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高度人材→永住ビザ許可

現在高度専門職ビザ、高度人材の方

日本在留3年以上(高度人材70点以上)

日本在留1年以上(高度人材80点以上)

高度人材外国人(高度専門職70点以上)として3年以上日本に在留していることで永住申請が可能です。また高度人材外国人(高度専門職80点以上)として1年以上日本に在留していることで永住申請が可能です。一般の就労ビザの方はまず高度専門職という在留資格へ変更してから日本居住年数をカウントします。

高度専門職の在留資格を取りたい方へ

高度専門職→永住許可

2017年4月26日に法務省令が改正され、日本版高度外国人材グリーンカードが始まり、最短1~3年で永住権が取得できるようになりました。それにともないポイント計算表も改訂され、よりポイントを得やすくなっています。今回は、この「高度専門職」から永住権を許可されるための要件を説明していきたいと思います。基本的に就労系在留資格から永住の場合の要件と重複するところがかなりありますので、要点のみを抽出してみていきたいと思います。

要件①:素行が善良であること

ア:日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

イ:日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者

要件②:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

ア:転職

高度専門職の場合は、転職のたびに在留資格の変更許可申請をしなければならないので忘れずに申請をするようにしてください。そして、転職前と転職後の給与や職務上の地位が同水準、ましてや下がってしまうような場合では、安定した生活とはまだいえないと判断されることが多く、最低でも転職後1年以上経過後に永住申請をすることをお勧めいたします。

イ:扶養人数

扶養人数が1人増えると年収は70万円をプラスして考えてください。

要件③:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

国益適合要件です。具体的には下記のア(1と2)イウエオになります。

ア(1):高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していること、又は3年以上滞在している者で、永住許可申請日より3年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上80点未満の点数を有していたことが認められるもの

これはポイント計算表で70点以上80点未満の場合の日本継続在留要件となり、以下の2つのパターンになります。

Ⅰ:3年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる人

高度専門職の在留資格が許可されている者は当然この要件に当てはまりますが、中には特定活動という在留資格を許可されているものもいるかと思います。特定活動は、まだ高度専門職の在留資格がなかった時に、高度人材外国人として認められたものに与えられた在留資格になります。パスポートに「指定書」というのが貼られていると思いますので、それをみて確認をしてみてください。

Ⅱ:3年以上滞在している者で、永住許可申請日より3年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上80点未満の点数を有していたことが認められるもの

現在もっている在留資格が高度専門職の在留資格ではなく、高度人材外国人としての特定活動の在留資格でもない人が対象になります。その中で、高度人材の在留資格が許可され得るポイント計算表で、70点以上80点未満の点数が、3年前から満たしていたという人が当てはまります。

つまり実態として、高度人材外国人材であればよく、「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を得ることまでは必要とはされておりません。例えば、現在は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在している人でも、ポイント計算の結果、3年以上前から70点~80点未満のポイントを満たしている場合には高度人材外国人として3年以上という要件に当てはまります。

ア(2):高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していること、又は1年以上滞在している者で、永住許可申請日より1年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められるもの

これはポイント計算表で80点以上の場合の日本継続在留要件となり、以下の2つのパターンになります。

Ⅰ:1年以上継続して「高度人材外国人」として日本に住んでいる人

高度専門職の在留資格が許可されている者は当然この要件に当てはまりますが、中には特定活動という在留資格を許可されているものもいるかと思います。特定活動は、まだ高度専門職の在留資格がなかった時に、高度人材外国人として認められたものに与えられた在留資格になります。パスポートに「指定書」というのが貼られていると思いますので、それをみて確認をしてみてください。

Ⅱ:1年以上滞在している者で、永住許可申請日より1年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められるもの

現在もっている在留資格が高度専門職の在留資格ではなく、高度人材外国人としての特定活動の在留資格でもない人が対象になります。その中で、高度人材の在留資格が許可され得るポイント計算表で、80点以上の点数が、1年前から満たしていたという人が当てはまります。

つまり実態として、高度人材外国人材であればよく、「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を得ることまでは必要とはされておりません。例えば、現在は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在している人でも、ポイント計算の結果、1年以上前から80点以上のポイントを満たしている場合には高度人材外国人として1年以上という要件に当てはまります。

イ:納税義務等公的義務を履行していること

会社員及び会社経営者として、納期限を守って各種税金を支払っていることが重要になります。特に国民健康保険税と国民年金は納期限を守っていなければ、永住申請は不許可となります。その場合は、直近の1年間、納期限を守って支払っている実績を貯め、理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法(口座自動引き落とし制度を利用する、会社で社会保険に入ったなど)を示して申請をすることです。

ウ:現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

高度専門職の在留資格を許可されたものは、一律に法律上において最長の期間(現時点では5年)が許可されますので、そのまま最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

エ:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

これは、感染症患者として一類感染症、二類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者。その他として麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者等のことを意味します。

オ:著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

Ⅰ:日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

Ⅱ:日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者

要件④:身元保証人がいること

日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入があり、納税をきちんとしている方にお願いします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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