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「技能実習3号イ」への在留資格変更の要件

1.技能実習生に係る要件

① 3号に移行可能な職種、作業であること

移行可能職種はこちら

② 3年間の実習修了後(2号修了後)、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと

③ 所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること

④ 過去に技能実習3号を利用したことがないこと

2.実習実施機関に係る要件

主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた実習実施者であること

◆優良基準に適合している実習実施機関とは、概ね下記において120点中6割以上であれば適合していることになります。

1、技能等の習得等に係る実績(70点)

・過去3年間の木遡及程度の技能検定等の合格率等

2、技能実習を行わせる体制(10点)

・直近過去3年以内の技能実習指導員の受講歴や生活指導員の講習歴

3、技能実習生の待遇(10点)

・1号技能実習生の賃金のうち、最低のものと最低賃金の比較

・技能実習の各段階の賃金の昇給率

4、法令違反・問題の発生状況(5点)

・直近過去3年以内の改善命令の有無

・直近過去3年以内の技能実習生の失踪の割合

5、相談・支援体制(15点)

・母国語相談・支援の実施方法等マニュアルを策定し、関係職員に周知しているかどうか

・母国語相談が可能な相談員確保

・直近過去3年以内に実習継続困難実習生の受入実績

6、地域社会との共生(10点)

・技能実習生への日本語学習の支援

・地域社会との交流機会を提供

・日本文化を学ぶ機会を提供

3.技能実習生の受け入れ人数

常勤職員総数の10分の1までとします。

※ここでいう常勤職員には外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生(1号及び2号)は含まれません。

4.技能実習3号への移行手続き

技能実習3号への移行手続きは、以下の流れとなります。

1. 技能検定3級相当の実技試験を受験

移行手続きの際に必要な一時帰国の後に、すぐに技能実習3号をスタートさせたい場合は、2号技能実習修了6ヶ月前までに技能検定3級に相当する実技試験を受験します。なお、再受験は1回に限り認められております。

2 試験結果の報告

技能実習生は、技能実習の実技試験の合否を実習実施者に伝える必要があります。

3. 技能実習計画の申請

技能実習3号開始の4ヶ月前までに、技能実習計画の申請を行う必要があります。申請は外国人技能実習機構で受け付けています。なお、技能実習計画の申請は、技能実習開始の半年前から可能です。

4. 技能実習計画の審査

提出した技能実習計画は、技能実習法に基づき審査が行われます。

5. 技能実習計画の通知書の交付

技能実習計画の通知書は、認定・不認定を問わず必ず交付されますので、通知書が交付されましたら、監理団体に本通知書を送付します。

6. 一時帰国

技能実習生は、第2号技能実習後に必ず1ヶ月以上一時帰国しなければなりません。

7. 在留資格の変更申請

地方出入国在留管理局に赴き、在留資格の変更許可申請を行います。

8. 在留資格の変更許可

在留資格の変更許可が下りたあと、第3号技能実習生として日本に在留できます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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