書類作成方法 | 永住ドットコム

書類作成方法

永住許可申請書の書き方

 

■永住許可申請書1枚目

証明写真

写真は縦が4センチ、横が3センチの証明写真となります。基本的には3ヶ月以内に撮影したものです。以前の在留カードやパスポートと同じ写真では入管窓口で撮り直しを指示され、別の写真を貼るように言われますのでご注意ください。

1 国籍・地域

この欄には永住申請者の国籍を記入します。例:中国、韓国、ベトナムなど

地域とあるのは日本の立場から国とされていない台湾や香港などが該当します。基本的には国名を書いておけば間違いありません。

2 生年月日

生年月日は必ず西暦を使ってください。例:1985年3月5日など

昭和や平成は使いません。

3 氏名

氏名は基本的にパスポート通りに記入します。中国人や韓国人のような漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。アルファベットしかない名前の場合はアルファベットだけで構いません。

中国人の記載例:王 柳 Wang Liu

4 性別

どちらかの性別に丸をつけます。

5 出生地

生まれた場所を記入します。例:中国上海市 など

6 配偶者の有無

有か無に丸をつけます。

7 職業

永住申請者の現在の職業を記載します。例:会社員・会社経営・主婦(主夫)など

8 本国における居住地

永住申請者の母国の住所を記入します。

9 住居地

日本の住所と固定電話番号・携帯電話番号を記入します。固定電話番号がない場合は、「なし」と書きます。

10 旅券

旅券とはパスポートのことです。パスポートを見ながら、(1)番号はパスポートのナンバーを書きます。(2)有効期限はパスポートの有効期限を書きます。有効期限は数字で記入してください。

11 現に有する在留資格

現在持っている在留資格の種類を書きます。例:技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等

在留期間を書きます。例:3年、5年など

在留期間の満了日は、在留カードを見て書きます。

12 在留カード番号

現に持っている在留カードを見て在留カード番号を記入します。

13 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

犯罪で処分を受けたことがあるかどうかということです。処分を受けたことなので、具体的に罰金や懲役などが該当します。
わかりやすくいえば、自転車泥棒で捕まったことがあっても、罰金などの処分を受けていなければ「無」となります。

14 永住許可を申請する理由

永住許可を希望する理由を要約して記入します。例:今後も永続的に日本で生活をしていきたいなど。

詳細は別紙の理由書に詳しく記載します。

15 上記と異なる国籍・地域、氏名、生年月日による出入国の有無

偽造パスポートや二重国籍者等で、現在在留資格を有している国籍や氏名・生年月日以外で日本に出入国したことがある場合には有に○をつけて記入します。その時の国籍・地域や氏名・生年月日を記入し、直近の出入国年月日をパスポートをみながら記入します。

16 経歴

日本に入国してからの学歴、職歴を記入します。書ききれない場合は「別紙のとおり」と記入し、学歴・職歴がわかる履歴書を別途作成します。

■永住許可申請書2枚目

17 主たる生計維持者

主たる生計維持者の情報を記入します。申請人との関係は、永住申請人からみた関係性にチェックを付けます。あてはまるものがない場合は、その他にチェックを付けて、カッコに関係性を記入します。例:養父、養母等

勤務先の情報を記入していきます。

年収を記入します。年収は課税証明書を見ながら記入していきます。

18 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者

この欄には永住申請者の親族が日本にいる場合は記入します。その場合、在留カード番号や勤務先の社名や通学先の学校名なども具体的に記入しなければなりません。

19 在日身元保証人

在日身元保証人の情報を記入していくことになります。

氏名や国籍・地域を記入します。

日本の住所・固定電話番号・携帯電話番号を記入します。固定電話番号がない場合は「なし」と記入します。

職業を記入します。例:会社員、経営者等

申請人との関係とは、永住申請人からみた関係にチェックを付けます。あてはまるものがない場合はその他にチェックを付けて、カッコの中に関係性を記入します。例:上司、友人等

20 代理人(法定代理人による場合に記入)

基本的に空欄となりますが、家族で申請する場合に、子供が16歳未満の場合には親が法定代理人となり、親の氏名・関係性(例:父又は母等)・住所・固定電話番号・携帯電話番号を記入します。

最後に署名と年月日を記入します。一番下の「※取次者」とは行政書士に依頼した場合に行政書士側で記入する署名欄になります。

 

身元保証書の書き方

身元保証書(図表)の上段には、身元保証書を記入した年月日と、永住申請人の国籍と氏名を記入します。

下段の身元保証人の箇所については、次のように記入します。

・氏名:氏名を書き、印を押します。印は認印でも構いません。

・住所:住所を書き、電話番号を記入します。電話番号は携帯電話でも構いません。

・職業:勤務先の社名を記入し、勤務先の電話番号を記入します。

・国籍:国籍を記入します。在留資格は永住者と記入し、在留期間はなしと記入します。国籍が日本の場合は、在留資格も在留期間もありませんので、記入する必要はありません。

・被保証人との関係:身元保証人からみた、永住申請人との関係を記入します。例:雇用主、友人、配偶者等

身元保証書は、「1:滞在費」、「2:帰国旅費」、「3:法令遵守」について保証するという書面です

この身元保証書の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つであり、よく「保証人にはなるな」と言われる連帯保証人の内容とは違います。永住の要件の箇所で詳しく説明してありますが、ここでいったんおさらいをしてみます。身元保証人は、基本的に経済的な賠償は含まれておりませんし、入管法上の身元保証人とは道義的責任であり、法律的には責任は負いません。仮に問題が起こったとしても、国から取り立てられるというわけではありません。あくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではないのです。ただし、仮に外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、それ以降の他の外国人の永住申請のために身元保証人になることは、適格性を欠くことにはなります。また、永住許可申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。永住申請において身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。勤務先の社長や上司、親しい友人や学生時代の先生にお願いする人が多いようです。もしもなかなか身元保証人を引き受けてくれる人がいない場合は、そもそも意味を誤解している場合があります。その場合は、身元保証人の責任についてしっかり理解してもらうようにすることが大切です。

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