犯罪歴があっても永住ビザは取れるの?
母国の国籍を持って日本に永住できる「永住ビザ」。日本に長く住んでいる方やこれから長く日本に住みたい方にとっては夢のようなビザではないでしょうか。しかし、夢のようなビザなだけに審査が厳しいのも事実。そこでこの記事では、犯罪歴があっても永住ビザを取得することができるのか?という問いにお答えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。
犯罪歴があっても永住ビザを取得することはできるの?
結論から申し上げますと、犯罪歴があったとしても永住ビザを取得することはできます。
ただし、“相当難しい”ということは頭に入れておいてください。“犯罪歴がある”という事実は少なからず審査にマイナスに働きます。
永住ビザ取得の要件を見るとすぐに分かるのですが、永住ビザは素行が善良な市民にしか与えられません。「素行が善良」とは、“犯罪歴・前科がない”“違法行為がない”に該当する人のことです。もちろん、素行以外にも満たさなければならない要件もあるため、通常の申請者と比較すると許可が下りる確率はかなり下がるでしょう。
―――永住ビザ取得の要件―――
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
引用:法務省
厳しいのは分かったけど…じゃあどうすれば取得できるの?
では、犯罪歴がある場合はどうすれば永住ビザを取得することができるのでしょうか?
答えは一つ、“時が経過するのを待つ”ということです。当然のことながら、犯罪後すぐに申請したところで許可されるはずがありません。それならば、“待つしかない”のです。
どのくらい待てばいいのかは、下記を参考にしてみてください。
- 懲役・禁錮:10年
- 執行猶予:5年
- 罰金:5年
※あくまでこのくらい経過すれば申請してもいいだろうという期間の目安なので、申請したからといって必ずしも許可が下りるわけではありません。
そして、ただ待つだけではなく、罪に対して反省していることも示す必要があります。
素行を良くする、収入を上げる、何か社会貢献をする…。何でもいいので、もう罪を犯さないという姿勢を見せることが大事なのです。
まとめ
今回は、犯罪歴がある場合の永住ビザ取得についてお伝えしていきました。100%不可能ではありませんが、相当厳しいことがお分かりいただけたかと思います。ただし本文でも申し上げたとおり、ある程度の年月が経過していてその間の素行が良ければ、許可が下りることもあります。とは言え、やはり難易度は高いので、申請する際はまず行政書士の専門家に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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