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永住権を取得する7つのメリット!取り消しされる事例も解説

永住権は、外国人が期間の定めなく日本に住み続けるための在留資格です。

他の在留資格より条件や審査が厳しいですが、そのぶん様々なメリットがあります。

 

今回は、外国人が日本で永住権を取得するメリットについて解説いたします。

永住権を取得後に取り消しになる事例や、永住権のデメリットについてもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

外国人が永住権を取得するメリット

永住権は、日本で外国人が取得できる在留資格の中で、最も取得が難しい資格の一つ。

それでも永住権の取得を目指す人が多いのは、それだけメリットが多いためです。

 

ここでは、外国人が永住権を取得する7つのメリットをご紹介します。

①在留期間の期限がなくなる

永住権は、「永住」という言葉の通り、在留期間の定めがありません。

一般的な在留資格は3ヶ月から5年の在留期間が定められていて、この満了時にはビザの変更または更新、帰国のいずれかを選ばなければいけません。

 

定期的な更新手続きから解放され、手続きを忘れることによるオーバーステイのリスクもなくなるのは、永住権の第一のメリットと言えます。

②日本国内の就労に制限がなくなる

多くの在留資格(ビザ)には、就労制限があります。

就労制限にも全く働けない、働く時間が制限される、特定の職種でしか働けないなど様々なものがありますが、日本人と全く同じようには働けないというのが共通しています。

また、この就労制限に違反すると不法就労となり、最悪の場合は退去強制のリスクがあります。

 

一方、永住権には就労制限がなく、就労時間・雇用形態・職種などを自由に選ぶことができます。

日本人と同じように自由に働くことができるので、職業選択の幅が広がり、就職も有利になりやすいのが2つめのメリットです。

③日本での社会的信頼が得られる

永住権の取得条件は厳しく、日本に10年以上住んでいること、その間に法令や納税の義務に違反していないこと、経済状況が安定していることなどが求められます。

 

永住権が取得できるということは、それらの厳しい条件を満たしているということなので、他のビザよりも社会的な信用力が高いです。

社会的な信用を得やすいと、就職・転職や結婚、不動産の賃貸契約、銀行の融資契約などの審査が有利になりやすく、日本での生活がスムーズになります。

④離婚時のビザの変更が不要になる

永住権と同じく就労制限のない在留資格として、「日本人の配偶者」というビザがあります。

この配偶者ビザは、日本人と結婚しているという事実があれば学歴・職歴・在留期間などの条件なく取得でき、また婚姻を継続していれば更新審査も厳しくありません。

 

ただし、この配偶者ビザは「日本人の配偶者」という身分に依存するビザです。

日本人の配偶者と離婚したり死別した場合、他のビザへの変更や帰国を迫られることになります。

 

一方、永住権は本人に与えられる在留資格なので、日本人の配偶者と離婚や死別をしてもそのまま日本に在留し続けることができます。

⑤在留特別許可が得られる可能性も

永住権は、帰化とは違って外国の国籍を持ったまま取得する在留資格です。

日本で暮らす中で犯罪を犯したなど何らかのトラブルがあれば、退去強制の対象となるリスクは残ります。

しかし、永住権を持っていれば退去強制に値する状況でも、「在留特別許可」といって特別に引き続きの在留が認められるケースもあります。

 

在留特別許可は個別の事情を考慮して与えられるので、100%日本に住み続けられるとは限りませんが、他の在留資格よりは退去強制のリスクが低くなるでしょう。

⑥日本国内で起業しやすい

日本国内で起業したい場合、該当する就労ビザは「経営管理」になります。

しかし、経営管理ビザの取得には、計画の立案、会社の設立、資金の用意など様々な条件があり、ハードルがかなり高いです。

 

一方、先に他の在留資格を取得して入国、その後永住権の条件を満たして永住権を取得した場合、就労制限がなくなるので会社経営の仕事に就くこともできます。

また、永住権は先に解説したように社会的信用度の高い資格なので、銀行などからの融資も受けやすくなります。

 

将来的に日本で企業したいと考えている外国人は、いきなり経営管理ビザを取得するより、永住権を目指した方が近道の場合もあるのです。

⑦同居する家族が特例を受けやすくなる

一般的な就労ビザを持っている外国人が海外から家族を呼び寄せる場合、その家族の在留資格は「家族滞在ビザ」になります。

 

この家族滞在ビザには就労制限があり、家族が日本で働きたい場合には資格外活動の許可を受ける必要があります。

また、資格外活動の許可を得た場合も、週28時間までという就労時間の制限があり、フルタイムで働くことはできません。

 

一方、永住権を持つ外国人の家族は、「永住者の配偶者等」というビザが取得できます。

永住者とその配偶者の間に、日本で生まれた子供もこのビザが取得可能です。

永住者の配偶者等ビザには就労制限がないため、家族も日本で職種の制限なく就職したり、時間制限なくパート・アルバイトで働くことができます。

永住権を取得しても必要な手続き

永住権を取得すると、日本人とほぼ同じように暮らすことができます。

しかし、帰化とは違って国籍は海外のままなので、日本に在留する外国人に課せられる義務の一部は変わらず履行する必要があります。

①在留カードの携帯

日本に在留している外国人は、身分証明のために在留カードの携帯が義務付けられています。

在留カードを携帯する義務は、永住権を持つ外国人でも変わらず履行しなければいけません。

 

また、永住権自体は更新不要ですが、在留カードには7年間の有効期限があります。

在留カードの更新自体は難しくはありませんが、7年周期で手続きをするという手間は残ってしまうのです。

②出国時の再入国許可

永住権を持っていても、外国人である以上、日本から一度出国する場合、再入国許可が必要です。

再入国許可を取らずに出国してしまうと、永住権の資格もなくなります。

海外旅行や母国への帰省の際には忘れずに手続きを行う必要があります。

 

また、永住権の再入国許可の有効期限は5年、みなし再入国許可なら1年と、他の在留資格の再入国許可の期限と変わりありません。

永住権が取り消しになる事例

永住権は、一度取得しても場合によっては取り消しになることがあります。

ここでは、永住権が取り消しになる5つの事例についてお伝えします。

①申請内容に虚偽が含まれている

永住権を申請した際の内容に虚偽や間違いがある場合、品行方正ではないと見なされて取り消しになります。

 

実際の例としては、平成30年、日本人の配偶者と婚姻関係にないにも関わらず、同居をしていると偽って永住権を申請したというケースがありました。

後に婚姻の事実がないことが発覚し、永住権が取り消しになっています。

 

また、永住権の申請自体に虚偽はなくても、それ以前に行った在留資格の申請に虚偽があった場合も取り消しの対象になります。

②再入国許可を申請していない場合

外国人が取得した在留資格は、期間満了以前でも日本を出国した時に失効します。

一度取得した在留資格を出国・再入国後も有効にしたい場合、事前に再入国許可を得る手続きをしなければいけません。

永住権も在留資格の一部なので、再入国許可の手続きなしに出国すると取り消されます。

 

再入国許可は、出国する前日までに入国管理局に申請します。

手続きは難しくなく、「再入国出入国記録」という紙の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」という項目にチェックを入れるだけです。

審査や、不許可になることは基本的にありません。

 

再入国許可の有効期限は5年間で、1度だけ入国を認めるシングル、何度でも入国できるマルチの2種類から選ぶことができます。

③日本で犯罪・懲役刑を受ける

永住権の条件として、日本の法令に従い、品行方正に生活することが課せられています。

日本で犯罪を犯した外国人は品行方正とはいえないため、永住権は取り消されます。

 

罰金で済むようなごく軽微な犯罪や、容疑の段階でいきなり取り消しになるわけではありませんが、懲役刑や禁固刑を受けると退去強制処分になる可能性があります。

④在留カードを更新していない

先にもお伝えしましたが、在留カードには7年間の有効期限があります。

この在留カードの更新をしなかった場合、届出の義務を怠ったとして永住権が取り消しになる可能性があります。

 

在留カードの更新は、有効期限の2か月前から行えます。

もし、更新期間中ずっと海外にいるなど更新できない事情がある場合は、出入国在留管理局に申請書を出し、判断を仰ぎましょう。

⑤居住地登録をしていない

永住者に限らず、日本に3ヶ月以上在留する外国人は、居住地の自治体で住民登録をしなければいけません。

この居住地登録を怠る・忘れるということも、届出の義務を怠ったと見なされます。

 

また、入国して日本に新しく住所を持った時だけではなく、転居した際に転出届や転入届を提出せず、90日を超えた場合も永住権は取り消されます。

永住権と帰化の違いは?

永住権と帰化の違いは、以下のように説明できます。

 

永住権:外国人が外国籍のままで日本の永住者になること

帰化:外国人が元々の国籍を喪失して日本国籍を取得し、日本人になること

 

外国出身の人が期間の定めなく日本に住み続けられるということは同じですが、人の国籍が変わるので、実際には大きな違いがあります。

審査や手続きのハードルは、より大掛かりな申請である帰化の方が高いです。

 

また、永住権は在留資格の一部なので出入国在留管理庁の管轄、帰化は国籍に関わることなので法務局の管轄という違いもあります。

永住権にデメリットはある?

永住権は、他の在留資格に比べてかなり自由度が高く、メリットが多いビザです。

デメリットを挙げるとすると、以下の点が考えられます。

 

・出国後、一定期間内に日本に戻る必要がある

・海外で滞在日数や活動内容が制限される

・母国に帰省する際にビザが必要になることがある

・高度専門職の場合、優遇措置や親の呼び寄せの条件を満たせなくなる

・審査のハードルが高く、処理日数が長い

 

永住権は、外国人が日本に住み続けるために取得するものなので、頻繁に海外に出国したり、海外での滞在日数が長いと不利になる可能性があります。

仕事で海外出張が多い人などは注意が必要です。

 

また、高度専門職ビザでのみ受けられる親や使用人の帯同などの優遇措置は、ビザが永住権に変わると利用できなくなります。

まとめ

永住権は日本で外国人に与えられる他の在留資格に比べて、とてもメリットが多いです。

ただしその分審査は厳しく、場合によっては取得後も取り消される可能性があります。

 

永住権取得を考えている外国人の方は、メリットとデメリットやリスクをよく検討してから申請するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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