高度人材の永住ビザ審査期間はどのくらい?必要な要件・期間を短くするコツも解説
高度人材の永住ビザ申請を行いたいが、条件に当てはまるのかわからない。申請をしてから審査が終わるまで、どれくらいの時間がかかるのだろう。
今回はそういった疑問を持った方に、永住ビザ申請に必要な条件や審査期間を短くするコツをご紹介いたします。
不許可になってしまったときの対処法についてもご説明しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
高度人材の永住ビザ申請に必要な条件
高度人材の永住ビザ申請に必要な条件は、高度職ポイントの点数で変わります。
高度職ポイントが70点以上の場合と、80点以上の場合の2つのパターンで必要な条件をご説明いたします。
高度職ポイント70点以上の場合
申請から3年前時点の計算で70点以上で、申請の時点でも70点以上のポイントがある場合、最短で3年間日本に在留していれば永住ビザ申請をすることができます。
ポイントは学歴や年収、職歴などで判断され、合計のポイントが70ポイント以上であれば該当します。
ポイントに加えて、その他に必要な要件も満たしていることが条件になります。
高度職ポイント80点以上の場合
申請から1年前時点の計算で80点以上で、申請の時点でも80点以上のポイントがある場合、最短で1年間日本に在留していれば永住ビザ申請をすることができます。
80点以上を目指すのであれば、有名な大学を卒業していて、収入が高く、職歴が長いことが条件になります。
70ポイント以上の場合と同じく、その他に必要な要件を満たさなければいけません。
その他に必要な要件
高度職ポイントの条件の他に必要な3つの条件について解説いたします。
素行が善良である
犯罪歴や違法行為を行っていないことが要件の一つです。懲役や罰金刑に処されていても、懲役なら出所後10年、罰金なら5年経過していれば取り扱われません。
この素行要件で該当しやすいのが、交通違反です。重い罪でなくても、年に何度も繰り返していると、許可が通りにくくなる可能性があります。
独立生計を営むに足りる資産・技能がある
独立して生計を営むことができることも要件の一つです。
裕福である必要はありませんが、最低限の生活を行える資産があり、扶養家族がいるのであれば、家族を養えるだけの収入がないと、申請の許可が難しくなってしまいます。
国益に適合すると認められる
この要件は、下記の項目に当てはまる方が対象となります。
- ●高度人材ポイントが70点以上や80点以上で継続して日本に住んでいる方
- ●納税の義務を守っている方
- ●在留期間が最長の資格を持っている方
- ●薬物などの中毒者でなく、感染症などに罹っていない方
- ●公益を害するような行為をしない方
高度人材の永住ビザ申請に必要な書類
高度人材の永住ビザ申請に必要な書類は、下記の通りです。
永住許可申請書 | 地方出入国在留管理官署で用紙をもらうか、出入国在留管理庁のホームページから用紙を取得することができます。 |
写真(縦4㎝×横3㎝) | 申請前の3ヶ月以内に撮影された、正面向きで背景がなく、帽子をかぶっていないもの。写真の裏面には申請をする方の氏名を記載します。 |
理由書 | 永住許可が必要な理由を自由な形式で記載します。 日本語以外の言語で記入する際は、日本語に翻訳した文を添付する必要があります。 |
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 | 個人番号(マイナンバー)の記載がなく、その他の項目がすべて記載されている住民票が必要です。 |
申請人の職業を証明するいずれかの資料 1.会社等に勤務している場合 ・在職証明書 2.自営業の場合 ア.申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 イ.営業許可書の写し 3.その他の場合 ・職業に係る説明書(書式自由)及び立証資料 |
2の自営業等で仕事をしている場合は、あるのならイの書類を提出し、職業等についての立証をする必要があります。 |
直近の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 1.住民税の納付状況を証明する資料 ア.直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) イ.給与所得の源泉徴収(写し)又は給与明細署(写し)等の資料を提出します。 ウ.通帳の写し、領収書等 2.国税の納付状況を証明する資料 ・源泉所得税及び復興特別所得税 ・申告所得税及び復興特別所得税 ・消費税及び地方消費税 ・相続税 ・贈与税に係る納税証明書 3.その他の証明書 ア.預貯金通帳の写し イ.アに準ずるもの |
1-アの書類は、1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一方の書類で問題ありません。 入国から1年後に永住許可申請を行う場合など、証明書が提出できない場合は、1-イの資料を提出します。 証明書が入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、地方出国在留管理官署に問い合わせましょう。 直近において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料として1-ウが必要になります。 住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出します。全ての期間において特別徴収されている方は、1-ウの資料は不要です。 |
申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 1.直近の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 ア.「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) イ.ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ウ.国民年金保険料領収証書(写し) 2.直近の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ア.健康保険被保険者証(写し) イ.国民健康保険被保険者証(写し) ウ.国民健康保険料(税)納付証明書 エ.国民健康保険料(税)領収証書(写し) 3.申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 ア.健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) イ.社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合) |
基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類を提出する場合は、該当する部分を黒塗りして復元できない状態にした上で提出します。 |
高度専門職ポイント計算表等 1.活動区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの 2.ポイント計算の結果該当する点数(80点以上又は70点以上)を有すると認められ、「高度人材外国人」として決められた年数(1年以上又は3年以上)継続して本邦に在留している方 ・高度専門職ポイント計算結果通知書の写し 3.上記2の高度専門職ポイント計算結果通知書により該当する点数(80点以上又は70点以上)を有する旨の通知を受けていない方 ・活動区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの |
該当するポイントは70点以上の申請か80点以上の申請かで変わります。 |
ポイント計算の各項目に関する疎明資料 | 高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は、当該時点における疎明資料の提出は必要ありません。 |
申請人の資産を証明する次のいずれかの資料 1.預貯金通帳の写し 2.不動産の登記事項証明書 3.上記1及び2に準ずるもの |
登記事項証明書は、法務局のホームページから交付請求を行うことができます。 |
パスポート | |
在留カード | |
身元保証に関する資料 1.身元保証書 2.身元保証人に係る次の資料 ・職業を証明する資料 在職証明書等、役員の方等は会社の登記簿謄本等 ・直近の所得を証明する資料 住民税の課税証明書、源泉徴収票の写し等 ・住民票 |
1は地方出入国在留管理官署に用紙が用意されています。 2の住民票は、重複する資料となる場合、併せて一通で問題ありません。その際も、個人番号(マイナンバー)は省略します。 |
日本への貢献に係る資料(ある場合のみ) 1.表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 2.所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 3.その他、各分野において貢献があることに関する資料 |
|
身分を証する文書等 | 本人以外の申請の場合、申請できる人物かどうかを確認するために必要となるものです。 |
了解書 | 地方出入国在留管理官書に用紙があります。また、出入国在留管理庁のホームページにも用紙のテンプレートがあります。 |
出典:出入国在留管理庁「永住許可申請4」
他にも、審査の過程で必要になる書類を追加で求められる場合があります。
高度人材活用の永住ビザ審査期間と許可率
高度人材を利用した場合の永住ビザの審査には、どのくらい期間がかかるのでしょうか。また、許可される確率についてもご紹介いたします。
一般的な審査期間と許可率
一般的な永住ビザの審査機関は、出入国在留管理庁のホームページによると大体4ヶ月ほどですが、実際には半年から1年くらいかかる場合が多いようです。
審査期間は申請中の混み具合、申請される方の経歴や書類の不備、追加の書類の有無で変わります。書類の不備がないように心がけましょう。
許可率は他の在留資格と比べて低く、おおよそ50%の割合となっています。
永住ビザ審査は厳格化の流れにあるため、年々許可の割合が低下しています。
申請から許可までは長い時間がかかるため、不許可になった場合、同じことを繰り返すことになり心身ともに疲弊してしまいます。
なるべく許可される確率を上げたい方は、専門家に相談する方が良いでしょう。
永住ビザ審査に時間がかかる理由
永住ビザの申請には大量の書類が必要です。「それだけたくさんの書類を確認するだけでも大変ですが、申請書類が正しいのかを厳しく判断しているため、時間がかかってしまいます。
なるべく永住ビザ申請の理由を合理的に説明し、書類の不備をなくすことで審査をスムーズに行うことができます。
審査状況は教えてもらえるか
永住ビザの審査状況は、原則として教えてもらうことはできません。入管窓口へ何度も問い合わせたり、押しかけることは印象を悪くしますのでやめましょう。審査には時間がかかりますので、余裕を持って申請することをおすすめします。
永住ビザの審査期間を短くするには
永住ビザの審査期間を短くするためには、いくつかのポイントがあります。
ここでは、審査期間を短くするコツと、もし不許可になってしまった場合の2つについてご説明いたします。
審査期間を短くするコツ
審査期間を短くする3つのコツについて、各項目ごとにご説明いたします。
必要書類は確実に揃える
書類に不備があったり、揃っていなかったりするとそれだけで審査に時間がかかってしまいます。
申請時に必要な書類は、入出国在留管理庁のホームページで確認することができます。
申請をする方は必要な書類を確認し、不備や漏れがないようにきちんと揃えて提出をしましょう。
身元保証人にも注意
身元保証人は永住ビザ申請時に必要となります。
身元保証人になれるのは、日本人又は永住者で、一定以上の資産を有し、税金の支払いに問題がなく、身元保証人になる意志がある人です。
収入や税金の支払いに問題がある場合、責任能力がないとみなされ、身元保証人として認められない可能性もありますので、注意しましょう。
永住理由書・社会保険加入は確実に
永住理由書は、申請する方が永住する必要性を明記する書類で、日本に来た経緯や生活状況などを自由な形式で記入します。
審査材料の一つになりますので、内容はしっかりと考えた上で記入するようにしましょう。不安な方は行政書士などの専門家に相談する方が良いでしょう。
他にも、社会保険や公的年金の支払いをきちんとしているかなどが確認されます。納付がちゃんとされていないと、不許可になる理由にもなりますので、申請前に納付をすませておきましょう。
もし不許可になったら
永住ビザの申請が不許可になった場合、不許可通知が届きます。届いた不許可通知書は保管し、申請を行った入管局へ不許可の理由を問い合わせましょう。
入管局への不許可理由の問い合わせは一度しかできないため、不安な場合は同行してくれる専門家にお願いすることをおすすめします。
不許可の理由としては、年収や扶養人数、犯罪歴や出国の回数、年金や納税の滞納などが挙げられます。
不許可理由に対してすぐに改善できる場合は、理由書と立証資料を作成し、再度審査を受けることができます。しかし、事情があって不許可理由を改善できる状態でない場合は、まずは環境を整えてから再度申請を行いましょう。
まとめ
今回は高度人材の永住ビザ審査の申請条件や、審査期間を短くするコツについてご説明いたしました。
必要になる書類や作成しなければいけない書類がたくさんありますので、行政書士などの専門家に相談しながら申請をすることをおすすめします。
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