり、銀行残高はおよそ100万香港ドル以上を準備しておくのが理想です。

家族ビザのケース

香港のビザのなかでも、家族ビザは通常、就労ビザや投資ビザなどのほかのビザ審査と合わせて申請します。

そして、一般的には、ほかのビザと同時に許可されます。

 

しかし、結婚期間が短かったり、外国人との国際結婚の場合、ほかのビザよりも取得が遅れることがあります。

 

なお、家族ビザについては申請者の配偶者や親、子供のビザと同時に申請することが多くなるなど、ほかのビザと異なることが多いのが特徴です。

単独で申請する場合でも、審査完了までにかかる期間は、通常6週間と、長い傾向にあります。

確実なビザの取得のために申請は専門家に依頼しよう

香港におけるビザの取得は、最初の審査で許可されなかった場合、香港イミグレーションより、許可されなかった理由や追加資料を求める連絡が届きます。

そこで、追加資料を準備し、二度目の申請をおこなうことで、再審査を行うことで、再度、審査結果が通知される仕組みとなっています。

 

しかし、これらの追加資料の提出が複数回求められることも少なくありません。

さらに、ビザの取得に1度でも失敗すると、ビザ取得そのものが難しくなってしまう傾向にあります。

 

そこで、香港におけるビザを確実に取得したい場合には、行政書士などの専門家にビザの申請を依頼するのがおすすめです。

まとめ

香港で長期滞在するためには、特定のビザ取得が必要です。

近年は、

  • 香港人の雇用機会の確保
  • 専門的なスキルや経験を持つ海外優秀人材の誘致強化

などの目的から、ビザの取得は厳しさを増しています。

 

そこで、確実なビザの取得には、入念な準備はもちろん、上記のような専門家への依頼なども検討する必要があるといえるでしょう。

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