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夫婦が別居してても永住ビザ申請できる?

“日本人と結婚していて永住ビザを取得したい…”という方は多いでしょう。しかし中には、訳あって配偶者と別居している方もいらっしゃるかと思います。この場合、永住ビザの申請はできるのでしょうか?今回は、夫婦で別居している場合の永住ビザ申請について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。

配偶者と別居!永住ビザの申請はできる?

結論から申し上げますと、配偶者と別居していても永住ビザを申請することはできます。ただし、“夫婦としての婚姻関係が続いている場合”です。ここでいう「婚姻関係」とは、夫婦の仲が良好ということです。決して、“婚姻関係はあるけれどほとんど会わない”ということではありませんので注意してください。

 

※ちなみに、夫婦仲が良好であっても、6ヵ月間別居状態が続いている場合は配偶者としての在留資格が取り消しになる可能性もあるため注意してください。

別居状態で永住ビザ申請するなら専門家に依頼すべし

前項では、別居状態でも永住ビザの申請をすることができるとお伝えしましたね。とは言え、同居している夫婦と比べると、やはり“別居しているということは、何か良からぬ事情があるのだろうか…?”と判断されてしまっても仕方ありません。

 

もちろん、別居していても許可が下りた方もいらっしゃいますが、少しでもマイナス要素を無くしたいのであれば専門家に依頼するのがおすすめです。

 

専門家に依頼する場合の相場は、10万円~15万円ほど。どのようなプランにするかによっても異なりますが、とにかく“信頼できる事務所”を選びましょう。信頼できる事務所とは、「無理やり契約させようとしない」「親身になって話を聞いてくれる」「永住ビザ申請の実績がある」に該当する事務所です。極端に費用が安い事務所は選ばないようにしましょう。

夫婦関係が冷めきっているなら個人で申請

専門家に依頼しても許可が下りなさそう…。

もう既に夫婦仲が冷めきっていて離婚しか考えられない…。という状態であれば、配偶者としてではなく個人で申請することをおすすめします。

 

もちろん、「住居要件」をはじめ申請する際の要件は厳しくなります。ただし、一番良くないのは“虚偽の申告をして申請すること”。例えば、夫婦仲が冷めきっているのに婚姻関係が良好なように見せたり…などですね。入国管理局の審査は決して易しくありませんので、誤魔化して申請しようとするのは絶対にやめましょう。ロクなことはありません。

まとめ

今回は、夫婦が別居している場合の永住ビザ申請についてお伝えしていきました。別居していたとしても、“別居の理由がきちんとある”または“夫婦として関係が良好”な場合は許可が下ります。ただし、既に夫婦仲が冷めきっている場合は、配偶者として永住ビザを取得することは難しいため、個人で申請することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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