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国際結婚した外国人が永住ビザを取る方法

日本人と結婚した方の中には、“これからも日本に住み続けるつもりだから永住ビザを取得したい”と考えている方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、国際結婚した外国人が永住ビザを取得する方法を分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

永住ビザの取得要件を確認しておこう

はじめに、永住ビザを取得するための要件を把握しておきましょう。

要件は次の3つです。

1.素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

3-1. 引き続き10年以上日本に在留していること。ただしこの期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。

3-2. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

3-3. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

3-4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

上記のとおり、永住する権利が与えられるだけに若干難易度は高いですが、日本人の配偶者の場合は2と3の要件が緩和されています。

 

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

→ 本人に収入がなくても日本人配偶者に安定した収入があればよい。

3-1. 引き続き10年以上日本に在留していること

→ 婚姻関係が3年続いているなら1年日本に在留すればよい。

永住ビザの申請~取得までの流れ

ここからは、永住ビザの申請から取得までの流れを一気にお伝えしていきたいと思います。

1.提出書類の収集・作成

下記URLから提出書類を確認してください。

提出書類はこちら

ここで注意していただきたいのが、日本で発行される証明書はすべて発行から3カ月以内のものであること。発行から3カ月以上経っている場合は受理されませんので気を付けてください。

2.入国管理局へ書類を提出

必要書類が揃ったら、申請者本人または代理人が入国管理局へ提出しに行きます。

お近くの入国管理局は下記URLから確認しておいてください。

こちらから確認

3.審査&審査結果の通知

書類が受理されたあとは、審査期間に入ります。平均処理期間は4カ月ほど。提出した書類に不備がある場合は追加書類を求められることもありますので、審査結果が通知されるまではリラックスしすぎないようにしましょう。

まとめ

日本人の配偶者の場合、他の人よりも要件が緩和されています。しかし、提出すべき書類はほぼ同じで量も多いので、不備がないよう慎重に収集・作成していってください。さらに理由書作成も大事です。もし少しでも不安があるのであれば、行政書士などの専門家に依頼するのもおすすめですよ。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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