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在留資格(永住者)の要件を教えてください

日本にずっと住み続けている人の中には、“そろそろ永住ビザを…”と検討している方もいるのではないでしょうか。とは言え、永住ビザを取得するのはそう簡単なことではありません。そこでこの記事では、「在留資格・永住者」が満たすべき要件を分かりやすくご紹介していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

【在留資格・永住者とは?】

はじめに、「在留資格・永住者」がどのようなものなのか改めて把握しておきましょう。

「在留資格・永住者(永住ビザ)」とは、母国の国籍を持ったまま一生日本に住み続けることができる資格のことです。よく「帰化」と比較されることがありますが、帰化は国籍が「日本」なのに対し永住ビザは「母国」であることが大きな違いです。

まさに夢のような永住者ビザですが、あくまで国籍は「母国」ですので、参政権や公的機関への就労は認められていません。

【在留資格・永住者の3つの要件】

永住ビザについてざっくりと分かったところで、さっそく要件をご紹介していきたいと思います。永住ビザの要件は以下の3つです。

1.素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

 

では、一つずつ詳細を見ていきましょう。

1.素行が善良であること

ずばり、“犯罪歴・前科・法律違反がないか?”ということが問われています。これらに一つでも該当する場合、在留資格永住者取得は相当難しいと考えていいでしょう。ちなみに、前科や犯罪歴がないからと言って安心してはいけません。「素行」には、交通違反や税金・年金の未納なども含まれています。軽微な交通違反を繰り返している場合、住民税や年金を納めていない場合もマイナスポイントですので注意してください。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

2つ目は、“日本で暮らしていける貯蓄と安定した収入があるか?”ということが問われています。あまりにも収入が低い場合は別ですが、収入に見合った支出であればそれほど問題ないと言われています。目安として、年収300万円以下でなければ申請できるでしょう。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

一番「?」となりそうな要件ですが、一番重要な要件でもあります。この要件を満たすためには、大きく分けて下記2つの条件をクリアしなければなりません。

1.引き続き10年以上日本に住むこと

(この期間のうち、就労資格か居住資格で5年以上日本に住んでいること)

2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

 

まず、永住ビザを取得するためには10年以上日本に住み続ける必要があります。もちろん「引き続き」ですので、10年間の間に海外出張などで長く日本を離れていた場合はカウントされません。

 

また、1つ目の要件と少し被りますが、犯罪歴がないことも非常に重要です。もし、意図せず加害者になってしまった場合(交通事故)は、申請前に示談交渉することをおすすめします。

まとめ

今回は、「在留資格・永住者」の3つの要件をご紹介していきました。たった3つですが、なかなか満たすのが難しい要件でもあります。永住ビザ取得を検討している方は、くれぐれも日々の素行には気を付けてくださいね。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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