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永住ビザの独立生計要件とは?
永住ビザの独立生計要件とは?
永住許可のためには「独立生計要件」を満たす必要があり、かつ、それを証明する必要があります。
永住ビザにおける独立生計要件とは、【日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること】とされています。公共の負担になってはいけないので例えば生活保護を受給しているような場合は許可が難しいです。
年収の目安と審査の考え方
「将来において安定した生活が見込まれること」に関していえば、世帯年収が過去3年間にわたって300万円以上あるかなどが問われます。本人だけで年収300万円あればよいですが、少し足りない場合は世帯年収で計算することも場合によっては可能になります。
なお、これはあくまで従来の目安です。2024年以降のガイドライン改訂により、独立生計要件における年収の審査水準は引き上げられる方向にあります。具体的な金額基準は公式には明示されていませんが、以前の目安をそのまま参考にするのではなく、申請前に専門の行政書士に現状を確認されることをお勧めします。
注意点は転職です。転職したばかりでの永住申請は安定した生活とはまだ言えないと判断されることが多く、最低でも転職後1年経過後に永住申請することをお勧めいたします。
配偶者・家族の収入と独立生計要件
永住を取りたい申請人本人が主婦で働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば本人が無職で働いていない場合でも永住申請が可能な場合もあります。独立生計要件は必ずしも本人に備わっていることを要求されているものではないからです。
その他に注意すべきは「扶養人数」です。
会社経営者の場合の独立生計要件
会社経営者の方で永住申請をしたい場合は、役員報酬の額がいくらなのか?が重要です。小さい会社を経営している外国人の方は、実質役員報酬は自分で決定するものなので将来に永住を取りたいと思っていたら毎年の役員報酬の額にも気を付けていった方がよいでしょう。さらに、ご自身の経営する会社の決算状況も永住ビザの審査には影響します。特に中小規模の会社経営ですと社長と会社はほぼ一心同体ですから、会社の安定性や継続性もポイントです。決算が赤字の会社を経営しているとなると永住ビザ申請においては不利に働きがちです。
なお、会社経営者の方は個人・法人双方の税金・保険料・年金保険料の期限内納付状況も審査対象となります。2024年以降のガイドライン改訂により、この「期限内納付」の審査は在留資格の種類を問わずこれまで以上に厳格化されていますので、合わせてご注意ください。
独立生計要件でお悩みの方はご相談ください
独立生計要件や年収に不安がある方は、永住ビザ申請前に当事務所にご相談いただければと思います。なお、年収・独立生計要件と並んで、保険料・年金等の「期限内納付」も2024年以降のガイドライン改訂によりこれまで以上に厳格化されており、在留資格の種類を問わず不許可要素となる場合があります。詳しくは「永住ビザが不許可になる原因」のページをご覧ください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
ケース別の永住申請
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