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身元保証人の要件

1、日本人か永住者の方であること

永住申請における身元保証人は日本人か、外国人にお願いする場合は永住者です。就労ビザの外国人や家族滞在の外国人に依頼はできません。日本人と結婚している人は配偶者(日本人)にお願いします。就労ビザや家族滞在などの外国人は身元保証人にはなれません。

2、安定した収入があること

身元保証人は定職があり、しっかり収入があり(目安は年収300万以上)、納税義務は果たしていることが求められます。くれぐれも身元保証人代行サービスは利用しないようにしましょう。身元保証人代行サービスを利用することで逆に不許可の原因となります。

3、身元保証人の必要書類を準備してくれること

身元保証人には身元保証書を記入していただくこと以外にいくつかの書類を用意していただく必要があります。

永住ビザの身元保証人の必要書類

・課税証明書

直近年度の課税証明書を過去1年分の収入を証明するため市区町村役場で取得します。どこでも取れるわけではなく1月1日時点で住所があった市区町村役場で取得しますのでご注意ください。

・納税証明書

直近年度の納税証明書を税金を完納していることを証明するため市区町村役場で取得します。納税証明書を取得して未納分があった場合は、完納してから再取得する必要があります。納期未到来の分は未納でもかまいません。

・在職証明書(会社員の方)

現在の勤務先から在職証明書を発行してもらいます。書式は会社ごとに違うと思いますがそれは大丈夫です。

 

・登記事項証明書と確定申告書一式の控え(会社経営者の方)

会社経営者の方がご自分の勤務先を証明するために法務局から法人の登記事項証明書と税務署に提出した直近の確定申告書一式の控え(コピー)をご準備いただきます。

・住民票

現住所の市区町村役場で取得します。重要な点は住民票を取得する際に必ず「世帯全員分」のものを取得してもらいます。

・身元保証書

入管申請用の決まった書式の身元保証書に記入していただきます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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