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永住の審査期間と流れ

永住ビザの審査期間

法務省入国管理局のホームページをみると、現時点で標準処理期間は4ヶ月と記載されています。しかし、実際は最低でも6ヶ月かかりますし、10ヶ月かかることもあります。この審査期間については、2017年4月26日に法務省令が改正され、日本版高度外国人材グリーンカード制度が始まり、最短1年で永住ビザが取得できるようになったことにともない、永住ビザを申請できる人が増え、申請件数が増大したのが原因かと推測されます。
基本的に永住ビザの申請をしたあとは、もう審査を待つことしかできません。ご相談に来所される方々に、「永住ビザを4ヶ月で取得してください」、とか、「専門家に依頼すれば審査を早めてもらうことができますか?」ということを言われることが多々あります。しかし、こればっかりはどうにもできませんので、結果が出るまで首を長くして審査を待ちましょう。

行政書士がサポートする場合のスケジュール

行政書士がサポートする場合は、次のようなスケジュールと内容となります。

① 永住申請を専門に扱っている行政書士に相談予約

確実に永住権が取りたい、不安な点がある、面倒なことは任せたい、時間がないという方は行政書士などの専門家を利用することをお勧めします。

行政書士に依頼する場合は、永住申請を専門に扱っているかどうかを事前に確認しましょう。行政書士というのは取扱い分野が広いので、自分の専門分野以外の内容についてはあまり知識がないものです。例えば、病院なら、歯科と整形外科みたいに違ってきます。虫歯なら歯科、腕の骨折なら整形外科に行くように、永住権なら永住権を専門の行政書士相談することがポイントです。また、行政書士という国家資格者で、さらに入国管理局申請取次という資格を取得している行政書士は依頼者の永住申請をサポートすることができます。単なる行政書士資格保持者では法律上サポートできませんので、覚えておきましょう。

② 行政書士に相談

行政書士の相談では、まず永住要件を満たしているかを診断してもらいます。その上で、行政書士が案件を受任できる場合は、サービス内容や行政書士報酬の説明を受けます。

③ 依頼・着手金の支払い

②の説明を受けて、依頼を決定した場合は、一般的には総報酬の半分(50%)を着手金として支払うケースが多いです。ただ、支払い方法は事務所ごとに異なりますので必ず確認しましょう。

④ 書類の収集と申請書作成

必要書類の収集や永住申請書一式の作成は、行政書士がおこないます。
申請人にとって必要書類を代わりに集めてもらえるのは、労力や時間節約の面で大きなメリットになるはずです。日本国内で収集する戸籍謄本や住民票などの各種書類は、有効期限が3ヶ月です。
ご自身で申請する方は、計画的に動かないと再度取得しなければならないことが発生してしまいます。行政書士に依頼しておけば、時間切れで書類を取り直しになってしまうという手間も省けます。
また、永住申請書類作成にご自身で取り掛かる必要がなくなり、大きな心理的負担の軽減になるはずです。収集書類の見方も把握していますし、間違った日本語を使用して誤解を与えるような書類を作成することもないでしょう。ご自身で作成してもミスが発生しやすいですので、プロに任せたほうが安心面では大きいかと思います。

⑤ 申請・受理

書類が整ったら、行政書士が代わりに入国管理局に申請に行ってくれます。入国管理局は平日しか空いていないので、仕事を休んだり、その他の予定をずらす必要がなくなりかなりの時間の節約になります。

⑥ 審査

審査では、勤務先会社への調査や日本人配偶者などの家に訪問などをする場合もあるようです。また、審査期間中には、入国管理局から本人や配偶者に対しての質問や追加書類の要求が来るケースがあり、その際は申請を取り次いだ行政書士に連絡をしてくれます。自分1人で申請した方は相談する相手がいないので不安になる方も多いですが、行政書士にサポート依頼している場合は、その都度適切に対処していくことができますし、追加の説明文書等も代行してもらえます。審査期間は平均的に6ヶ月ほどと行政書士によるサポートなしと同じになります。審査期間は入国管理局・法務省での処理になりますので、行政書士に依頼したからといって審査期間が早くなることは通常ありませんが、申請に至るまでの調査時間・準備検討時間・書類作成時間・書類収集時間・書類作成時間が圧倒的に短縮できます。

⑦ 結果通知

●許可の場合:申請を取り次いだ行政書士の事務所に入国管理局から結果のお知らせ(ハガキ)が送られてきます。永住の在留カードの受け取りも、行政書士が代わりに行ってくれますので、長い待ち時間を浪費する必要もありません。その後行政書士より、永住の在留カードを受け取りましょう。

●不許可の場合:申請を取り次いだ行政書士の事務所に入国管理局から簡易書留の封書で不許可通知書が送られてきます。不許可の詳細な理由は、取り次いだ行政書士が入国管理局に代わりに行って聞いてくれますし、不許可理由を聞いたうえで的確な対応策も導き出してくれます。なお、通常行政書士は申請した際の全ての書類の控えを保管していますので、不許可理由を払拭して再度申請することで、自分自身で再申請するより許可になる可能性がかなり高いはずです。

行政書士の活用が便利

このように行政書士に依頼すると、かなりの業務量と精神的負担が軽減されます。行政書士報酬は、事務所ごと、さらにはどこまでサポートするかのサービス内容により違いますが、おおむね10万円~25万円の範囲で受任している事務所が多いように思います。なお、基本的に会社経営者は通常の会社員の方より必要書類が多くなる関係上、報酬も高く設定されているのが普通です。

普段、お仕事等で忙しいあなたに代わって、申請書類一式と理由書の作成、さらに入国管理局への申請代行から結果受取りまでしっかり対処してくれます。専門の行政書士に頼めば、個々人の状況に合わせた上で、高いクオリティで業務を行ってくれることが期待できます。

本人が自分で申請を進める場合のスケジュール

本人が自分で永住権の申請を進める場合は、次のようなスケジュールと内容になります。

① 管轄の入国管理局で相談

まず、自分一人で申請手続きをする場合は、永住権の申請ができるかどうかを確認するために、管轄の入国管理局の永住相談部門に相談しに行ってください。基本的に相談は無料ですが、待ち時間がかなり長いことが多いですので、時間に余裕をもって行きましょう。
永住相談部門では現在の在留資格や来日歴、家族関係等を聞かれます。その上で、相談官に申請ができると判断してもらえたら、申請が受付できる最低限必要な書類が教えてもらえます。
また、入国管理局の永住相談部門ではなく、インフォメーションセンターに相談する方がいらっしゃいます。比較的空いていますが、外部委託業者が運営をしているため、回答が不適切・不正確な場合もあるようです。したがって、待ち時間が長くても永住相談部門の窓口で相談するようにしましょう。

② 必要書類を収集

①の際に教えてもらった書類を集めていきましょう。役所で収集する書類は、基本的に役所が開いている平日に行くことになりますので、働かれている方は仕事の調整をして行くことになります。また、入国管理局で教えてもらえる書類は、申請を受け付けてもらうことができる最低限の書類なので、永住審査に有利になると思われる書類は自分で判断して集める必要があります。さらに、収集した書類の整合性を整える必要があり、そもそも書類の見方がわからなければ、収集書類一式を矛盾なく繋げることは難しくなります。あとは審査官の判断に委ねるしかなく、もし収集した書類に矛盾点や不利な点が多々散見されているのがわからず申請をした場合には、結果は当然不許可となりますし、場合によっては現在の在留期間の更新にも影響することになります。

③ 申請書類一式を作成

集めた書類を見ながら、永住許可申請書や理由書等を、間違えないように日本語で作成していきましょう。本国の書類などがある場合には、全て日本語への翻訳も必要となります。日本語に翻訳した書類には、翻訳した年月日・翻訳者の名前・住所・電話番号を記載して、翻訳者の押印か署名をしましょう。印鑑は認印でも大丈夫です。作成書類の日本語が間違ってしまうと、当然ながら間違った書類で審査されてしまいますので、十分に注意して作成をしましょう。

④ 申請、受理

管轄の入国管理局に平日9時~16時の間に収集した書類一式と作成した書類一式を持っていきましょう。基本的に待ち時間が長く、申請が受付けられるまで4~5時間以上は待つのが通常です。丸1日が申請するためだけに使われるので、時間に余裕を持っていくことが大切です。

⑤ 審査

審査では、勤務先会社への調査や日本人配偶者などの家に訪問などをする場合もあるようです。また、審査期間中には、入国管理局から本人や配偶者に対して質問や追加書類の要求が来るケースがあり、適切に対応することが必要になります。よく、自分たちは何も隠すことはない、と開き直り、ちゃんと対応しない方もいるようですが、許可・不許可を分けるもので、きちんとした対応が必要になります。行政書士にサポート依頼をしている場合は、その都度適切に対処していくことができますし、追加の説明文書等も代行してもらえます。審査期間は平均的に6ヶ月ほどかかります。

⑥ 結果通知

●許可の場合:入国管理局から結果のお知らせ(ハガキ)が送られてきます。ハガキに記載されている持ち物をもって、入国管理局に永住の在留カードの受け取りに行きましょう。この時も丸1日が新しい在留カードを受け取るためだけに使われることもあるので、時間に余裕を持っていくことが大切です。

●不許可の場合:入国管理局から簡易書留の封書で不許可通知書が送られてきます。通知書には不許可の理由が簡単に記載されているだけで具体的にはわかりません。具体的に知るためには入国管理局に直接出向いて聞く必要がありますが、いくつか注意が必要です。まず、不許可理由の説明は1回のみしか聞けません。そして、説明は日本語でされます。最後に、全ての不許可理由を説明してもらえるわけではありません。したがって、平日の昼間に時間をとって入国管理局に直接出向き、長い待ち時間を乗り越えて、高度な日本語で情報をとっていくという姿勢が必要になります。なお、永住申請をした全ての書類の控えをもっていないと、自分自身の申請内容がわからず情報をとっていくことができません。不許可理由がわかったら、その理由を払拭して再申請をしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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